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減価償却資産となる100万円未満の美術品等

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        2015年3月18日   Vol.248
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3月になりまだまだ寒い日が続きますが、体調管理には気を付けてお過ごし
下さい。
大阪3課の山崎が担当させて頂きます。
今回は「減価償却資産となる100万円未満の美術品等の平成27年度固定
資産税の申告について」について書かせて頂きます。


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     減価償却資産となる100万円未満の美術品等
     の平成27年度固定資産税の申告について         
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 絵画や骨とう品等の美術品の取り扱いについて平成27年1月1日以降に取得
するものについて改正がありました。

1、歴史的価値や希少価値を有するものや代替性の無いものは、非減価償却資産に該当

2、上記1以外で取得価額が1点100万円以上であるもの(注1、時の経過によりそ
  の価値が減少することが明らかなものを除く。)は減価償却資産として取り扱う

  注1、会館のロビーや葬祭場のホール等の不特定多数が利用する、装飾品や展示品
    で移設する事が困難であり、当概用途のみに使用され、他に転用すると仮定
    しても美術品としての価値が無いものは、100万円以上であっても減価償却
    資産の対象になります。)

  注2、取得価額が1点100万円未満(時の経過によりその価値が減少することが
明らかなものを除く。)のものは、減価償却資産として取り扱う

 また、既に保有している美術品等についても、経過措置により減価償却資産の対象
となります。
平成27年1月1日前に取得した、1点100万円未満の美術品については、
法人は平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度、個人は平成27年分から
減価償却資産として償却が可能になります。

ここまでの内容は2015年1月28日、Vol.241のメルマガに詳しく記載させ
て頂いております。

 さてここからが今回のメルマガの本題となります

減価償却資産として計上した美術品等については、固定資産税(償却資産税)の対象と
なるので注意が必要です。

 ■固定資産税の取り扱い

1、平成27年1月1日に取得した美術品等
  平成27年度固定資産税の申告対象となります。

2、平成27年1月1日前に取得した美術品等
  平成27年1月1日以後、最初に開始する事業年度より減価償却資産として取り扱う
  場合は固定資産税の申告対象となります。
  このため、平成27年度固定資産税の申告においては、個人事業者及び12月決算
  人は固定資産税(償却資産税)の申告対象となります。
  注:12月決算法人以外の法人で、適用初年度より減価償却資産として取り扱う美術
    品等については、平成28年度固定資産税(償却資産税)の申告対象となります。
  
 ■平成27年度固定資産税の申告についての取り扱い

1、12月決算法人以外の法人
  平成27年1月1日前に取得した美術品等で、既に平成27年度固定資産税の申告を
  行っている場合は過申告を行います。

2、個人事業者及び12月決算法人
  平成27年度固定資産税(償却資産税)の申告に、申告対象となる美術品等の申告を
  行っていない場合は平成27年度修正申告書を提出するか、平成28年度の申告時に
  増加資産として申告する事になっています。(注)
  注:平成28年度の申告において増加資産として申告する場合は、平成27年度の
    固定資産税は遡及して課税されますが、申告をしなかった事による延滞金は徴収
    されません。

ただし、全ての対象となる資産の合計金額が150万円未満の場合は課税されません。

今まで美術品に興味があっても、経費にならないので購入をためらっておられた方は
節税対策の1つとして検討されてみてはいかがでしょうか?

それでは次回もご一読下さいますようお願い致します。

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