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金融所得課税の一体化

■Vol.412(通算651)/2015-8-31号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■     【金融所得課税の一体化】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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         金融所得課税の一体化
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平成25年の税制改正により、平成28年1月1日以後の株式
等の譲渡から、「金融所得課税の一体化」として、課税方式
見直しが行われます。

今回は、その改正についてご説明します。


※下記URLでわかりやすい表にて記載しています。
 
 http://www.c3-co.com/cat1/post_806/

=========================================================
1.株式等と公社債等の譲渡所得の改正
=========================================================

《現行》

☆株式等

【1】申告分離課税
    
【2】上場・非上場株式に関係なく譲渡損益の合算可能

【3】上場株式であれば、配当所得との損益通算が可能で、
   譲渡損失の3年間の繰越控除も可能


☆公社債

【1】譲渡益は非課税、譲渡損失はなかったものとみなされる

 ・
 ・
 ・
 ↓

《改正後》

★株式等:上場株式

【1】申告分離課税

【2】「特定公社債」を含む「上場株式」の区分内のみで
   譲渡損益を計算

【3】配当所得及び特定公社債利子所得との損益通算
   可能で、譲渡損失の3年間の繰越控除も可能


★株式等:非上場株式

【1】申告分離課税

【2】「一般公社債」を含む「非上場株式」の区分のみで
   譲渡損益を計算

【3】配当所得との損益通算不可


★公社債等:特定公社債

「上場株式」の区分に追加


★公社債等:一般公社債

「非上場株式」の区分に追加


=========================================================
2.公社債等の配当利子所得の改正
=========================================================

《現行》

☆特定公社債

源泉分離(所得税15%住民税5%)


☆一般公社債

源泉分離(所得税15%住民税5%)

 ・
 ・
 ・
 ↓

《改正後》

★特定公社債

申告分離(所得税15%住民税5%)


☆一般公社債

源泉分離(所得税15%住民税5%)※現行と同じ


※一般公社債の利子については、20%の源泉分離課税が維持
 されますが、同族会社が発行した社債の利子で、その同族会
 社の役員等が支払いを受けるものは総合課税となりました。

 よって、以前から利用されていた会社が発行した少人数私募
 債を役員が引き受けることによる節税策は封じ込められるこ
 とになりました。


                (税理士 本田 佳世)          


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