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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年3月18日 Vol.248
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3月になりまだまだ寒い日が続きますが、体調管理には気を付けてお過ごし
下さい。
大阪3課の山崎が担当させて頂きます。
今回は「
減価償却資産となる100万円未満の美術品等の平成27年度固定
資産税の申告について」について書かせて頂きます。
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お┃知┃ら┃せ┃
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減価償却資産となる100万円未満の美術品等
の平成27年度
固定資産税の申告について
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絵画や骨とう品等の美術品の取り扱いについて平成27年1月1日以降に取得
するものについて改正がありました。
1、歴史的価値や希少価値を有するものや代替性の無いものは、非
減価償却資産に該当
2、上記1以外で取得価額が1点100万円以上であるもの(注1、時の経過によりそ
の価値が減少することが明らかなものを除く。)は
減価償却資産として取り扱う
注1、会館のロビーや葬祭場のホール等の不特定多数が利用する、装飾品や展示品
で移設する事が困難であり、当概用途のみに使用され、他に転用すると仮定
しても美術品としての価値が無いものは、100万円以上であっても
減価償却
資産の対象になります。)
注2、取得価額が1点100万円未満(時の経過によりその価値が減少することが
明らかなものを除く。)のものは、
減価償却資産として取り扱う
また、既に保有している美術品等についても、
経過措置により
減価償却資産の対象
となります。
平成27年1月1日前に取得した、1点100万円未満の美術品については、
法人は平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度、個人は平成27年分から
減価償却資産として償却が可能になります。
ここまでの内容は2015年1月28日、Vol.241のメルマガに詳しく記載させ
て頂いております。
さてここからが今回のメルマガの本題となります
減価償却資産として計上した美術品等については、
固定資産税(償却
資産税)の対象と
なるので注意が必要です。
■
固定資産税の取り扱い
1、平成27年1月1日に取得した美術品等
平成27年度
固定資産税の申告対象となります。
2、平成27年1月1日前に取得した美術品等
平成27年1月1日以後、最初に開始する事業年度より
減価償却資産として取り扱う
場合は
固定資産税の申告対象となります。
このため、平成27年度
固定資産税の申告においては、個人
事業者及び12月
決算法
人は
固定資産税(償却
資産税)の申告対象となります。
注:12月
決算法人以外の
法人で、適用初年度より
減価償却資産として取り扱う美術
品等については、平成28年度
固定資産税(償却
資産税)の申告対象となります。
■平成27年度
固定資産税の申告についての取り扱い
1、12月
決算法人以外の
法人
平成27年1月1日前に取得した美術品等で、既に平成27年度
固定資産税の申告を
行っている場合は過申告を行います。
2、個人
事業者及び12月
決算法人
平成27年度
固定資産税(償却
資産税)の申告に、申告対象となる美術品等の申告を
行っていない場合は平成27年度
修正申告書を提出するか、平成28年度の申告時に
増加
資産として申告する事になっています。(注)
注:平成28年度の申告において増加
資産として申告する場合は、平成27年度の
固定資産税は遡及して課税されますが、申告をしなかった事による延滞金は徴収
されません。
ただし、全ての対象となる
資産の合計金額が150万円未満の場合は課税されません。
今まで美術品に興味があっても、
経費にならないので購入をためらっておられた方は
節税対策の1つとして検討されてみてはいかがでしょうか?
それでは次回もご一読下さいますようお願い致します。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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関西エリア
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東海エリア
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減価償却資産となる100万円未満の美術品等
の平成27年度固定資産税の申告について
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絵画や骨とう品等の美術品の取り扱いについて平成27年1月1日以降に取得
するものについて改正がありました。
1、歴史的価値や希少価値を有するものや代替性の無いものは、非減価償却資産に該当
2、上記1以外で取得価額が1点100万円以上であるもの(注1、時の経過によりそ
の価値が減少することが明らかなものを除く。)は減価償却資産として取り扱う
注1、会館のロビーや葬祭場のホール等の不特定多数が利用する、装飾品や展示品
で移設する事が困難であり、当概用途のみに使用され、他に転用すると仮定
しても美術品としての価値が無いものは、100万円以上であっても減価償却
資産の対象になります。)
注2、取得価額が1点100万円未満(時の経過によりその価値が減少することが
明らかなものを除く。)のものは、減価償却資産として取り扱う
また、既に保有している美術品等についても、経過措置により減価償却資産の対象
となります。
平成27年1月1日前に取得した、1点100万円未満の美術品については、
法人は平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度、個人は平成27年分から
減価償却資産として償却が可能になります。
ここまでの内容は2015年1月28日、Vol.241のメルマガに詳しく記載させ
て頂いております。
さてここからが今回のメルマガの本題となります
減価償却資産として計上した美術品等については、固定資産税(償却資産税)の対象と
なるので注意が必要です。
■固定資産税の取り扱い
1、平成27年1月1日に取得した美術品等
平成27年度固定資産税の申告対象となります。
2、平成27年1月1日前に取得した美術品等
平成27年1月1日以後、最初に開始する事業年度より減価償却資産として取り扱う
場合は固定資産税の申告対象となります。
このため、平成27年度固定資産税の申告においては、個人事業者及び12月決算法
人は固定資産税(償却資産税)の申告対象となります。
注:12月決算法人以外の法人で、適用初年度より減価償却資産として取り扱う美術
品等については、平成28年度固定資産税(償却資産税)の申告対象となります。
■平成27年度固定資産税の申告についての取り扱い
1、12月決算法人以外の法人
平成27年1月1日前に取得した美術品等で、既に平成27年度固定資産税の申告を
行っている場合は過申告を行います。
2、個人事業者及び12月決算法人
平成27年度固定資産税(償却資産税)の申告に、申告対象となる美術品等の申告を
行っていない場合は平成27年度修正申告書を提出するか、平成28年度の申告時に
増加資産として申告する事になっています。(注)
注:平成28年度の申告において増加資産として申告する場合は、平成27年度の
固定資産税は遡及して課税されますが、申告をしなかった事による延滞金は徴収
されません。
ただし、全ての対象となる資産の合計金額が150万円未満の場合は課税されません。
今まで美術品に興味があっても、経費にならないので購入をためらっておられた方は
節税対策の1つとして検討されてみてはいかがでしょうか?
それでは次回もご一読下さいますようお願い致します。
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http://www.tax-sos.co.jp/
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