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27年度確定申告からスタート~財産債務調書~

■Vol.440(通算679)/2016-3-14号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する!
□□■  ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋  
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□□■【27年度確定申告からスタート~財産債務調書~ 】 
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   27年度確定申告からスタート~財産債務調書~
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1.概要
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平成27年度個人確定申告より新たに「財産債務調書」の提出が
義務つけられました。

これは従前の「財産及び債務の明細書」の代わりに設置されたも
ので、富裕層の財産をより把握していこうという趣旨から設置さ
れました。

そのため、「財産及び債務の明細書」より提出要件も厳しくなっ
ていますが、同時に法的拘束力も厳しくなっています。


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2.内容
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(1)提出要件

「財産債務調書」

 →【1】総所得金額が2,000万円を越えること

  【2】その年の12月31日において、合計額3億円以上の
     財産又は合計額1億円以上の有価証券等を有すること

 ※上記を共に満たす者は提出をしなくてはならない。

従前の「財産及び債務の明細書」

 →総所得金額が2,000万円を超える方は提出をしなくては
  ならない


(2)罰則規定

「財産債務調書」

 →提出せずに所得税相続税の申告漏れが生じた場合、罰金の
  5%加重等が明文化されました。

従前の「財産及び債務の明細書」

 →特に罰則規定の明文化はされていませんでした。


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3.その他
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通常であれば平成27年度の個人確定申告から適用されます。
また財産債務調書の内容は国税当局のシステムに登録される予定
です。

財産及び債務の明細書についてはシステムの登録が行われていな
かったので、提出要件は厳しくなかったものの、財産債務調書に
ついては富裕層に対してより厳しく管理していく姿勢であるのは
間違いないかと思います。

今後の対策も含め、不明点がある方は、是非一度弊社へご連絡い
ただければと思います。



                  (税理士 加藤 和希)


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