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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年11月26日 Vol.233
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こんにちは。
今回は東京事務所の石井が担当いたします。
ここ最近、朝の冷え込みが身に染みますが、皆様いかがお過ごしで
しょうか?風邪など引かぬよう、お気を付け下さい。
個人投資家が少額の資金を元手に
資産形成できるよう導入された制度
の一つに「少額投資
非課税制度(NISA)」があります。
弊社メルマガVol.160(2013年6月26日)にてその内容はご紹介して
おりますが、NISAの使い勝手をよりよくするための改正がありま
したので、今回はその改正内容についてご紹介します。
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1.少額投資
非課税制度(NISA)とは?
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その名称からも、「少額の投資だったら税金が掛からないんだな」と
いうのはイメージが湧くと思います。
NISAとはこんな制度です。
1.利用できる方 … 日本に住む満20歳以上の方
2.
非課税対象 … 株式
投資信託・上場株式等への投資から得られる
売却益や
配当金等
3.
非課税投資額 … 新規投資額で毎年100万円が上限
(最大500万円)
4.
非課税期間 … 最長5年間
5.口座開設可能期間 … 10年間(平成26年から平成35年まで)
条件を満たせば、上場株式や
投資信託などの利益(
売却益や
配当金)に
課される税金が掛からなくなるという制度です。
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2.使い勝手が悪かった…
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2014年に導入されたばかりのNISAですが、
1.同一の勘定設定期間(※1)内に複数の金融機関にNISA口座を
開設することができない
2.同一の勘定設定期間内におけるNISA口座廃止後の再開設が
できない
など、利用者にとって不便な点がありました。
そこで、NISAの普及・定着を図る観点から、利便性向上・手続きの
簡素化を図るべく、上記2点について改正がありました。
※1 勘定設定期間とは、NISA口座を利用できる期間のことで、
以下の3つの期間に分けられています。
・ 2014年(平成26年)~2017年(平成29年)4年間
・ 2018年(平成30年)~2021年(平成33年)4年間
・ 2022年(平成34年)~2023年(平成35年)2年間
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3.同一の勘定設定期間内における金融機関の変更
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一言でいうと、「今までは複数の金融機関でNISA口座を開設する
ことはできませんでしたが、一定の手続きの下で、複数の金融機関で
NISA口座を開設することができる」ようになりました。
ここでは、平成26年から平成29年までの勘定設定期間(4年間)を
前提に説明します。
☆改正前☆
非課税管理勘定(※2)
1.平成26年分 … A証券会社
26年から30年までの
非課税期間(最長5年間)
2.平成27年分 … A証券会社
27年から31年までの
非課税期間(最長5年間)
3.平成28年分 … A証券会社
28年から32年までの
非課税期間(最長5年間)
4.平成29年分 … A証券会社
29年から33年までの
非課税期間(最長5年間)
26年にA証券会社でNISA口座を開設した場合、29年までは
A証券会社でしかNISA口座を開設することができませんでした。
※2
非課税管理勘定とは、金融機関において、他の課税対象となる
口座と区別するためにNISA口座内において各年に設けられる
非課税投資枠のことです。
☆改正後☆
非課税管理勘定
1. 平成26年分 … A証券会社
2. 平成27年分 … B銀行
3. 平成28年分 … C銀行
4. 平成29年分 … D証券会社
手数料の有利な別の金融機関に変更できないなどの不具合に対応する
ため、一定の手続き及び要件の下、同一の勘定設定期間内における
金融機関を1年ごとに変更できるようになりました。
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4.同一の勘定設定期間内におけるNISA口座廃止後の再開設
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これも一言でいうと、「NISA口座を廃止すると同一勘定設定期間
中は、NISA口座を再開設できませんでしたが、再開設することが
できる」ようになりました。
平成26年から平成29年までの勘定設定期間(4年間)を前提に
説明します。
☆改正前☆
非課税管理勘定
1. 平成26年分 … NISA口座で投資
2. 平成27年分 … NISA口座を廃止
3. 平成28年分 … NISA口座の再開設ができない
4. 平成29年分 … NISA口座の再開設ができない
海外転勤等でNISA口座を廃止すると、次の勘定設定期間(平成
30年以降)にならないとNISA口座を開設できませんでした。
☆改正後☆
非課税管理勘定
1. 平成26年分 … NISA口座で投資
2. 平成27年分 … NISA口座を廃止
3. 平成28年分 … NISA口座の再開設ができる
4. 平成29年分 … NISA口座の再開設ができる
平成30年を待たずにNISA口座を再開設できるので、
非課税枠を
無駄にすることがなくなります。
なお、この改正は平成27年1月以降に行う手続き分から適用となり
ますので、ご注意下さい。
ちなみに…
さらに使い勝手をよくすべく、
非課税投資額100万円の引き上げ
(120万円へ)、ジュニアNISA(
未成年者の口座開設)の創設
などが検討されており、今後目が離せない存在と言えるかもしれません。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
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<会社設立なら>
関西エリア
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2014年11月26日 Vol.233
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こんにちは。
今回は東京事務所の石井が担当いたします。
ここ最近、朝の冷え込みが身に染みますが、皆様いかがお過ごしで
しょうか?風邪など引かぬよう、お気を付け下さい。
個人投資家が少額の資金を元手に資産形成できるよう導入された制度
の一つに「少額投資非課税制度(NISA)」があります。
弊社メルマガVol.160(2013年6月26日)にてその内容はご紹介して
おりますが、NISAの使い勝手をよりよくするための改正がありま
したので、今回はその改正内容についてご紹介します。
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1.少額投資非課税制度(NISA)とは?
