◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.245-2014.07.23
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない
会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・
CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/
◎
決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→
決算・開示サポート
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◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/
◎問題の多い子会社を監査して適切な
財務諸表を作り上げて欲しい等
→
任意監査
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◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ
税理士法人
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ご意見、ご質問はこちらまで
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP & IFRS]日本版IFRS公開草案へ
2.[税務&最新J-GAAP]税効果見直し
3.[
会計士事情]
会計士不足
4.[税務]問題156
5.[編集後記]
===================================
1.[最新J-GAAP & IFRS]日本版IFRS公開草案へ
===================================
ASBJは2014年7月18日、日本版IFRSの議論を終え、近く承認のうえ、公開
されることとなりました。公開の際に、8項目について、コメントを募集し
ます。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/14/071800135/?ST=tousei&P=1
「IFRSに対する削除/修正については、「(ピュアIFRSを)可能な限り受け
入れるのが前提。十分な検討を尽くしたうえで、基本的な考え方や実務上の
困難さの観点から『なお受け入れがたい』との結論に達したもののみを削除
/修正する」との方針を打ち出し、「のれん」と「
当期純利益/リサイクリン
グ」に絞って検討」
したものです。
今回の日本版IFRSでは、元のIFRSを直接削除/修正するのではなく、削除/修
正した箇所とその内容を「修正
会計基準」として元のIFRSとは別に公表する
形を採っています。
それが、
企業会計基準委員会による修正
会計基準公開草案第1号
「のれんの
会計処理(案)」
と、
企業会計基準委員会による修正
会計基準公開草案第2号
「その他の
包括利益の
会計処理(案)」
です。
のれんは償却して、その他の
包括利益はリサイクリングするんでしょうね。
どれくらい需要があるのか。
===================================
2.[税務&最新J-GAAP]税効果見直し
===================================
ASBJでは、
「
繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」
(
監査委員会報告第66号)
と
「その他
有価証券の評価差額及び
固定資産の減損損失に係る
税効果会計の適用
における監査上の取扱い」(
監査委員会報告第70号)
の見直しに関する議論をしています。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/b0c0edeee4a56c7449257d18007a2257?OpenDocument
主な論点をおさえましょう。
(66号)
従来は例示区分1号であったが同2号になる場合、「スケジューリング不能
な将来減算
一時差異の取扱いに係る規定」について、「一律に回収不能と判断
するのは実態を表さない」、「合理的に説明出来れば回収可能と判断してよい
のでは」などの議論があるようです。
確かにね。1から2になるという状況に出会ったことはないのですが、ある時
突然、税効果ががくっと減る可能性もありますよね。難しいですね。
(70号)
1)その他
有価証券の評価差額
“その他の
包括利益項目”(
退職給付会計の未認識項目や
繰延ヘッジ損益など)
に比べて規定が細かすぎるので整合性をとるべきとの意見が検討されています。
2)償却
資産の減損損失に係る将来減算
一時差異
減損損失計上後も当該
固定資産を継続的に事業に用いる場合、損失に係る将来
減算
一時差異は、長期にわたり当該
資産の償却に応じて解消される。そのため
将来の税負担を軽減する効果は
減価償却超過額と同様であり、取扱いも合わせ
て良いのではとの意見が検討されています。
これも確かに何が違うの?という疑問を持つこともありますね。
3)では、「長期解消
一時差異について、例示区分1号から、“4号ただし
書き”までを回収可能と判断される理由を明確化すべき」との指摘があるよう
です。
これに救われている会社さんも結構あるのではないでしょうか?理由を明確化
すべきということですから、いきなりなくなるわけではないでしょうけど。ち
ょっと注意すべきですかね。
===================================
3.[
会計士事情]
会計士不足
===================================
今度は
会計士不足が取り沙汰されていますね。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20130321/245368/?rt=nocnt
会計士不足が顕在化したといわれるのは、
アベノミクスによる景気好転
のみならず、
企業経営者のマインドの変化
というまとめです。
特に後者について、「デフレ経済の中でじっと何もしない姿勢を守っていた経
営者が、アベノミクスでデフレからの脱却が始まりそうだと見るや、「企業の
買収や新規事業の開拓などに一気に動き出した」(M&A専門のコンサルタント)
から」だそうです。確かに、
会計士、
税理士というのは、だらだらと平時が続
いているときよりも大きな動きがあると需要も高まるのでしょう。
2006年に試験制度が変わりました。それにより、大幅に合格者が増えたのは誤
案内のとおりですが、最近またガクッと減っています。2013年の合格者数は
12%減の1178人でした。
「大幅な合格者増で、苦労して資格を取っても就職すらままならない。試験を
もう一度「超難関」に戻して人員を絞り込めというわけだ。要するに、合格者
を減らしている背景には、既存の資格保持者が食いっぱぐれないようにしたい、
という本音がある」というわけです。
ところが、世間的にはここにきてまた人手不足じゃないですか。
会計士の仕事
も増えていくのかもしれないのですが、超難関になってしまったことで、
会計
士の受験生が減っているというのです。
最盛期の2010年に約2万6千人いた志願者数は、2012年は約1万3千人まで
減少しています。合格者数もピークの07年は4041人でしたが、12年は3
分の1の1347人にまで減少しています。
といっても合格率は私たちのころよりいいじゃん、と思っちゃいますが。
じゃあ、どうするか、なのですが、
「とりあえず入口の門戸を広げ、試験自体はやさしくする一方で、その後、監
査
法人や企業の実務を経験しなければ上場企業の監査など専門性の高い仕事の
責任者には事実上なれないような2段階の仕組みにできないか、といった声も
ある。」
既得権者だから言うわけではありませんが、試験制度なんて、前のままでよか
ったのではないでしょうか。合格者を調整すればいいだけでは。
「新しい成長戦略「日本再興戦略 改訂2014」には、こんな一文が盛り込まれ
ている。 「監査の質の向上、
公認会計士資格の魅力の向上に向けた取組を促
進する」 」
とありますが、考えてみれば、これも本末転倒のような気がします。「経済の
成長のために監査の質の向上を図る。」「経済成長のために、
公認会計士を有
効活用する。」という見方をすべきように思います。
会計士の魅力を向上する
という言い方自体、なんか、既得権を守ろうとしているような響きがありませ
ん?
