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【税務調査に関するノウハウ Vol.3】税務調査の流れ

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決算・申告に関するお悩みは、高橋彰税理士事務所へ
高橋彰税理士事務所(http://www.tax-a.net/)
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税務調査に関するノウハウ Vol.3ということで、今回は「税務調査の流れ」に
ついて解説いたします。

税務調査のほとんどは一般調査です。一般調査の場合、いきなり税務署員が押
しかけてくることはまずありません。調査は下記のような流れで進行します。

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■1.税務署からの事前連絡
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一般調査の対象になると、事前に税務署から会社に連絡が入ります。
顧問税理士がいる場合には、税理士に連絡が入ります。

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■2.調査日の日程調整
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調査の日程は、会社側の都合に合わせることが可能です。
繁忙期などには、2~3週間先になることも多々あります。
顧問税理士と日程を調整の上、調査日を決定しましょう。

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■3.税理士との資料内容確認
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調査では、領収書などの証拠資料を必ず求められます。
当日に慌てないためにも、資料は事前にきちんと用意しておきましょう。
また、税理士との間で、当日の流れについてある程度予測を立てて確認すべき
点を抑えておけば、調査日に余裕を持って臨むことができます。

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■4.調査当日
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事前に準備をしておけば、あとはリラックスして臨むだけです。
調査官の質問には自然体で回答しましょう。
一般調査であれば、会社内の実地調査は通常2日ほどで終わります。

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■5.税務署による分析と、顧問税理士への連絡
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調査後、税務署員は実地調査で収集した資料の分析を行います。
調査内容に問題がなければ、申告是認となり終了です。
実際の税務調査ではこのケースも少なくありません。
指摘事項などがある場合には、顧問税理士へ連絡が入ります。
顧問税理士はその指摘事項を分析し、税務署側の主張が正しいのか、または
反論できるのか検討し、税務署側と折衝を繰り返します。

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■6.修正申告書の作成
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申告内容に誤りがあった場合には、税務署と顧問税理士が折衝して調整を行い
ます。顧問税理士の経験や折衝力が大きく影響する場面です。
調整後の額について納税者の合意が得られたら、修正申告書を作成します。
なお、税務調査にて修正申告が発生した場合には、翌年の法人税申告の際、
前年度の修正申告書を加味して作成する必要が生じるため、計算が特に複雑に
なります。
調査額にどうしても納得がいかない場合は、修正申告を行わずに税務署の「更
正」通知を待つ形となります。更正の内容にも納得がいかず、応じない場合は、
国税不服審判所の審査を経たのちに裁判で争うことになります。

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■7.追徴課税の納税
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修正申告後、不足分の税額や延滞税、過少申告加算税、場合により重加算税
いった追徴課税を納めることになります。追徴課税の納付は一括が原則ですが、
無理な場合は税務署と協議の上、分割納付を図ることができます。


当コラムの続きや、税務調査に関するより詳しい内容は下記ページでご覧になれます。
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http://www.tax-a.net/blog/tax-avoidance/673/


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決算・申告に関するお悩みは、高橋彰税理士事務所へ

高橋彰税理士事務所(http://www.tax-a.net/)
所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F
TEL:03-5207-5760/FAX:03-5207-5761
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