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不動産を取得した場合の税金

■Vol.362(通算561)/2014-9-15号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■    【 不動産を取得した場合の税金 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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        不動産を取得した場合の税金
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不動産を取得した場合にかかる税金は、登録免許税、不動産取
得税、印紙税です。

これら不動産の名義を変えるだけでかかってしまう税金のこと
を、一般的に「流通税」と言います。今回はこれらの流通税に
ついてご説明します。


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1.登録免許税
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不動産を取得した後、所有権登記の際にかかる税金が登録免
許税です。

計算方法:不動産の価格(固定資産税評価額)×税率 
税率:登記の種類や原因によって異なります。
   わかりやすく表にしたものはこちらです。
         → http://www.c3-co.com/cat1/post_764/


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2.不動産取得税
=========================================================

不動産取得税は、不動産を取得した場合に、都道府県が課する
税金です。

不動産を取得すれば課税されてしまうため、贈与により取得し
た場合や、登記をしなかった場合でも課税されます。ただし、
相続により取得した場合は非課税とされています。

計算方法:不動産の価格(固定資産税評価額)×4%
     ただし、平成27年3月31日まで土地および住宅
     は3%に軽減されています。

 ※住宅用の場合の特例措置
【1】土地:(不動産の価格×1/2×3%)-控除額(最低45,000円)
【2】建物:(不動産の価格-1,200万円)×3% 


=========================================================
3.印紙税
=========================================================

売買契約書や贈与契約書に印紙を貼って納付する必要がありま
す。
不動産の売買契約書は、第1号文書に該当し、売買金額によっ
印紙税額が変わってきます。

贈与の場合には記載金額がないものとして200円の印紙が必
要になります。
  

相続対策として不動産を贈与する場合もあると思いますが、不
動産の名義変更をしただけで、これらの流通税がかかってきま
すので、それらも考慮したうえで検討することが必要です。


                        (本田)



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