• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

社長はボーナスが取れないのか!? 事前確定届出給与について

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
       ~得する税務・会計情報~        第202号
           
         【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     ~社長はボーナスが取れないのか!?
        事前確定届出給与について~

今回は、社長のボーナス(賞与)について記載したいと思います。

経営者の方とお話しをする際に、『なぜ自分は賞与をもらっちゃいけ
ないのか』と聞かれることがよくあります。
また、『なぜ自分の欲しい金額だけ流動的にもらっちゃダメなの?』
と言われることもあります。答えは、決算間際での利益調整を課税局
側としては防止したいからです。
社長の給料を自由にしてしまうと、『今期は利益が出たから自分に
ボーナス100万円出して調整します』なんてことが出来てしまい、
課税局は面白くない訳です。
では、社長に賞与を支払うことは出来ないのか?
実は、社長に賞与を支払うことは出来ます。
ただし、決算間際の利益操作を防止するために事前に届出を行う必要
があります。

◎社長の賞与(事前確定届出給与)についての注意点
1.事前確定届出給与を税務署に提出することが必要

2.不完全一致での支給は絶対にNG
  届出金額と1円でも異なる場合には全額が損金不算入となります。
  中途半端に支払うならば1円も支払わないで下さい。
  この場合には、事前確定届出給与の受領辞退に関する書類を用意
  しておきましょう。
  また、受領辞退の申し出に基づく取締役会の不支給決議も必要に
  なります(支給日より前の日付)。

3.1年間に2度支給する場合には2度ともに金額一致が必要

上記の手続きを行う場合には、事前に顧問税理士にご相談されること
をおススメいたします。

**************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp
**************************************************************
発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285

〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
**************************************************************

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP