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スキャナ保存制度

■Vol.399(通算638)/2015-6-1号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■     【 スキャナ保存制度 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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         スキャナ保存制度
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帳簿書類等の保存期間が最大9年間に延長された影響で資料は際
限なくたまっていきます。
そのためにスペースを確保したり、新たに倉庫を借りたりする必
要が出てきているのも事実。
とくに書類関係が多い会社にとってはこれからの管理にひと苦労。

そこで今回ご紹介する制度がスキャナ保存制度についてです。



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1.制度の概要
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取引先からの請求書やレシートなどの税金関連書類を、スキャナ
保存してデータで保存することができる制度です。


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2.適用要件
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この制度の適用を受けるためには下記の要件を全て満たす必要が
あります。

(1)記載されている金額が3万円未満であること

(2)税務署長の承認を受けていること

(3)スキャナ保存の際に電子署名及びタイムスタンプを行うこと


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3.改正案
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        改正前         改正案

金額基準 記載金額が3万円未満  すべての契約書領収書
     の契約書領収書のみ  (注)帳簿書類等は対象外  
                 

電子署名 電子署名及び      タイムスタンプのみ
     タイムスタンプ     

保存要件 すべての税務関係書類  契約書領収書以外の書類  
     について        について
     (1)大きさに関する  (1)大きさに関する
       情報の保存が必要    情報の保存が不要
     (2)カラー保存が必要 (2)白黒保存が可能


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4.デメリット
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タイムスタンプが条件となっている影響で、手間とコストがかか
るという問題。
タイムスタンプとは、電子文書が作成された時刻と、その電子文
書の内容が改ざんされていないことを証明するものをいい、タイ
ムスタンプを使用するには専用のシステムを導入する必要があり
ます。
その結果、タイムスタンプを発行する認定事業者に対して料金が
発生する事になります。


                         (青山)


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