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労務管理

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同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者 JIN2 さん

最終更新日:2024年08月13日 12:11

法人が運営するA事業所に勤務する正職員(1日8時間就業)が、業務内容が全く異なる同一敷地内にあるB事業所の業務を週1回程度、5時間ほどアルバイトとして勤務することは可能でしょうか。

条件としては、A事業所での勤務日以外にアルバイトしたい職員を募ることになります。

他の会社で同様のアルバイトを始めた職員がおり、他の会社で可能であれば同一法人でも出来るのではないかと考えております。

法人は原則4週9休でのシフトを組んでおり、アルバイト契約をした場合、実質的に休みが減るのではないか。また、同一法人である以上、週の労働時間が40時間を超えることになるのではないかとの意見も出ています。

人員不足の解消が目的でもありますが、本人が収入アップを望むのであれば、このような取り組みも行うことができないか検討しております。

前提として実施する場合にクリアすべき課題等がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者tonさん

2024年08月13日 14:36

> 法人が運営するA事業所に勤務する正職員(1日8時間就業)が、業務内容が全く異なる同一敷地内にあるB事業所の業務を週1回程度、5時間ほどアルバイトとして勤務することは可能でしょうか。
>
> 条件としては、A事業所での勤務日以外にアルバイトしたい職員を募ることになります。
>
> 他の会社で同様のアルバイトを始めた職員がおり、他の会社で可能であれば同一法人でも出来るのではないかと考えております。
>
> 当法人は原則4週9休でのシフトを組んでおり、アルバイト契約をした場合、実質的に休みが減るのではないか。また、同一法人である以上、週の労働時間が40時間を超えることになるのではないかとの意見も出ています。
>
> 人員不足の解消が目的でもありますが、本人が収入アップを望むのであれば、このような取り組みも行うことができないか検討しております。
>
> 前提として実施する場合にクリアすべき課題等がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。


こんにちは。私見ですが…
休日の使い方は本人次第ですから事業所がダブルワークを承認しているのであれば可能でしょう
その先がたまたま同一法人なだけでしょう
同一法人であろうとなかろうと1日8時j間、週40時間を超えた分については割増計算が必要です
同一法人でも事業体が異なればそれぞれの勤務になろうかと思います
給与計算もそれぞれでしょうから正規は甲欄、ダブル先は乙欄としての計算になります
就業規則でのダブルワーク承認があるかどうかの確認
本人の体調管理の把握…ダブルの為の疲労蓄積による正職への影響
は必要でしょう
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者JIN2さん

2024年08月13日 15:29

> こんにちは。私見ですが…
> 休日の使い方は本人次第ですから事業所がダブルワークを承認しているのであれば可能でしょう
> その先がたまたま同一法人なだけでしょう
> 同一法人であろうとなかろうと1日8時j間、週40時間を超えた分については割増計算が必要です
> 同一法人でも事業体が異なればそれぞれの勤務になろうかと思います
> 給与計算もそれぞれでしょうから正規は甲欄、ダブル先は乙欄としての計算になります
> 就業規則でのダブルワーク承認があるかどうかの確認
> 本人の体調管理の把握…ダブルの為の疲労蓄積による正職への影響
> は必要でしょう
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
早々のご回答ありがとうございます。
就業規則には、会社の許可なしに兼職してはならないとだけあります。
これでは不十分かと考えますので、規則の整備を行います。

また、月当たり20時間以内(週1回程度)と考えており、体調面にも配慮し一定のルールを作るように考えております。

割増についても承知しました。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者ぴぃちんさん

2024年08月14日 08:20

こんにちは。

可能か不可能かというご質問であれば、可能です。

ただし記載の方法は他社で働くいわゆるダブルワークではなく、貴社としての残業でしょう。

貴社における三六協定の範囲内の労働であり、かつ正確に割増賃金を支払うのであれば可能でしょう。

通常の労働日にどのくらい残業があるのかわかりませんが、その追加される月20~25時間の残業が、三六協定で締結されている時間外労働および休日労働の上限を超過しないのであれば不可能ではないでしょう。



