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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年2月11日 Vol.243
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の平尾です。よろしくお願いします。
あとちょうど一ケ月で東日本大震災から丸四年を迎えます。
時間の経過とともに、日常を取り戻すことができている方も多い反面、
まだまだ困難な状況の中、復興への長い道のりを覚悟しながらも、
必死にがんばっている方もたくさんいらっしゃいます。
いろいろと諸事情がございますが、とにかく着実に復興を進めてほしい
気持ちでいっぱいです。
まだ記憶に新しい、広島土砂災害や御嶽山噴火などの教訓や経験もぜひ
活かしてほしいと思います。
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平成27年度税制改正大綱概要・・・
資産税関係
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前回に続き、今回も平成27年度税制改正大綱より
資産税関係の概要を
お話ししたいと思います。
1.住宅取得等資金に係る
贈与税の
非課税措置の延長・拡充
○概要
直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の
贈与税の適用期限を
平成31年6月30日まで延長と拡充。
●
消費税率10%の場合
───────────────────────────────────
| 取得等に係る
契約の締結期間 | 良質な家屋 | 左記以外の家屋 |
───────────────────────────────────
| H28年10月~29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
───────────────────────────────────
| H29年10月~30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
───────────────────────────────────
| H30年10月~31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
───────────────────────────────────
●上記以外の場合
───────────────────────────────────
| 取得等に係る
契約の締結期間 | 良質な家屋 | 左記以外の家屋 |
───────────────────────────────────
| H26年(現行) | 1,000万円 | 500万円 |
───────────────────────────────────
| H27年 | 1,500万円 | 1,000万円 |
───────────────────────────────────
| H28年1月~28年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
───────────────────────────────────
| H28年10月~29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
───────────────────────────────────
| H29年10月~30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
───────────────────────────────────
| H30年10月~31年6月 | 800万円 | 300万円 |
───────────────────────────────────
省エネ・バリアフリー改修工事なども適用期限を平成31年6月30日
まで延長。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る
贈与税の
非課税措置の創設
○概要
個人(20歳以上50歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の
結婚・子育て資金の支払に充てるためにその
直系尊属(以下「贈与者」と
いう。)が金銭等を拠出し、金融機関に信託等した場合には、
信託受益権
の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円
(結婚に際して支出する
費用については300万円を限度とする。)まで
の金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成
31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、
贈与税を課さない
こととする。
なお、上記の結婚・子育て資金とは、
・結婚に際して支出する結婚披露宴を含む婚礼
費用、住居引越
費用
・妊娠
出産費用、子の
医療費保育料
をいいます。
以上が
資産税関係の改正の概要です。
ちなみに『大綱』とは改正の”原案”であり、これから国会で詳細審議
しますのでまだ法律ではありません。
ですのでこのまま成立するかもしれませんし、一部修正して成立する
かもしれません。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回は、
法人課税関係の改正についてお話しいたします。お楽しみに。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2015 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の平尾です。よろしくお願いします。
あとちょうど一ケ月で東日本大震災から丸四年を迎えます。
時間の経過とともに、日常を取り戻すことができている方も多い反面、
まだまだ困難な状況の中、復興への長い道のりを覚悟しながらも、
必死にがんばっている方もたくさんいらっしゃいます。
いろいろと諸事情がございますが、とにかく着実に復興を進めてほしい
気持ちでいっぱいです。
まだ記憶に新しい、広島土砂災害や御嶽山噴火などの教訓や経験もぜひ
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平成27年度税制改正大綱概要・・・資産税関係
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前回に続き、今回も平成27年度税制改正大綱より資産税関係の概要を
お話ししたいと思います。
1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充
○概要
直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の贈与税の適用期限を
平成31年6月30日まで延長と拡充。
●消費税率10%の場合
───────────────────────────────────
| 取得等に係る契約の締結期間 | 良質な家屋 | 左記以外の家屋 |
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| H28年10月~29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
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| H29年10月~30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
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| H30年10月~31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
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●上記以外の場合
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| 取得等に係る契約の締結期間 | 良質な家屋 | 左記以外の家屋 |
───────────────────────────────────
| H26年(現行) | 1,000万円 | 500万円 |
───────────────────────────────────
| H27年 | 1,500万円 | 1,000万円 |
───────────────────────────────────
| H28年1月~28年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
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| H28年10月~29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
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| H29年10月~30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
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| H30年10月~31年6月 | 800万円 | 300万円 |
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省エネ・バリアフリー改修工事なども適用期限を平成31年6月30日
まで延長。
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2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
○概要
個人(20歳以上50歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の
結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」と
いう。)が金銭等を拠出し、金融機関に信託等した場合には、信託受益権
の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円
(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)まで
の金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成
31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さない
こととする。
なお、上記の結婚・子育て資金とは、
・結婚に際して支出する結婚披露宴を含む婚礼費用、住居引越費用
・妊娠出産費用、子の医療費保育料
をいいます。
以上が資産税関係の改正の概要です。
ちなみに『大綱』とは改正の”原案”であり、これから国会で詳細審議
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
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