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贈与税の非課税措置

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         ~得する税務・会計情報~      第217号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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贈与税非課税措置
~住宅取得等資金の贈与税
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置~

平成26年12月30日、平成27年度税制改正大綱が取りまとめら
れました。これを受けて、平成27年度改正に向けて関連法案等の作
成が進められています。
今回は、個人所得課税に係る2つの非課税措置についてご紹介します。

1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与税非課税措置等の拡充・延長
 父母や祖父母などの直系尊属から自己の居住の用に供する住宅用家
屋の新築や取得、増改築に充てるための資金の贈与を受けた受贈者が、
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金を用いて家屋の新築
や取得、増改築をし、居住の用に供することができる場合には、非課
税限度額までの金額について贈与税非課税となる制度です。
 今回の改正によって、一般の者・東日本大震災の被災者のそれぞれ
について制度が拡充され、適用制限が平成31年6月30日まで延長
されることとなります。この改正は、平成27年1月1日以後に贈与
により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
 また、住宅用家屋の取得等の際に係る消費税率が10%である場合
と10%以外の場合に分けて非課税限度額がそれぞれ設定されます。
なお、消費税率が10%以外の場合とは、消費税率が8%の適用を受
けた場合などが含まれます。
 一般の者が通常の住宅の取得等をした場合、消費税率が10%の時
は最大2,500万円、消費税率が8%の時は最大1,000万円が
非課税となります。その他の場合の非課税限度額については、「平成
27年度税制改正大綱」をご覧ください。

2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の創設
 20歳以上50歳未満の個人の結婚・子育て資金の支払いに充てる
ために、父母や祖父母などの直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に
信託等をした場合に、受贈者1人につき1,000万円までの金額
(結婚に際して支出する費用については300万円まで)が非課税
なる制度が創設されます。
 この制度を適用するためには、受贈者が金融機関を経由して非課税
申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、
払い出された金銭が結婚や子育ての資金の支払いに充当されたことを
証明する書類を金融機関に提出する必要があります。
 なお、受贈者が50歳になった場合などに、非課税拠出額から結婚
・子育て資金支出額を控除した残額については贈与税が課されます。
また、期間中に父母や祖父母などの贈与者が死亡した場合には、その
残額は相続または遺贈により取得したものとみなして、その贈与者の
死亡に係る相続税の課税価格に加算されます。


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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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