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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.171 2015/12/29
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□
■□ 平成28年度税制改正大綱
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今回のメルマガは、平成28年度税制改正大綱についてです。
去る12月16日に平成28年度税制改正大綱が正式決定されました。
メディアでは
消費税の「軽減税率の導入」について大きく取り上げられていますが、
他にも様々な項目が盛り込まれています。
今回はそのなかの一つであります「空き家に係る
譲渡所得の特別控除の創設」に
ついて取り上げさせて頂きます。
■ 概要
相続開始の直前において被
相続人(お亡くなりになられた方)が居住されていた
家屋およびその家屋の敷地となっている土地等を、その家屋を
相続した個人が
譲渡(売却)した場合において、一定の要件を満たすときには、当該不動産の
譲渡所得について「居住用財産の
譲渡所得の3,000万控除」の摘要が
できることになります。
■ 主な要件
・家屋(
区分所有建築物を除く)が昭和56年5月31日以前に建築されたもので
あること。
・
相続開始の直前において、被
相続人の居住用であったこと。
・
相続開始の直前において、当該家屋に被
相続人以外に居住していた人が
いないこと。
・
相続の時から
相続開始の日以後3年を経過する日の属する年の
12月31日までの譲渡であること。
・譲渡の金額が1億円以下であること。
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡であること。
■ 注意点
・家屋とその敷地となっている土地等を譲渡する場合
相続の時から譲渡の時までに、事業用、貸付用又は居住用に使用されて
いないこと、譲渡の時において地震に対する完全性に係る規定等に適合する
ものであること、が必要となります。
・家屋取壊し後に敷地となっている土地等を譲渡する場合
家屋について、
相続の時から取壊しの時までに、事業用、貸付用又は居住用に
使用されていないこと、土地等について、
相続の時から譲渡の時までに、
事業用、貸付用又は居住用に使用されていないこと、が必要となります。
・
確定申告書に、地方公共団体の長等が上記要件を満たすことを確認した旨を証する
書類等の添付が必要となります。
■ 想定される活用例
親が一人暮らしをしていて、子供が離れて生活している場合で、親が亡くなったこと
によって親が所有していた自宅やその土地を子供が
相続します。子供は別に生活する
家屋があるので、
相続した実家やその土地を売却することも考えられます。
売却する不動産は昔から持っているもので購入した時の金額がわからないことが
ありますが、この場合には、売却金額の5%が概算取得費として所得の計算上、
控除されます。しかし、どうしても利益がでてしまいます。
この時に、今回の3,000万控除が適用できれば、
譲渡所得が発生しない
ことも想定されます。
上記は、まだ大綱の段階ですので、他の特例との適用関係など最終的にどのような規定
になるかは、今後の展開に留意する必要がありますが、高齢化・核家族化が進む
今日において、適用される場面は増えてくるように思われます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
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他にも様々な項目が盛り込まれています。
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■ 概要
相続開始の直前において被相続人(お亡くなりになられた方)が居住されていた
家屋およびその家屋の敷地となっている土地等を、その家屋を相続した個人が
譲渡(売却)した場合において、一定の要件を満たすときには、当該不動産の
譲渡所得について「居住用財産の譲渡所得の3,000万控除」の摘要が
できることになります。
■ 主な要件
・家屋(区分所有建築物を除く)が昭和56年5月31日以前に建築されたもので
あること。
・相続開始の直前において、被相続人の居住用であったこと。
・相続開始の直前において、当該家屋に被相続人以外に居住していた人が
いないこと。
・相続の時から相続開始の日以後3年を経過する日の属する年の
12月31日までの譲渡であること。
・譲渡の金額が1億円以下であること。
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡であること。
■ 注意点
・家屋とその敷地となっている土地等を譲渡する場合
相続の時から譲渡の時までに、事業用、貸付用又は居住用に使用されて
いないこと、譲渡の時において地震に対する完全性に係る規定等に適合する
ものであること、が必要となります。
・家屋取壊し後に敷地となっている土地等を譲渡する場合
家屋について、相続の時から取壊しの時までに、事業用、貸付用又は居住用に
使用されていないこと、土地等について、相続の時から譲渡の時までに、
事業用、貸付用又は居住用に使用されていないこと、が必要となります。
・確定申告書に、地方公共団体の長等が上記要件を満たすことを確認した旨を証する
書類等の添付が必要となります。
■ 想定される活用例
親が一人暮らしをしていて、子供が離れて生活している場合で、親が亡くなったこと
によって親が所有していた自宅やその土地を子供が相続します。子供は別に生活する
家屋があるので、相続した実家やその土地を売却することも考えられます。
売却する不動産は昔から持っているもので購入した時の金額がわからないことが
ありますが、この場合には、売却金額の5%が概算取得費として所得の計算上、
控除されます。しかし、どうしても利益がでてしまいます。
この時に、今回の3,000万控除が適用できれば、譲渡所得が発生しない
ことも想定されます。
上記は、まだ大綱の段階ですので、他の特例との適用関係など最終的にどのような規定
になるかは、今後の展開に留意する必要がありますが、高齢化・核家族化が進む
今日において、適用される場面は増えてくるように思われます。
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