知って得する経営塾 第468号『生死不明
離婚』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第468号 2014年12月8日 ━
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┗╋┓ 経営者、営業、
会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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★☆★ 既刊情報 ★☆★
ワーク・ライフ・バランスを越えて 働き方が変わる 会社が変わる!
不況の中でも元気に業績を伸ばしている企業があります。
業績が右肩上がりの企業とそうでない企業とでは、どこが違うのか。
このシンプルな疑問に答えを出しました。
本書では、今、元気あふれる企業をピックアップし、その事例の中から
元気の源を探ってみました。その結果わかったことは、それらの企業には
“ワーク・ライフ・ハピネス"という考え方が根底にあるのです。
“ワーク・ライフ・ハピネス"が中小企業の元気の“素"だったのです。
業績不振に悩む中小企業の経営者、管理者の目からウロコ本です。
『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
http://www.ecg.co.jp/topics/post_53.php?mm=468
■□■ 目次 ■□■
生死不明
離婚 弁護士 谷原 誠
編集後記 副編集長 塩田 剛也
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
≪榎本
会計事務所&イーシーセンターよりお知らせ≫
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しています。詳しくは下記URLよりご覧下さい。
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なお、現在の最新講座は以下の三つです。
▽藤原直哉の歴史が語る経営の極意
藤原 直哉(ふじわら なおや)先生
【
http://www.wisdom-school.net/content/245/】
変化の大きい複雑な現在の日本において、
生き残るために経営者は何を為すべきか。その答えは歴史の中にある!
我が国日本の歴史において、過去に幾たびもの激動の時代がありました。
そして我々日本人は常に進化し、生き残ってきたのです。
歴史に学べば経営の解決の道は見える!
過去の賢人の智慧に学び、未来の経営者たれ!
これからの時代を生き抜く指針となる大人気講座。
▽人を幸せにする会社を創るために本当に大切なこと
山本 敦之(やまもと あつし) 先生
【
http://www.wisdom-school.net/content/333/】
人を幸せにする会社とは何か、
どうすれば人を幸せにする会社を創ることができるのか、
経営者やリーダーにとって本当に大切なこととは何かをお伝えします。
▽動画版 すずりょうの「ビジネスの超ヒント!」
鈴木 領一(すずき りょういち)先生
【
http://www.wisdom-school.net/content/265/】
ポッドキャスト番組「すずりょうのビジネスの超ヒント!」の動画版です。
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今回、装いも新たに動画版が誕生しました。
毎回、身近な出来事を取り上げながら、そこに潜むビジネスの「超ヒント」
をお届けします。 成功する人はビジネス書から知恵を得るよりも先に、
目の前の出来事から誰も気付かない「成功のヒント」を発見しています。
その方法を、分かりやすく、そして面白く解説します
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黒田日銀・3だけ主義の克服が新しい日本の未来を切り開く!
経済
アナリストの藤原直哉先生と榎本の対談形式でお送りします!
【
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_post_629.php?mm=468】
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生死不明
離婚 弁護士 谷原 誠
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
今回は、ちょっと変わった
離婚の仕方について解説したいと思います。
通常、
離婚をするには、夫と妻が話し合って合意し、
離婚届けを提出することによって
離婚する「
協議離婚」をします。
しかし、子の
親権者や
慰謝料の額、
あるいは夫婦の一方が
離婚に応じないなど、
離婚の協議が整わない場合には、
家庭裁判所に
離婚調停を起こすことになります。
離婚調停を起こすと、相手方に呼び出し状が届きます。
相手の住所がわかっていないと、
調停を起こせないわけですね。
では、夫、あるいは妻が家を出て行ってしまい、
行方がわからなくなってしまったような場合は、
どうやって
離婚すればよいのでしょうか。
住所がわからない以上、
離婚できない、ということでしょうか。
では、法律を見てみましょう。
「
民法」では裁判による
離婚について以下のように規定しています。
「
民法」
第770条(裁判上の
離婚)
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他
婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
この第三号の「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」
というものを使って
離婚をすることになります。
通常、
離婚裁判では
調停前置主義といって、
調停を経てからでないと裁判を起こすことはできないのですが、
相手が行方不明の場合は
調停を経ずに裁判を起こすことができます。
生死が明らかでないとき、というくらいなので、実家や親戚に聞き回ったり、
住民票を追ったり、警察に捜索願を出したり、など、
居場所を探す努力は必要となるでしょう。
協議離婚や
調停離婚は、弁護士の力を借りなくても可能ですが、
裁判ともなれば、やはり弁護士に依頼することが必要となり、
お金もかかります。
「それでも
離婚したい」ということであれば、
検討してみてはいかがでしょうか。
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≪おすすめ書籍のご案内≫
当メルマガの執筆陣の著書です。是非ご一読下さい!
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『知って得する年金・税金・
雇用・
健康保険の基礎知識 2014年版』
榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之共著
http://www.ecg.co.jp/topics/2014.php?mm=468
★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
http://www.ecg.co.jp/topics/post_53.php?mm=468
★『社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!』
榎本恵一、谷原誠、吉田幸司、渡辺峰男共著
http://www.ecg.co.jp/topics/post_52.php?mm=468
★『経営コーチ入門 経営者をサポートする』
榎本恵一、伊地知克哉、林 充之共著
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
今号では
離婚の方法についてお送りしました。
居場所も分からない、というのは自分ではどうしようもないですね・・・。
特に最近は本人確認を徹底するようになり、
手続き関係が面倒に感じられることが増えていると思います。
数年前に自分の名義で弟を副回線にして
携帯電話の
契約を行ったことがあります。
家族通話無料が出始めた頃だったので、家族名義で2台持とうとしていました。
契約の際に、ある会社は住民票等で存在や血縁関係を確認し、
別のある会社は特に証明が必要ありませんでした。
今では恐らくもっと確認が徹底しているのでしょうが、
当時は簡単に買えることに驚いた記憶があります。
また、保険についてもこんな話を聞いたことがあります。
内縁の妻名義で保険を
契約し、自分が
保険料を払って積立を行っていた。
その保険を解約し返戻金を受け取りたいが、
契約者である
内縁の妻に逃げられてしまい連絡が取れない・・・。
解約請求は
契約者本人しか行えない、でも連絡が取れず解約ができない。
返戻金も受け取れないし、
保険料を払わず失効になっても
返戻金の支払先がわからずどうしようもない・・・。
生死不明のまま3年経過すれば支払えるようになるのか・・・
と思ったのですが、
婚姻関係にあるわけではないので
恐らく適用されないのでしょうね。
法律ってやはり難しいです。
良好な関係を築いていれば今回の話は必要ないのかもしれませんが、
(あくまで見識を広めるという意味で)覚えておいたほうが
良いかもしれませんね。
次号、第469号は12月15日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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【発行者】
株式会社イーシーセンター
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生死不明離婚 弁護士 谷原 誠
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今回は、ちょっと変わった離婚の仕方について解説したいと思います。
通常、離婚をするには、夫と妻が話し合って合意し、
離婚届けを提出することによって離婚する「協議離婚」をします。
しかし、子の親権者や慰謝料の額、
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離婚の協議が整わない場合には、
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住所がわからない以上、離婚できない、ということでしょうか。
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「民法」
第770条(裁判上の離婚)
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
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