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年末調整・確定申告での留意点

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.159 2014/11/30
   
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 ■□    年末調整確定申告での留意点
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早いもので本年も残すところあとわずかとなりました。


この時期から年末調整確定申告に必要な控除証明書等が皆様のお手許に届

き始めます。年末調整確定申告で控除を受ける際には、この送付されてく

る書類が必要となりますので紛失しないよう注意が必要となります。

また年末調整確定申告を行うにあたっては、見落としがちな以下の点に

ついてもご注意ください。



(1) 児休業基本給付金と配偶者控除の適用

夫婦共働きの場合に夫婦いずれも給与総額が103万円を超えた場合には、

配偶者控除を受けられない(又は141万円以上であれば配偶者特別控除

が受けられない)こととなります。しかし、一方が産休・育児休業期間中

であれば「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」の適用の対象となるとい

うこともあります。これは所得税法上、育児休業基本給付金非課税収入

として取り扱われるため、収入としてカウントされないためであり、育児

休業基本給付金を受け取っている場合には、この給付金を除いた金額で判

定をする必要があります。


(2) 住宅ローン控除確定申告

住宅ローン控除の適用を受ける際には、その1年目の申告を「確定申告

で行うことが必要となります。手続きを失念されていた場合であっても、

「更正の請求」(確定申告をしていない方においては「確定申告」)によ

り遡って手続きすることが出来ます。なお2年目以降は「年末調整」で手

続きを行うことができます。


(3) 医療費控除確定申告

医療費年末調整の手続きでは控除できません。そのため医療費控除の適

用を受けるためには「確定申告」が必要となります。その年に大きな医療

費が生じた場合には確定申告をした方が所得税住民税の計算の上でお得

です。医療費は、“自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族

のために支払った医療費”であれば一緒に計算をして控除することが可能

です。つまり一つ屋根の下で暮らす家族の医療費の合計額が10万円(総

所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を超えれば

控除が可能となります。


年末調整確定申告のご相談は、京都経営までお気軽にお問い合わせく

ださい。



【担当:大橋】

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