会計士は経済の潤滑油のようなものであって、経済活力を生み出すものそのも
のではないですから。
===================================
4.[税務]問題156
===================================
[問156]
以下のうち、社内飲食費に当たるものはどれ?
a.社内の
役員全員で行った懇親会の飲食費
b.親会社の
役員等やグループ内の他社の
役員等に対する接待等のために支出す
る飲食費
c.同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出
席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであ
っても、原則として、
交際費等の範囲から除かれることとはされません(ただ
し、他の
会議費等の
費用として
交際費等の範囲から除かれる場合があります。)。
a.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はb。
===================================
5.[編集後記]
===================================
B
EPSってご存知ですか?
私も最近知りましたけど、
「「Base Erosion and Profit Shifting」の頭文字による略語であり、「税
源浸食と利益移転」の訳語があてがわれているものである。その概念や射程と
しては、国際的にも国内的にも明確な定義が置かれているわけではないものの、
一般的に、「多
国籍企業等が、グループ関連者間における国際取引により、
その所得を高課税の法的管轄から無税又は低課税の法的管轄に移転させること
で、国際的二重
非課税を生じさせるもの」」(「税源浸食と利益移転(B
EPS)に
係る我が国の対応に関する考察」(中間報告)税務大学校研究部教育官居波邦泰)
とのことです。
「国際的二重「非」課税」ということですから、言ってしまえば、うまいこと
やって税金逃れをしている、とみられているということです。それぞれのスキ
ームは合法としても、全体としては、なんか許せない、そういうことですね。
このメルマガでもなんどか取り上げている
Microsoft, Hewlett-Packard, Apple, Amazon, Googleなどです。
要は、B
EPSってずるい、という感覚が世界中で盛り上がりつつあるということ
です。注意しましょう。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
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の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
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→任意監査
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1.[最新J-GAAP & IFRS]日本版IFRS公開草案へ
2.[税務&最新J-GAAP]税効果見直し
3.[会計士事情]会計士不足
4.[税務]問題156
5.[編集後記]
===================================
1.[最新J-GAAP & IFRS]日本版IFRS公開草案へ
===================================
ASBJは2014年7月18日、日本版IFRSの議論を終え、近く承認のうえ、公開
されることとなりました。公開の際に、8項目について、コメントを募集し
ます。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/14/071800135/?ST=tousei&P=1
「IFRSに対する削除/修正については、「(ピュアIFRSを)可能な限り受け
入れるのが前提。十分な検討を尽くしたうえで、基本的な考え方や実務上の
困難さの観点から『なお受け入れがたい』との結論に達したもののみを削除
/修正する」との方針を打ち出し、「のれん」と「当期純利益/リサイクリン
グ」に絞って検討」
したものです。
今回の日本版IFRSでは、元のIFRSを直接削除/修正するのではなく、削除/修
正した箇所とその内容を「修正会計基準」として元のIFRSとは別に公表する
形を採っています。
それが、
企業会計基準委員会による修正会計基準公開草案第1号
「のれんの会計処理(案)」
と、
企業会計基準委員会による修正会計基準公開草案第2号
「その他の包括利益の会計処理(案)」
です。
のれんは償却して、その他の包括利益はリサイクリングするんでしょうね。
どれくらい需要があるのか。
===================================
2.[税務&最新J-GAAP]税効果見直し
===================================
ASBJでは、
「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」
(監査委員会報告第66号)
と
「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用
における監査上の取扱い」(監査委員会報告第70号)
の見直しに関する議論をしています。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/b0c0edeee4a56c7449257d18007a2257?OpenDocument
主な論点をおさえましょう。
(66号)
従来は例示区分1号であったが同2号になる場合、「スケジューリング不能
な将来減算一時差異の取扱いに係る規定」について、「一律に回収不能と判断
するのは実態を表さない」、「合理的に説明出来れば回収可能と判断してよい
のでは」などの議論があるようです。
確かにね。1から2になるという状況に出会ったことはないのですが、ある時
突然、税効果ががくっと減る可能性もありますよね。難しいですね。
(70号)
1)その他有価証券の評価差額
“その他の包括利益項目”(退職給付会計の未認識項目や繰延ヘッジ損益など)
に比べて規定が細かすぎるので整合性をとるべきとの意見が検討されています。
2)償却資産の減損損失に係る将来減算一時差異
減損損失計上後も当該固定資産を継続的に事業に用いる場合、損失に係る将来