> 法人が運営するA事業所に勤務する正職員(1日8時間就業)が、業務内容が全く異なる同一敷地内にあるB事業所の業務を週1回程度、5時間ほどアルバイトとして勤務することは可能でしょうか。
>
> 条件としては、A事業所での勤務日以外にアルバイトしたい職員を募ることになります。
>
> 他の会社で同様のアルバイトを始めた職員がおり、他の会社で可能であれば同一法人でも出来るのではないかと考えております。
>
> 当法人は原則4週9休でのシフトを組んでおり、アルバイト契約をした場合、実質的に休みが減るのではないか。また、同一法人である以上、週の労働時間が40時間を超えることになるのではないかとの意見も出ています。
>
> 人員不足の解消が目的でもありますが、本人が収入アップを望むのであれば、このような取り組みも行うことができないか検討しております。
>
> 前提として実施する場合にクリアすべき課題等がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者JIN2さん

2024年08月14日 12:26

> こんにちは。
>
> 可能か不可能かというご質問であれば、可能です。
>
> ただし記載の方法は他社で働くいわゆるダブルワークではなく、貴社としての残業でしょう。
>
> 貴社における三六協定の範囲内の労働であり、かつ正確に割増賃金を支払うのであれば可能でしょう。
>
> 通常の労働日にどのくらい残業があるのかわかりませんが、その追加される月20~25時間の残業が、三六協定で締結されている時間外労働および休日労働の上限を超過しないのであれば不可能ではないでしょう。
>
> ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。

確かに残業ではないかとの意見も出ており、少々悩んでいます。

ただ、休みの日であって全く違う仕事(当然職種も異なりますが)を短時間やってもらう(あくまで公募です)ので、残業ではないような気がしております。(通常の仕事+短時間のアルバイトで、40時間を超えた時点から割増賃金が発生するとの考えです。)

休日かつ残業であれば、割増もアップしますし、希望者全員がその対象になると考えると、費用的に厳しい感じがしています。(それでも人が確保できないことを考えると贅沢は言っていられませんが・・・)

同じことの確認で申し訳ありませんが、あくまで職員本人の休みの日で、本人の意思で、職種も事業所も異なる業務(アルバイトとして)を行う場合でも、残業として取り扱うことが、その後のトラブルを発生させないことになるのでしょうか。
よろしくお願いします。

> > 法人が運営するA事業所に勤務する正職員(1日8時間就業)が、業務内容が全く異なる同一敷地内にあるB事業所の業務を週1回程度、5時間ほどアルバイトとして勤務することは可能でしょうか。
> >
> > 条件としては、A事業所での勤務日以外にアルバイトしたい職員を募ることになります。
> >
> > 他の会社で同様のアルバイトを始めた職員がおり、他の会社で可能であれば同一法人でも出来るのではないかと考えております。
> >
> > 当法人は原則4週9休でのシフトを組んでおり、アルバイト契約をした場合、実質的に休みが減るのではないか。また、同一法人である以上、週の労働時間が40時間を超えることになるのではないかとの意見も出ています。
> >
> > 人員不足の解消が目的でもありますが、本人が収入アップを望むのであれば、このような取り組みも行うことができないか検討しております。
> >
> > 前提として実施する場合にクリアすべき課題等がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者ぴぃちんさん

2024年08月14日 16:46

こんにちは。

異なる法人であれば別々の雇用主といえると思いますが、同一法人において、たとえばA営業所での勤務とB営業所での勤務について、雇用主が別々であるとは解釈されないと考えます。
時間外労働かどうかは結果で判断するものであり、本人の要望でそれを決めるわけではありません。


> 同じことの確認で申し訳ありませんが、あくまで職員本人の休みの日で、本人の意思で、職種も事業所も異なる業務(アルバイトとして)を行う場合でも、残業として取り扱うことが、その後のトラブルを発生させないことになるのでしょうか。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者JIN2さん

2024年08月14日 17:17

> こんにちは。
>
> 異なる法人であれば別々の雇用主といえると思いますが、同一法人において、たとえばA営業所での勤務とB営業所での勤務について、雇用主が別々であるとは解釈されないと考えます。
> 時間外労働かどうかは結果で判断するものであり、本人の要望でそれを決めるわけではありません。
>
>
> > 同じことの確認で申し訳ありませんが、あくまで職員本人の休みの日で、本人の意思で、職種も事業所も異なる業務(アルバイトとして)を行う場合でも、残業として取り扱うことが、その後のトラブルを発生させないことになるのでしょうか。

