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就業規則の作り方

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.84 2014.12.10  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「就業規則の作り方」です。

就業規則に対する考え方によって、2つの作り方があります。

1.とりあえず作る

とりあえず、法律をクリアしている規則を作ろうとすれば、
ちまたのモデル就業規則をちょこっと変更して作れますので、
1日で作成可能です。

ですが、社長が内容をよくわかっていないので運用できません(形式上)。
結果的に意味のない(使えない)就業規則を作ってしまうことになります。

ちなみに、モデル就業規則
内容をよくわからずに利用すると
落とし穴にはまることが多いので注意が必要です。
できない約束をしたり、自社の実態に合っていなかったり・・・

2.社長の思いを込めて作る 

内容について理解しながら、
また自社の実態に照らしながら、
できることできないこと、やってほしいことやってほしくないことを
詳細に決めていきますので、3ヶ月程度かかるでしょう。

1との違いは、社長が内容をわかっているので、運用できます(実践)。
だから、社員にも周知徹底させることができ、意味のある就業規則となります。

社員も今までその都度社長に聞いていた、もしくは聞けなかった労働条件
確認することができ、安心して働くことができます。

御社はどちらの方法で作成しますか?

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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
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