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法人から個人への低額譲渡

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         ~得する税務・会計情報~       第224号
           
          【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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法人から個人への低額譲渡

時価よりも著しく低い価額で売却することを低額譲渡といい、低額譲
渡のパターンは以下の4つの形式に分類されることを以前お話しまし
た。

1.個人から個人への低額譲渡(第216号・平成27年3月1日号)
2.個人から法人への低額譲渡(第220号・平成27年5月1日号)
3.法人から個人への低額譲渡
4.法人から法人への低額譲渡

今回は、3.法人から個人への低額譲渡について説明します。

(1)「売り手」である法人法人税の扱い
「売り手」である法人は、いくらで財産を売却したとしても財産を時
価で売却したとして取得価額よりも高い金額で売却すれば、その売却
益に法人税がかかります。

【事例】取得価額600万円(時価2,000万円)の土地を1,200万円で
売却した。

【仕訳】
 (借)現預金  1,200万円  / (貸)土地    600万円
    寄付金等 800万円   /    売却益  1,400万円

時価(2,000万円)と取得価額(600万円)の差額が売却益1,400万円
になり、時価(2,000万円)と売買金額(1,200万円)の差額が通常
の場合は寄付金(800万円)となりますが、法人と個人間に雇用関係
等(従業員役員)があれば「賞与役員賞与」となります。

(2)「買い手」である個人の所得税の扱い
【事例】の場合、「買い手」である個人には時価と売買金額の差額で
ある800万円に対して所得税がかかります。法人と個人の間に雇用
係等(従業員役員)があれば「給与所得」となり、雇用関係がなけ
れば「一時所得」となります。

以上のように、法人個人間の低額譲渡については課税問題が発生しや
すいので注意しましょう。

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

〒108-0014東京都港区芝4-4-5三田KMビル
TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
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