知って得する経営塾 第490号『税務調査手続きの見直し』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第490号 2015年5月25日 ━
┏╋┛
╋┛ 発行:イーシーセンター
http://www.ecg.co.jp/
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info@ecg.co.jp
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
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会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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★☆★ 新刊情報 ★☆★
実践 ワーク・ライフ・ハピネス2 成功する会社は仕事が楽しい!
企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!
成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。
業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。
『実践 ワーク・ライフ・ハピネス2 』
榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4901221868/enatural-22/ref=nosim
http://humane-c.co.jp/worklifehappiness.html
■□■ 目次 ■□■
税務調査手続きの見直し 編集長・
税理士 榎本 恵一
編集後記 副編集長 塩田 剛也
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
≪榎本
会計事務所&イーシーセンターよりお知らせ≫
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弊社では、今の日本、これからの日本を支える経営者や起業家のための
“叡智の学校”=Wisdom School(ウィズダムスクール)を開校しています。
コンテンツも続々と更新中です。起業を目指すビジネスマンなどにもお勧め
しています。詳しくは下記URLよりご覧下さい。
【
http://www.wisdom-school.net/】
なお、現在の最新講座は以下の三つです。
▽絶対に成功するゼロからの起業術【Vol 2】
島倉 大輔(しまくら だいすけ) 先生
【
http://www.wisdom-school.net/content/369/】
売れない商品にお金をかけて売ろうとしても、お金を浪費するだけで売れず
に終わってしまいます。また、誰もが認めるどんなによい商品であっても、
その商品が持つよさをアピールできなければ売れることはありません。
つまり、独立して成功するには、売れる商品=
ビジネスモデルの構築と、
売れる仕組み=マーケティングロジックの設計が絶対に必要です。
しかし、
ビジネスモデルやマーケティングについて深く考えることもなく、
経験や技術があるという理由だけで独立して失敗する事例が後を絶ちません。
起業して数年内に倒産廃業する会社は、
ビジネスモデルやマーケティングの
設計がまったくできていないのです。本講義では、起業して成功するために
必要な売れる仕組みづくりの方法について解説する。
▽医療、介護施設のイキイキ職場づくり
佐藤 茂則(さとう しげのり) 先生
【
http://www.wisdom-school.net/content/195/】
高齢社会の中で医療、介護施設の役割は大きくなっています。
ストレスの多い職場で燃え尽きかかっているスタッフも多いと思います。
スタッフの元気、幸福感が医療、介護サービスの質に大きく影響を与えて
いきます。 そうした職場づくりを実現するのはどうしたら良いか医療、介護
施設の教育に携わった30年の経験とメンタル不全を起こした医療、介護
スタッフのカウンセリングの経験からスタッフがイキイキ働ける職場づくりを
お話していきます。あなたの元気を支援します。
▽聴脳力アップ!講座
岩松 正史(いわまつ まさふみ) 先生
【
http://www.wisdom-school.net/content/220/】
聴脳力(ちょうのうりょく)があなたの人生から悩みを減らし、喜びを
増やします。聴脳力は聴く力(傾聴力)と脳の正しい使い方の学習です。
正しい心と脳の使い方を知り、日々の生活に取り入れれば、
今ある同じ現実が幸せに変わります。
そういわれてもすぐにはピンと来ないかもしれません。
自分一人の頭で考えてもなかなか答えが見つからないときこそ聴脳力を
鍛えましょう。仕事もプライベートも充実するはずです。
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会計ネットラジオ放送局 最新ラインナップ ★☆★
▽対談!経営語録
・イギリスのEU離脱とギリシャのEU・NATO離脱!!
・自立反転、金利の急速な上昇:国はあっても政府はなくなる!?
