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~得する税務・
会計情報~ 第224号
【
税理士法人-優和-】
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法人から個人への低額譲渡
時価よりも著しく低い価額で売却することを低額譲渡といい、低額譲
渡のパターンは以下の4つの形式に分類されることを以前お話しまし
た。
1.個人から個人への低額譲渡(第216号・平成27年3月1日号)
2.個人から
法人への低額譲渡(第220号・平成27年5月1日号)
3.
法人から個人への低額譲渡
4.
法人から
法人への低額譲渡
今回は、3.
法人から個人への低額譲渡について説明します。
(1)「売り手」である
法人の
法人税の扱い
「売り手」である
法人は、いくらで財産を売却したとしても財産を時
価で売却したとして取得価額よりも高い金額で売却すれば、その売却
益に
法人税がかかります。
【事例】取得価額600万円(時価2,000万円)の土地を1,200万円で
売却した。
【仕訳】
(借)現
預金 1,200万円 / (貸)土地 600万円
寄付金等 800万円 /
売却益 1,400万円
時価(2,000万円)と取得価額(600万円)の差額が
売却益1,400万円
になり、時価(2,000万円)と売買金額(1,200万円)の差額が通常
の場合は
寄付金(800万円)となりますが、
法人と個人間に
雇用関係
等(
従業員・
役員)があれば「
賞与・
役員賞与」となります。
(2)「買い手」である個人の
所得税の扱い
【事例】の場合、「買い手」である個人には時価と売買金額の差額で
ある800万円に対して
所得税がかかります。
法人と個人の間に
雇用関
係等(
従業員・
役員)があれば「
給与所得」となり、
雇用関係がなけ
れば「
一時所得」となります。
以上のように、
法人個人間の低額譲渡については課税問題が発生しや
すいので注意しましょう。
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
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渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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法人から個人への低額譲渡
時価よりも著しく低い価額で売却することを低額譲渡といい、低額譲
渡のパターンは以下の4つの形式に分類されることを以前お話しまし
た。
1.個人から個人への低額譲渡(第216号・平成27年3月1日号)
2.個人から法人への低額譲渡(第220号・平成27年5月1日号)
3.法人から個人への低額譲渡
4.法人から法人への低額譲渡
今回は、3.法人から個人への低額譲渡について説明します。
(1)「売り手」である法人の法人税の扱い
「売り手」である法人は、いくらで財産を売却したとしても財産を時
価で売却したとして取得価額よりも高い金額で売却すれば、その売却
益に法人税がかかります。
【事例】取得価額600万円(時価2,000万円)の土地を1,200万円で
売却した。
【仕訳】
(借)現預金 1,200万円 / (貸)土地 600万円
寄付金等 800万円 / 売却益 1,400万円
時価(2,000万円)と取得価額(600万円)の差額が売却益1,400万円
になり、時価(2,000万円)と売買金額(1,200万円)の差額が通常
の場合は寄付金(800万円)となりますが、法人と個人間に雇用関係
等(従業員・役員)があれば「賞与・役員賞与」となります。
(2)「買い手」である個人の所得税の扱い
【事例】の場合、「買い手」である個人には時価と売買金額の差額で
ある800万円に対して所得税がかかります。法人と個人の間に雇用関
係等(従業員・役員)があれば「給与所得」となり、雇用関係がなけ
れば「一時所得」となります。
以上のように、法人個人間の低額譲渡については課税問題が発生しや
すいので注意しましょう。
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公認会計士・税理士 渡 辺 俊 之
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