ぴぃちん 様

ありがとうございます。
しっかり協議のうえ、対応を行っていきます。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者たくちゃんさん

2024年08月14日 18:35

こんにちは
労働基準法は私の専門分野ではないですが、素人目からの率直な意見は、同一法人ならばダブルワークでないです。
私の近隣のおばちゃんの話です。
介護施設で2時間程度夕方に夕飯作ってます。これとは別に朝は団地内の草抜きをしています。これは3時間程度。
それぞれは係りのない会社です。よくある普通の話です。
これこそ「ダブルワーク」です。
税務署の確定申告では、その2つ仕事以外に年金受給分を加算して申告しています。つまり収入が3つです。

JIN2さんのお仕事は同一法人なので、雇用契約総務経理部にも係わらず物流部のセンターで荷物に荷下ろしのお仕事も追加することなった.........みたいなという感じ。
当り前ですが同一法人なんで源泉徴収票も一つ。外部から見たら全然「ダブルワーク」でもなんでもないです。

小さな不動産屋なら総務や経理でも、週に1日ぐらいは当たり前のように営業する日を作っています。
自分の状況をしっかり把握した上で「ぴぃちん」さんからのコメントを読まれるのがベストかと思います。
但し、雇用契約書は変更する必要がある可能性が有ります。
ちなみに私が地方公務員で働いていた時、雇用契約書には「●●部の業務」と書かれていましたが、「●●部、●●部の業務」になるかと思います。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者tonさん

2024年08月14日 18:54

> こんにちは
> 労働基準法は私の専門分野ではないですが、素人目からの率直な意見は、同一法人ならばダブルワークでないです。
> 私の近隣のおばちゃんの話です。
> 介護施設で2時間程度夕方に夕飯作ってます。これとは別に朝は団地内の草抜きをしています。これは3時間程度。
> それぞれは係りのない会社です。よくある普通の話です。
> これこそ「ダブルワーク」です。
> 税務署の確定申告では、その2つ仕事以外に年金受給分を加算して申告しています。つまり収入が3つです。
>
> JIN2さんのお仕事は同一法人なので、雇用契約総務経理部にも係わらず物流部のセンターで荷物に荷下ろしのお仕事も追加することなった.........みたいなという感じ。
> 当り前ですが同一法人なんで源泉徴収票も一つ。外部から見たら全然「ダブルワーク」でもなんでもないです。
>
> 小さな不動産屋なら総務や経理でも、週に1日ぐらいは当たり前のように営業する日を作っています。
> 自分の状況をしっかり把握した上で「ぴぃちん」さんからのコメントを読まれるのがベストかと思います。
> 但し、雇用契約書は変更する必要がある可能性が有ります。
> ちなみに私が地方公務員で働いていた時、雇用契約書には「●●部の業務」と書かれていましたが、「●●部、●●部の業務」になるかと思います。
>


こんばんは。横からですが…
確かに法人格で見ると一つなのですが事業所が異なる場合は給与計算もその事業所単位での発行になる事があります。
そうなるとダブルワークとして処理するよりありません。
実際その経験はあります。
税務署にも確認しました。
事業所移動も転勤ではなく退職扱いでの処理です。
事業所単位で税務届がなされている場合は源泉票1枚とはなりません。
問者様は単に異なる事業所と書かれているので詳細な状況は不明ですが
役所の届け出や税務署の届け出にも関わる内容にはなります。
その上で残業なのかダブルワークなのかの判断も必要かと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者たくちゃんさん

2024年08月15日 07:11

tonさん

同一法人でも源泉が別れるケースがあること知りませんでした。勉強になりました。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者JIN2さん

2024年08月15日 08:03

> こんにちは
> 労働基準法は私の専門分野ではないですが、素人目からの率直な意見は、同一法人ならばダブルワークでないです。
> 私の近隣のおばちゃんの話です。
> 介護施設で2時間程度夕方に夕飯作ってます。これとは別に朝は団地内の草抜きをしています。これは3時間程度。
> それぞれは係りのない会社です。よくある普通の話です。
> これこそ「ダブルワーク」です。
> 税務署の確定申告では、その2つ仕事以外に年金受給分を加算して申告しています。つまり収入が3つです。
>
> JIN2さんのお仕事は同一法人なので、雇用契約総務経理部にも係わらず物流部のセンターで荷物に荷下ろしのお仕事も追加することなった.........みたいなという感じ。
> 当り前ですが同一法人なんで源泉徴収票も一つ。外部から見たら全然「ダブルワーク」でもなんでもないです。
>
> 小さな不動産屋なら総務や経理でも、週に1日ぐらいは当たり前のように営業する日を作っています。
> 自分の状況をしっかり把握した上で「ぴぃちん」さんからのコメントを読まれるのがベストかと思います。
> 但し、雇用契約書は変更する必要がある可能性が有ります。
> ちなみに私が地方公務員で働いていた時、雇用契約書には「●●部の業務」と書かれていましたが、「●●部、●●部の業務」になるかと思います。
>
たくちゃん 様

