■Vol.362(通算561)/2014-9-15号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 不動産を取得した場合の税金 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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不動産を取得した場合の税金
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
不動産を取得した場合にかかる税金は、登録免許税、不動産取
得税、
印紙税です。
これら不動産の名義を変えるだけでかかってしまう税金のこと
を、一般的に「流通税」と言います。今回はこれらの流通税に
ついてご説明します。
=========================================================
1.登録免許税
=========================================================
不動産を取得した後、
所有権の
登記の際にかかる税金が登録免
許税です。
計算方法:不動産の価格(
固定資産税評価額)×税率
税率:
登記の種類や原因によって異なります。
わかりやすく表にしたものはこちらです。
→
http://www.c3-co.com/cat1/post_764/
=========================================================
2.不動産取得税
=========================================================
不動産取得税は、不動産を取得した場合に、都道府県が課する
税金です。
不動産を取得すれば課税されてしまうため、贈与により取得し
た場合や、
登記をしなかった場合でも課税されます。ただし、
相続により取得した場合は
非課税とされています。
計算方法:不動産の価格(
固定資産税評価額)×4%
ただし、平成27年3月31日まで土地および住宅
は3%に軽減されています。
※住宅用の場合の特例措置
【1】土地:(不動産の価格×1/2×3%)-控除額(最低45,000円)
【2】建物:(不動産の価格-1,200万円)×3%
=========================================================
3.
印紙税
=========================================================
売買契約書や贈与
契約書に印紙を貼って納付する必要がありま
す。
不動産の
売買契約書は、第1号文書に該当し、売買金額によっ
て
印紙税額が変わってきます。
贈与の場合には記載金額がないものとして200円の印紙が必
要になります。
相続対策として不動産を贈与する場合もあると思いますが、不
動産の名義変更をしただけで、これらの流通税がかかってきま
すので、それらも考慮したうえで検討することが必要です。
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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得税、印紙税です。
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を、一般的に「流通税」と言います。今回はこれらの流通税に
ついてご説明します。
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1.登録免許税
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不動産を取得した後、所有権の登記の際にかかる税金が登録免
許税です。
計算方法:不動産の価格(固定資産税評価額)×税率
税率:登記の種類や原因によって異なります。
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2.不動産取得税
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不動産取得税は、不動産を取得した場合に、都道府県が課する
税金です。
不動産を取得すれば課税されてしまうため、贈与により取得し
た場合や、登記をしなかった場合でも課税されます。ただし、
相続により取得した場合は非課税とされています。
計算方法:不動産の価格(固定資産税評価額)×4%
ただし、平成27年3月31日まで土地および住宅
は3%に軽減されています。
※住宅用の場合の特例措置
【1】土地:(不動産の価格×1/2×3%)-控除額(最低45,000円)
【2】建物:(不動産の価格-1,200万円)×3%
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3.印紙税
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売買契約書や贈与契約書に印紙を貼って納付する必要がありま
す。
不動産の売買契約書は、第1号文書に該当し、売買金額によっ
て印紙税額が変わってきます。
贈与の場合には記載金額がないものとして200円の印紙が必
要になります。
相続対策として不動産を贈与する場合もあると思いますが、不
動産の名義変更をしただけで、これらの流通税がかかってきま
すので、それらも考慮したうえで検討することが必要です。
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