■Vol.412(通算651)/2015-8-31号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【金融所得課税の一体化】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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金融所得課税の一体化
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平成25年の税制改正により、平成28年1月1日以後の株式
等の譲渡から、「金融所得課税の一体化」として、課
税方式の
見直しが行われます。
今回は、その改正についてご説明します。
※下記URLでわかりやすい表にて記載しています。
http://www.c3-co.com/cat1/post_806/
=========================================================
1.株式等と公
社債等の
譲渡所得の改正
=========================================================
《現行》
☆株式等
【1】申告
分離課税
【2】上場・非上場株式に関係なく譲渡損益の合算可能
【3】上場株式であれば、
配当所得との
損益通算が可能で、
譲渡損失の3年間の繰越控除も可能
☆公
社債等
【1】譲渡益は
非課税、譲渡損失はなかったものとみなされる
・
・
・
↓
《改正後》
★株式等:上場株式
【1】申告
分離課税
【2】「特定公
社債」を含む「上場株式」の区分内のみで
譲渡損益を計算
【3】
配当所得及び特定公
社債の
利子所得との
損益通算が
可能で、譲渡損失の3年間の繰越控除も可能
★株式等:非上場株式
【1】申告
分離課税
【2】「一般公
社債」を含む「非上場株式」の区分のみで
譲渡損益を計算
【3】
配当所得との
損益通算不可
★公
社債等:特定公
社債
「上場株式」の区分に追加
★公
社債等:一般公
社債
「非上場株式」の区分に追加
=========================================================
2.公
社債等の
配当・
利子所得の改正
=========================================================
《現行》
☆特定公
社債
源泉分離(
所得税15%
住民税5%)
☆一般公
社債
源泉分離(
所得税15%
住民税5%)
・
・
・
↓
《改正後》
★特定公
社債
申告分離(
所得税15%
住民税5%)
☆一般公
社債
源泉分離(
所得税15%
住民税5%)※現行と同じ
※一般公
社債の利子については、20%の
源泉分離課税が維持
されますが、
同族会社が発行した
社債の利子で、その同族会
社の
役員等が支払いを受けるものは
総合課税となりました。
よって、以前から利用されていた会社が発行した少人数私募
債を
役員が引き受けることによる節税策は封じ込められるこ
とになりました。
(
税理士 本田 佳世)
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→
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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平成25年の税制改正により、平成28年1月1日以後の株式
等の譲渡から、「金融所得課税の一体化」として、課税方式の
見直しが行われます。
今回は、その改正についてご説明します。
※下記URLでわかりやすい表にて記載しています。
http://www.c3-co.com/cat1/post_806/
=========================================================
1.株式等と公社債等の譲渡所得の改正
=========================================================
《現行》
☆株式等
【1】申告分離課税
【2】上場・非上場株式に関係なく譲渡損益の合算可能
【3】上場株式であれば、配当所得との損益通算が可能で、
譲渡損失の3年間の繰越控除も可能
☆公社債等
【1】譲渡益は非課税、譲渡損失はなかったものとみなされる
・
・
・
↓
《改正後》
★株式等:上場株式
【1】申告分離課税
【2】「特定公社債」を含む「上場株式」の区分内のみで
譲渡損益を計算
【3】配当所得及び特定公社債の利子所得との損益通算が
可能で、譲渡損失の3年間の繰越控除も可能
★株式等:非上場株式
【1】申告分離課税
【2】「一般公社債」を含む「非上場株式」の区分のみで
譲渡損益を計算
【3】配当所得との損益通算不可
★公社債等:特定公社債
「上場株式」の区分に追加
★公社債等:一般公社債
「非上場株式」の区分に追加
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2.公社債等の配当・利子所得の改正
=========================================================
《現行》
☆特定公社債
源泉分離(所得税15%住民税5%)
☆一般公社債
源泉分離(所得税15%住民税5%)
・
・
・
↓
《改正後》
★特定公社債
申告分離(所得税15%住民税5%)
☆一般公社債
源泉分離(所得税15%住民税5%)※現行と同じ
※一般公社債の利子については、20%の源泉分離課税が維持
されますが、同族会社が発行した社債の利子で、その同族会
社の役員等が支払いを受けるものは総合課税となりました。
よって、以前から利用されていた会社が発行した少人数私募
債を役員が引き受けることによる節税策は封じ込められるこ
とになりました。
(税理士 本田 佳世)
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南原 竜樹氏による特別講演です!
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