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意匠の国際登録制度

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2015年3月号】
           
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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【意匠の国際登録制度】です。


■ 今回は、商標制度でなく、製品デザインを保護する意匠制度の話題を紹介します。
 先月16日の発表によれば、わが国が、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に加入し、
 今年の5月中旬から意匠の国際登録制度が利用できるようになるとのことです。
 (参考URL http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/photo_gallery2015021602.htm
     http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150216002/20150216002.html


■ 特許、意匠、商標といった産業財産と呼ばれるものは、各国で登録しなければ、
 権利が発生しませんので、一括で手続きできる制度が、特許については特許協力条
 約(PCT)、商標についてはマドリッド協定議定書(マドプロ)に基づいて整備
 されており、わが国もすでに加入しています。
  今回、ハーグ協定に加入することで、各国において一括で手続きできる制度が、
 特許、意匠、商標で一通り揃い、利用できるようになるわけです。
  ハーグ協定によれば、英語、フランス語、スペイン語の中から一つの言語を選択
 しての手続きで足りることから各国ごとの言語で手続きする必要がなく、また国際
 事務局で登録された後に各国官庁での審査が開始されることから各国の代理人を最
 初から選任しておく必要がないといったメリットがあります。


■ ちなみに、特許協力条約(PCT)の加盟国が148、マドリッド協定議定書
 (マドプロ)の加盟国が93の国と政府機関なのに対し、ハーグ協定の加盟国は
 47の国と政府機関となっていますが、加盟国は徐々に増加しており、利用価値
 も高まると期待されています。


費用対効果の面から、海外での権利化を躊躇されていた方もいらっしゃると思いま
すが、これを機に検討されてはいかがでしょうか?


《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@mutsuki-partners.com
http://www.mutsuki-partners.com

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