ご回答ありがとうございます。
いずれにしても、働く職員の不利益にならず、労基からの指導も受けないよう、協議のうえ対応していきたいと思います。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者JIN2さん

2024年08月15日 08:08

> > こんにちは
> > 労働基準法は私の専門分野ではないですが、素人目からの率直な意見は、同一法人ならばダブルワークでないです。
> > 私の近隣のおばちゃんの話です。
> > 介護施設で2時間程度夕方に夕飯作ってます。これとは別に朝は団地内の草抜きをしています。これは3時間程度。
> > それぞれは係りのない会社です。よくある普通の話です。
> > これこそ「ダブルワーク」です。
> > 税務署の確定申告では、その2つ仕事以外に年金受給分を加算して申告しています。つまり収入が3つです。
> >
> > JIN2さんのお仕事は同一法人なので、雇用契約総務経理部にも係わらず物流部のセンターで荷物に荷下ろしのお仕事も追加することなった.........みたいなという感じ。
> > 当り前ですが同一法人なんで源泉徴収票も一つ。外部から見たら全然「ダブルワーク」でもなんでもないです。
> >
> > 小さな不動産屋なら総務や経理でも、週に1日ぐらいは当たり前のように営業する日を作っています。
> > 自分の状況をしっかり把握した上で「ぴぃちん」さんからのコメントを読まれるのがベストかと思います。
> > 但し、雇用契約書は変更する必要がある可能性が有ります。
> > ちなみに私が地方公務員で働いていた時、雇用契約書には「●●部の業務」と書かれていましたが、「●●部、●●部の業務」になるかと思います。
> >
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 確かに法人格で見ると一つなのですが事業所が異なる場合は給与計算もその事業所単位での発行になる事があります。
> そうなるとダブルワークとして処理するよりありません。
> 実際その経験はあります。
> 税務署にも確認しました。
> 事業所移動も転勤ではなく退職扱いでの処理です。
> 事業所単位で税務届がなされている場合は源泉票1枚とはなりません。
> 問者様は単に異なる事業所と書かれているので詳細な状況は不明ですが
> 役所の届け出や税務署の届け出にも関わる内容にはなります。
> その上で残業なのかダブルワークなのかの判断も必要かと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton 様

同一法人の場合は、解釈が難しいことを改めて知りました。
皆さんからたくさんのご意見などいただき、とても参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者enoshimayamaさん

2024年08月16日 11:49

正しいかどうかわかりませんが私の過去の経験であったこと

某社の営業マンであったころに、工場での近隣消費者などを相手にしたイベント
があり、日常業務とは全くことなる作業(要はテキヤさんみたいなこと)を
やるために派遣されましたが、規定で事業所外なので残業にはならず、特別日当
数千円が支給されました(出張手当と同様の現金処理なので課税所得にはならず)

頻繁だと難しいですが、月一日程度であるなら、そういう処理(時給計算せず
定額を日当として処理)方法もあるのでは?

Re: 同一法人が経営する事業所でのダブルワークについて

著者JIN2さん

2024年08月16日 16:12

> 正しいかどうかわかりませんが私の過去の経験であったこと
>
> 某社の営業マンであったころに、工場での近隣消費者などを相手にしたイベント
> があり、日常業務とは全くことなる作業(要はテキヤさんみたいなこと)を
> やるために派遣されましたが、規定で事業所外なので残業にはならず、特別日当
> 数千円が支給されました(出張手当と同様の現金処理なので課税所得にはならず)
>
> 頻繁だと難しいですが、月一日程度であるなら、そういう処理(時給計算せず
> 定額を日当として処理)方法もあるのでは?

enoshimayama 様

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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