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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.84 2014.12.10 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
就業規則の作り方」です。
就業規則に対する考え方によって、2つの作り方があります。
1.とりあえず作る
とりあえず、法律をクリアしている規則を作ろうとすれば、
ちまたのモデル
就業規則をちょこっと変更して作れますので、
1日で作成可能です。
ですが、社長が内容をよくわかっていないので運用できません(形式上)。
結果的に意味のない(使えない)
就業規則を作ってしまうことになります。
ちなみに、モデル
就業規則は
内容をよくわからずに利用すると
落とし穴にはまることが多いので注意が必要です。
できない約束をしたり、自社の実態に合っていなかったり・・・
2.社長の思いを込めて作る
内容について理解しながら、
また自社の実態に照らしながら、
できることできないこと、やってほしいことやってほしくないことを
詳細に決めていきますので、3ヶ月程度かかるでしょう。
1との違いは、社長が内容をわかっているので、運用できます(実践)。
だから、社員にも周知徹底させることができ、意味のある
就業規則となります。
社員も今までその都度社長に聞いていた、もしくは聞けなかった
労働条件を
確認することができ、安心して働くことができます。
御社はどちらの方法で作成しますか?
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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E-mail
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転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
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<免責事項>
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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今回のざっくりは「就業規則の作り方」です。
就業規則に対する考え方によって、2つの作り方があります。
1.とりあえず作る
とりあえず、法律をクリアしている規則を作ろうとすれば、
ちまたのモデル就業規則をちょこっと変更して作れますので、
1日で作成可能です。
ですが、社長が内容をよくわかっていないので運用できません(形式上)。
結果的に意味のない(使えない)就業規則を作ってしまうことになります。
ちなみに、モデル就業規則は
内容をよくわからずに利用すると
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2.社長の思いを込めて作る
内容について理解しながら、
また自社の実態に照らしながら、
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1との違いは、社長が内容をわかっているので、運用できます(実践)。
だから、社員にも周知徹底させることができ、意味のある就業規則となります。
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