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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年3月9日 Vol.297
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こんにちは。
今週は、大阪事務所1課の〆野が担当させていただきます。
平成28年度税制改正により創設された空き家に係る
譲渡所得課税の特例に
ついてご紹介いたします。
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空き家に係る
譲渡所得の特別控除の特例
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制度の概要と適用要件
平成28年度税制改正により、
相続による空き家の発生を防ぐため、これまで自己
の居住の用に供していた家屋の
譲渡所得の3000万円特別控除を、
相続等した家
屋もこれに含めることになりました。
相続の開始直前に被
相続人の居住の用に供されていた「被
相続人居住用家屋
及びその敷地」を取得した
相続人が、平成28年4月1日(改正法施行予定日)から
平成31年12月31日までの間に譲渡した場合には、当該譲渡に係る
譲渡所得の金
額について居住用財産の
譲渡所得の3000万円特別控除を適用することが出来るよ
うになりました。
「被
相続人居住用家屋」は、
相続開始直前に被
相続人の居住の用に供されていた
家屋で、(イ)昭和56年5月31日以前に建築されていた家屋で、(ロ)
区分所有建物
でないこと、(ハ)
相続開始直前に被
相続人以外に居住したいたものがいないこと。
「被
相続人居住用家屋及びその敷地等」は、(イ)
相続の時から譲渡の時まで事業
の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがない(空き家)、(ロ)譲渡の時に耐
震基準を満たすこと。
全部取り壊しや
除却等した家屋の敷地等の場合は(イ)の空き家要件のほか、
相続
時から取り壊し時の時まで、取り壊しの時から譲渡の時までのそれぞれに(イ)の状態が
求められます。
さらに
相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲
渡する必要があり、
相続財産の譲渡の取得費加算の特例を受ける場合や譲渡対価が
1億円を超える場合は対象外となります。
─────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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東海エリア
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2016年3月9日 Vol.297
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今週は、大阪事務所1課の〆野が担当させていただきます。
平成28年度税制改正により創設された空き家に係る譲渡所得課税の特例に
ついてご紹介いたします。
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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
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制度の概要と適用要件
平成28年度税制改正により、相続による空き家の発生を防ぐため、これまで自己
の居住の用に供していた家屋の譲渡所得の3000万円特別控除を、相続等した家
屋もこれに含めることになりました。
相続の開始直前に被相続人の居住の用に供されていた「被相続人居住用家屋
及びその敷地」を取得した相続人が、平成28年4月1日(改正法施行予定日)から
平成31年12月31日までの間に譲渡した場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金
額について居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用することが出来るよ
うになりました。
「被相続人居住用家屋」は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた
家屋で、(イ)昭和56年5月31日以前に建築されていた家屋で、(ロ)区分所有建物
でないこと、(ハ)相続開始直前に被相続人以外に居住したいたものがいないこと。
「被相続人居住用家屋及びその敷地等」は、(イ)相続の時から譲渡の時まで事業
の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがない(空き家)、(ロ)譲渡の時に耐
震基準を満たすこと。
全部取り壊しや除却等した家屋の敷地等の場合は(イ)の空き家要件のほか、相続
時から取り壊し時の時まで、取り壊しの時から譲渡の時までのそれぞれに(イ)の状態が
求められます。
さらに相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲
渡する必要があり、相続財産の譲渡の取得費加算の特例を受ける場合や譲渡対価が
1億円を超える場合は対象外となります。
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