減算一時差異は、長期にわたり当該資産の償却に応じて解消される。そのため
将来の税負担を軽減する効果は減価償却超過額と同様であり、取扱いも合わせ
て良いのではとの意見が検討されています。
これも確かに何が違うの?という疑問を持つこともありますね。
3)では、「長期解消一時差異について、例示区分1号から、“4号ただし
書き”までを回収可能と判断される理由を明確化すべき」との指摘があるよう
です。
これに救われている会社さんも結構あるのではないでしょうか?理由を明確化
すべきということですから、いきなりなくなるわけではないでしょうけど。ち
ょっと注意すべきですかね。
===================================
3.[会計士事情]会計士不足
===================================
今度は会計士不足が取り沙汰されていますね。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20130321/245368/?rt=nocnt
会計士不足が顕在化したといわれるのは、
アベノミクスによる景気好転
のみならず、
企業経営者のマインドの変化
というまとめです。
特に後者について、「デフレ経済の中でじっと何もしない姿勢を守っていた経
営者が、アベノミクスでデフレからの脱却が始まりそうだと見るや、「企業の
買収や新規事業の開拓などに一気に動き出した」(M&A専門のコンサルタント)
から」だそうです。確かに、会計士、税理士というのは、だらだらと平時が続
いているときよりも大きな動きがあると需要も高まるのでしょう。
2006年に試験制度が変わりました。それにより、大幅に合格者が増えたのは誤
案内のとおりですが、最近またガクッと減っています。2013年の合格者数は
12%減の1178人でした。
「大幅な合格者増で、苦労して資格を取っても就職すらままならない。試験を
もう一度「超難関」に戻して人員を絞り込めというわけだ。要するに、合格者
を減らしている背景には、既存の資格保持者が食いっぱぐれないようにしたい、
という本音がある」というわけです。
ところが、世間的にはここにきてまた人手不足じゃないですか。会計士の仕事
も増えていくのかもしれないのですが、超難関になってしまったことで、会計
士の受験生が減っているというのです。
最盛期の2010年に約2万6千人いた志願者数は、2012年は約1万3千人まで
減少しています。合格者数もピークの07年は4041人でしたが、12年は3
分の1の1347人にまで減少しています。
といっても合格率は私たちのころよりいいじゃん、と思っちゃいますが。
じゃあ、どうするか、なのですが、
「とりあえず入口の門戸を広げ、試験自体はやさしくする一方で、その後、監
査法人や企業の実務を経験しなければ上場企業の監査など専門性の高い仕事の
責任者には事実上なれないような2段階の仕組みにできないか、といった声も
ある。」
既得権者だから言うわけではありませんが、試験制度なんて、前のままでよか
ったのではないでしょうか。合格者を調整すればいいだけでは。
「新しい成長戦略「日本再興戦略 改訂2014」には、こんな一文が盛り込まれ
ている。 「監査の質の向上、公認会計士資格の魅力の向上に向けた取組を促
進する」 」
とありますが、考えてみれば、これも本末転倒のような気がします。「経済の
成長のために監査の質の向上を図る。」「経済成長のために、公認会計士を有
効活用する。」という見方をすべきように思います。会計士の魅力を向上する
という言い方自体、なんか、既得権を守ろうとしているような響きがありませ
ん?
会計士は経済の潤滑油のようなものであって、経済活力を生み出すものそのも
のではないですから。
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4.[税務]問題156
===================================
[問156]
以下のうち、社内飲食費に当たるものはどれ?
a.社内の役員全員で行った懇親会の飲食費
b.親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出す
る飲食費
c.同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出
席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであ
っても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません(ただ
し、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。)。
a.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はb。
===================================
5.[編集後記]
===================================
BEPSってご存知ですか?
私も最近知りましたけど、
「「Base Erosion and Profit Shifting」の頭文字による略語であり、「税
源浸食と利益移転」の訳語があてがわれているものである。その概念や射程と
しては、国際的にも国内的にも明確な定義が置かれているわけではないものの、
一般的に、「多国籍企業等が、グループ関連者間における国際取引により、
その所得を高課税の法的管轄から無税又は低課税の法的管轄に移転させること
で、国際的二重非課税を生じさせるもの」」(「税源浸食と利益移転(BEPS)に
係る我が国の対応に関する考察」(中間報告)税務大学校研究部教育官居波邦泰)
とのことです。
「国際的二重「非」課税」ということですから、言ってしまえば、うまいこと
やって税金逃れをしている、とみられているということです。それぞれのスキ
ームは合法としても、全体としては、なんか許せない、そういうことですね。
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要は、BEPSってずるい、という感覚が世界中で盛り上がりつつあるということ
です。注意しましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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