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生死不明離婚

知って得する経営塾 第468号『生死不明離婚
 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第468号 2014年12月8日 ━
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            ■□■ 目次 ■□■

生死不明離婚                     弁護士 谷原 誠

編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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生死不明離婚                     弁護士 谷原 誠

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今回は、ちょっと変わった離婚の仕方について解説したいと思います。

通常、離婚をするには、夫と妻が話し合って合意し、
離婚届けを提出することによって離婚する「協議離婚」をします。

しかし、子の親権者や慰謝料の額、
あるいは夫婦の一方が離婚に応じないなど、
離婚の協議が整わない場合には、
家庭裁判所離婚調停を起こすことになります。

離婚調停を起こすと、相手方に呼び出し状が届きます。

相手の住所がわかっていないと、調停を起こせないわけですね。

では、夫、あるいは妻が家を出て行ってしまい、
行方がわからなくなってしまったような場合は、
どうやって離婚すればよいのでしょうか。

住所がわからない以上、離婚できない、ということでしょうか。

では、法律を見てみましょう。

民法」では裁判による離婚について以下のように規定しています。

民法
第770条(裁判上の離婚
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

この第三号の「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」
というものを使って離婚をすることになります。

通常、離婚裁判では調停前置主義といって、
調停を経てからでないと裁判を起こすことはできないのですが、
相手が行方不明の場合は調停を経ずに裁判を起こすことができます。
生死が明らかでないとき、というくらいなので、実家や親戚に聞き回ったり、
住民票を追ったり、警察に捜索願を出したり、など、
居場所を探す努力は必要となるでしょう。

協議離婚調停離婚は、弁護士の力を借りなくても可能ですが、
裁判ともなれば、やはり弁護士に依頼することが必要となり、
お金もかかります。

「それでも離婚したい」ということであれば、
検討してみてはいかがでしょうか。


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編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

今号では離婚の方法についてお送りしました。
居場所も分からない、というのは自分ではどうしようもないですね・・・。
特に最近は本人確認を徹底するようになり、
手続き関係が面倒に感じられることが増えていると思います。

数年前に自分の名義で弟を副回線にして
携帯電話の契約を行ったことがあります。
家族通話無料が出始めた頃だったので、家族名義で2台持とうとしていました。

契約の際に、ある会社は住民票等で存在や血縁関係を確認し、
別のある会社は特に証明が必要ありませんでした。
今では恐らくもっと確認が徹底しているのでしょうが、
当時は簡単に買えることに驚いた記憶があります。

また、保険についてもこんな話を聞いたことがあります。
内縁の妻名義で保険を契約し、自分が保険料を払って積立を行っていた。
その保険を解約し返戻金を受け取りたいが、
契約者である内縁の妻に逃げられてしまい連絡が取れない・・・。
解約請求は契約者本人しか行えない、でも連絡が取れず解約ができない。
返戻金も受け取れないし、保険料を払わず失効になっても
返戻金の支払先がわからずどうしようもない・・・。

生死不明のまま3年経過すれば支払えるようになるのか・・・
と思ったのですが、婚姻関係にあるわけではないので
恐らく適用されないのでしょうね。
法律ってやはり難しいです。

良好な関係を築いていれば今回の話は必要ないのかもしれませんが、
(あくまで見識を広めるという意味で)覚えておいたほうが
良いかもしれませんね。

次号、第469号は12月15日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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