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その名称からも、「少額の投資だったら税金が掛からないんだな」と
いうのはイメージが湧くと思います。
NISAとはこんな制度です。
1.利用できる方 … 日本に住む満20歳以上の方
2.非課税対象 … 株式投資信託・上場株式等への投資から得られる
売却益や配当金等
3.非課税投資額 … 新規投資額で毎年100万円が上限
(最大500万円)
4.非課税期間 … 最長5年間
5.口座開設可能期間 … 10年間(平成26年から平成35年まで)
条件を満たせば、上場株式や投資信託などの利益(売却益や配当金)に
課される税金が掛からなくなるという制度です。
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2.使い勝手が悪かった…
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2014年に導入されたばかりのNISAですが、
1.同一の勘定設定期間(※1)内に複数の金融機関にNISA口座を
開設することができない
2.同一の勘定設定期間内におけるNISA口座廃止後の再開設が
できない
など、利用者にとって不便な点がありました。
そこで、NISAの普及・定着を図る観点から、利便性向上・手続きの
簡素化を図るべく、上記2点について改正がありました。
※1 勘定設定期間とは、NISA口座を利用できる期間のことで、
以下の3つの期間に分けられています。
・ 2014年(平成26年)~2017年(平成29年)4年間
・ 2018年(平成30年)~2021年(平成33年)4年間
・ 2022年(平成34年)~2023年(平成35年)2年間
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3.同一の勘定設定期間内における金融機関の変更
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一言でいうと、「今までは複数の金融機関でNISA口座を開設する
ことはできませんでしたが、一定の手続きの下で、複数の金融機関で
NISA口座を開設することができる」ようになりました。
ここでは、平成26年から平成29年までの勘定設定期間(4年間)を
前提に説明します。
☆改正前☆
非課税管理勘定(※2)
1.平成26年分 … A証券会社
26年から30年までの非課税期間(最長5年間)
2.平成27年分 … A証券会社
27年から31年までの非課税期間(最長5年間)
3.平成28年分 … A証券会社
28年から32年までの非課税期間(最長5年間)
4.平成29年分 … A証券会社
29年から33年までの非課税期間(最長5年間)
26年にA証券会社でNISA口座を開設した場合、29年までは
A証券会社でしかNISA口座を開設することができませんでした。
※2 非課税管理勘定とは、金融機関において、他の課税対象となる
口座と区別するためにNISA口座内において各年に設けられる
非課税投資枠のことです。
☆改正後☆
非課税管理勘定
1. 平成26年分 … A証券会社
2. 平成27年分 … B銀行
3. 平成28年分 … C銀行
4. 平成29年分 … D証券会社
手数料の有利な別の金融機関に変更できないなどの不具合に対応する
ため、一定の手続き及び要件の下、同一の勘定設定期間内における
金融機関を1年ごとに変更できるようになりました。
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4.同一の勘定設定期間内におけるNISA口座廃止後の再開設
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これも一言でいうと、「NISA口座を廃止すると同一勘定設定期間
中は、NISA口座を再開設できませんでしたが、再開設することが
できる」ようになりました。
平成26年から平成29年までの勘定設定期間(4年間)を前提に
説明します。
☆改正前☆
非課税管理勘定
1. 平成26年分 … NISA口座で投資
2. 平成27年分 … NISA口座を廃止
3. 平成28年分 … NISA口座の再開設ができない
4. 平成29年分 … NISA口座の再開設ができない
海外転勤等でNISA口座を廃止すると、次の勘定設定期間(平成
30年以降)にならないとNISA口座を開設できませんでした。
☆改正後☆
非課税管理勘定
1. 平成26年分 … NISA口座で投資
2. 平成27年分 … NISA口座を廃止
3. 平成28年分 … NISA口座の再開設ができる
4. 平成29年分 … NISA口座の再開設ができる
平成30年を待たずにNISA口座を再開設できるので、非課税枠を
無駄にすることがなくなります。
なお、この改正は平成27年1月以降に行う手続き分から適用となり
ますので、ご注意下さい。
ちなみに…
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