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平成27年度税制改正大綱概要・・・資産税関係

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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         2015年2月11日   Vol.243
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こんにちは。

今回の担当は大阪事務所の平尾です。よろしくお願いします。

あとちょうど一ケ月で東日本大震災から丸四年を迎えます。

時間の経過とともに、日常を取り戻すことができている方も多い反面、
まだまだ困難な状況の中、復興への長い道のりを覚悟しながらも、
必死にがんばっている方もたくさんいらっしゃいます。

いろいろと諸事情がございますが、とにかく着実に復興を進めてほしい
気持ちでいっぱいです。

まだ記憶に新しい、広島土砂災害や御嶽山噴火などの教訓や経験もぜひ
活かしてほしいと思います。

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 平成27年度税制改正大綱概要・・・資産税関係
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前回に続き、今回も平成27年度税制改正大綱より資産税関係の概要を
お話ししたいと思います。


1.住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長・拡充

○概要
 直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の贈与税の適用期限を
平成31年6月30日まで延長と拡充。

消費税率10%の場合
 ───────────────────────────────────
| 取得等に係る契約の締結期間 |  良質な家屋  | 左記以外の家屋 |
 ───────────────────────────────────
| H28年10月~29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
 ───────────────────────────────────
| H29年10月~30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
 ───────────────────────────────────
| H30年10月~31年6月 | 1,200万円 |   700万円 |
 ───────────────────────────────────

●上記以外の場合
 ───────────────────────────────────
| 取得等に係る契約の締結期間 |  良質な家屋  | 左記以外の家屋 |
 ───────────────────────────────────
| H26年(現行)      | 1,000万円 |   500万円 |
 ───────────────────────────────────
| H27年          | 1,500万円 | 1,000万円 |
 ───────────────────────────────────
| H28年1月~28年9月  | 1,200万円 |   700万円 |
 ───────────────────────────────────
| H28年10月~29年9月 | 1,200万円 |   700万円 |
 ───────────────────────────────────
| H29年10月~30年9月 | 1,000万円 |   500万円 |
 ───────────────────────────────────
| H30年10月~31年6月 |   800万円 |   300万円 |
 ───────────────────────────────────

 省エネ・バリアフリー改修工事なども適用期限を平成31年6月30日
まで延長。

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2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の創設

○概要
 個人(20歳以上50歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の
結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」と
いう。)が金銭等を拠出し、金融機関に信託等した場合には、信託受益権
の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円
(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)まで
の金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成
31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さない
こととする。

なお、上記の結婚・子育て資金とは、
・結婚に際して支出する結婚披露宴を含む婚礼費用、住居引越費用
・妊娠出産費用、子の医療費保育料
をいいます。


以上が資産税関係の改正の概要です。


ちなみに『大綱』とは改正の”原案”であり、これから国会で詳細審議
しますのでまだ法律ではありません。
ですのでこのまま成立するかもしれませんし、一部修正して成立する
かもしれません。

最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回は、法人課税関係の改正についてお話しいたします。お楽しみに。

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