■Vol.399(通算638)/2015-6-1号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 スキャナ保存制度 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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スキャナ保存制度
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帳簿書類等の保存期間が最大9年間に延長された影響で資料は際
限なくたまっていきます。
そのためにスペースを確保したり、新たに倉庫を借りたりする必
要が出てきているのも事実。
とくに書類関係が多い会社にとってはこれからの管理にひと苦労。
そこで今回ご紹介する制度がスキャナ保存制度についてです。
=========================================================
1.制度の概要
=========================================================
取引先からの
請求書やレシートなどの税金関連書類を、スキャナ
保存してデータで保存することができる制度です。
=========================================================
2.適用要件
=========================================================
この制度の適用を受けるためには下記の要件を全て満たす必要が
あります。
(1)記載されている金額が3万円未満であること
(2)税務署長の承認を受けていること
(3)スキャナ保存の際に電子署名及びタイムスタンプを行うこと
=========================================================
3.改正案
=========================================================
改正前 改正案
金額基準 記載金額が3万円未満 すべての
契約書・
領収書等
の
契約書・
領収書のみ (注)帳簿書類等は対象外
電子署名 電子署名及び タイムスタンプのみ
タイムスタンプ
保存要件 すべての税務関係書類
契約書・
領収書以外の書類
について について
(1)大きさに関する (1)大きさに関する
情報の保存が必要 情報の保存が不要
(2)カラー保存が必要 (2)白黒保存が可能
=========================================================
4.デメリット
=========================================================
タイムスタンプが条件となっている影響で、手間とコストがかか
るという問題。
タイムスタンプとは、電子文書が作成された時刻と、その電子文
書の内容が改ざんされていないことを証明するものをいい、タイ
ムスタンプを使用するには専用のシステムを導入する必要があり
ます。
その結果、タイムスタンプを発行する認定
事業者に対して料金が
発生する事になります。
(青山)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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1.制度の概要
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取引先からの請求書やレシートなどの税金関連書類を、スキャナ
保存してデータで保存することができる制度です。
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2.適用要件
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この制度の適用を受けるためには下記の要件を全て満たす必要が
あります。
(1)記載されている金額が3万円未満であること
(2)税務署長の承認を受けていること
(3)スキャナ保存の際に電子署名及びタイムスタンプを行うこと
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3.改正案
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改正前 改正案
金額基準 記載金額が3万円未満 すべての契約書・領収書等
の契約書・領収書のみ (注)帳簿書類等は対象外
電子署名 電子署名及び タイムスタンプのみ
タイムスタンプ
保存要件 すべての税務関係書類 契約書・領収書以外の書類
について について
(1)大きさに関する (1)大きさに関する
情報の保存が必要 情報の保存が不要
(2)カラー保存が必要 (2)白黒保存が可能
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4.デメリット
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タイムスタンプが条件となっている影響で、手間とコストがかか
るという問題。
タイムスタンプとは、電子文書が作成された時刻と、その電子文
書の内容が改ざんされていないことを証明するものをいい、タイ
ムスタンプを使用するには専用のシステムを導入する必要があり
ます。
その結果、タイムスタンプを発行する認定事業者に対して料金が
発生する事になります。
(青山)
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