経済に追い詰められた安倍政府
【
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_eueunato.php?mm=490】
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
税務調査手続きの見直し 編集長・
税理士 榎本 恵一
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
皆様、ご無沙汰しております。
知って得する経営塾編集長・
税理士榎本恵一です。
いよいよ、今週が終わりますと、6月ですね。
内外ともに激変する経営環境を踏まえながら皆様もお過ごしになっておられる
と思います。今回は、一般の方には、少し難しい内容ですが、我々の専門分野
でもあり、会社経営や個
人事業を行っている方には、是非知っておいて欲しい、
国税通則法のお話です。
平成27年度税制改正において、
国税通則法が改正され、税務調査手続の一部が
見直されました。これは、これまで、税務調査が終了した後において新たに
得られた情報に照らし非違があると認めるときは質問検査等を行うことができ
るとされていましたが、今回の改正により、再調査の前提となる前回の調査の
範囲を実地の調査に限ることとされました。
(今までは、上記の文章に縛られていて、税務署から再調査を色々な側面から
行う事が出来た訳です)
この改正は、平成27年4月1日以後に行う前回の調査(同日前から引き続き行わ
れているものを除く)に係る再調査について適用されます。
また、調査の事前通知について、納税者と
委任関係にある税務
代理人が複数
いる場合で、当該納税者が税務
代理権限証書に代表する税務
代理人を定めた
ときは、これらの
代理人への事前通知は当該代表する
代理人に対して行えば
足りることとされていました。
この場合、代表する税務
代理人以外の税務
代理人への事前通知は行われない
ことになるため、納税者に他の
代理人の氏名等を確認し、通知された事項を
他の
代理人に伝えることになります。
この改正は、平成27年7月1日以後にされる事前通知について適用されることと
なります。これに併せて、税務
代理権限証書の様式も改訂され、「
代理人が
複数ある場合における代表する
代理人の定め」欄が設けられました。
改訂後の様式は、平成27年7月1日以後に提出する税務
代理権限証書について
使用されることとなります。このように、実際の実務上のオペレーションも
実態に即していく事となり歓迎です。
そもそも、最近の税務調査は、期間が相当長くなりました。
私どもも含め、税務署内の人々も閉口してしまう、確認に次ぐ確認です。
いったん実地調査に指定されると、本当にいつ終わるのかとか私ども専門家も
わからない状況です。このような状況までしなくても良いような改正を次に
期待したいものです。
但し、次号の私の当番でお話しする、今年の10月以降配布される
マイナンバー制度の運用が中心となる来年には、調査手法もガラリと変わるの
ではないかと思っています。まだまだ、マイナンバー制度の事を知らない方も
6割おり、対応が完了したと答えた人は、何と0.4%(帝国データバンク
調べ)この梅雨から夏にかけては一気にマイナンバー特需なるものも起きそう
です。プライバシーの本当の中身も考えながらこのマイナンバー制度が一気に、
税、
社会保障の一元化に向けた一里塚になって欲しいと願っております。
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
≪おすすめ書籍のご案内≫
当メルマガの執筆陣の著書です。是非ご一読下さい!
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『知って得する年金・税金・
雇用・
健康保険の基礎知識 2015年版』
榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之共著
http://www.ecg.co.jp/topics/2015.php?mm=490
★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
http://www.ecg.co.jp/topics/post_53.php?mm=490
★『社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!』
榎本恵一、谷原誠、吉田幸司、渡辺峰男共著
http://www.ecg.co.jp/topics/post_52.php?mm=490
★『経営コーチ入門 経営者をサポートする』
榎本恵一、伊地知克哉、林 充之共著
http://www.ecg.co.jp/topics/post_49.php?mm=490
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
編集後記 副編集長 塩田 剛也
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税務署の方から電話が掛かってくることがあります。
「○○社の調査の件で・・・」と、ずいぶん前に調査の話があった会社の
名前が出てきます。
私もまだ業界歴が浅いのでこんなものかと思っていましたが、
随分調査に時間が掛かるようになったみたいですね。
毎月
決算・申告業務がありますが、検算の度に
この仕訳の根拠は?この処理の基になる資料は?
と、何度も指摘を受けてきました。
どんな書類が必要で、どんなところがポイントなのか、
毎回お客様のご協力を得ながら改めて確認を行い覚えていきました。
ただ、中には過去の資料が十分に整理されておらず、
確認したい資料が中々出てこないこともありました。
資料を揃え、根拠を持たなければ税務調査で否認され不利な結果になるかも
しれません。
資料がすぐに出てこないと、貴重な時間が余計に費やされてしまう
ことにもなりかねます。
社長自身が資料を整理しすぐに出せるようであれば問題はないかと思いますが、
他の方に任せていると、担当の方が
退職し資料がどこにいったか
わからなくなる事態も考えられます。
この機会に資料の整理といった基本的な事柄について見直してみては
いかがでしょうか。
次号、第491号は6月1日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
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ハピネスがある会社は成長するのです。
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榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
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高齢社会の中で医療、介護施設の役割は大きくなっています。
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税務調査手続きの見直し 編集長・税理士 榎本 恵一
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皆様、ご無沙汰しております。
知って得する経営塾編集長・税理士榎本恵一です。
いよいよ、今週が終わりますと、6月ですね。
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と思います。今回は、一般の方には、少し難しい内容ですが、我々の専門分野
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国税通則法のお話です。
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見直されました。これは、これまで、税務調査が終了した後において新たに
得られた情報に照らし非違があると認めるときは質問検査等を行うことができ
るとされていましたが、今回の改正により、再調査の前提となる前回の調査の
範囲を実地の調査に限ることとされました。
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行う事が出来た訳です)
この改正は、平成27年4月1日以後に行う前回の調査(同日前から引き続き行わ
れているものを除く)に係る再調査について適用されます。
また、調査の事前通知について、納税者と委任関係にある税務代理人が複数
いる場合で、当該納税者が税務代理権限証書に代表する税務代理人を定めた
ときは、これらの代理人への事前通知は当該代表する代理人に対して行えば
足りることとされていました。
この場合、代表する税務代理人以外の税務代理人への事前通知は行われない
ことになるため、納税者に他の代理人の氏名等を確認し、通知された事項を
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この改正は、平成27年7月1日以後にされる事前通知について適用されることと
なります。これに併せて、税務代理権限証書の様式も改訂され、「代理人が
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