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土地の価格

■Vol.407(通算646)/2015-7-27号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■         【土地の価格】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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             土地の価格
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7月1日に国税庁から平成27年分の路線価が公表されました。
今年1月1日時点の標準宅地の全国平均は、前年比0.4%下
落し7年連続の下落となりましたが、東京、名古屋、大阪など
の大都市を中心に21都市で上昇がみられました。

一般的に土地の価格には、上記の路線価も含めて5つあるとい
われています(一物五価)。

そこで今回は、土地の価格についてご説明いたします。

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1.実勢価格(時価)
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市場において実際に取引が成立した価格をいいます。
取引がない場合には、周辺の取引価格から推定されます。また、
売手や買手の事情により異常値が出ることがあります。


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2.公示地価
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地価公示法に基づいて、国土交通省が発表する価格をいいます。
都市計画区域内の全国約2万6,000地点を対象とし、毎年
1月1日時点の価格が3月中旬頃に公表されます。

公示地価は、公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、
「一般の土地取引価格に対する指標となる」「適正な地価の形
成に寄与する」が目的とされています。

各地点の鑑定評価は、2人以上の不動産鑑定士が別々に行ない、
その結果を調整したうえで価格が決定されるので、土地本来の
評価額とも言われます。


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3.基準地価
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国土利用計画法に基づいて、各都道府県が発表する価格をいい
ます。
都市計画区域外も含めた全国約2万2,000地点を対象とし、
毎年7月1日時点の価格が9月中旬頃に公表されます。


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4.路線価
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相続税法に基づいて、国税庁が発表する価格をいいます。
都市部の市街地のほぼすべての路線(全国約36万地点)を対
象とし、毎年1月1日時点の価格が7月1日に公表されます。

相続贈与税の算出基準として用いられ、公示地価の約80%
を目安に決定されます。


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5.固定資産税評価額
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地方税法に基づいて、各市町村が発表する価格をいいます。
土地1筆ごとを対象とし、1月1日時点の価格が4月初旬頃に
決定されます。

基準年は3年ごとに見直されます(今年は基準年)。

固定資産税や不動産取得税の算出基準として用いられ、公示地
価の70%を目安に決定されます。 


                 (税理士 山本 剛史)


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