■Vol.440(通算679)/2016-3-14号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■【27年度
確定申告からスタート~財産
債務調書~ 】
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27年度
確定申告からスタート~財産
債務調書~
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=========================================================
1.概要
=========================================================
平成27年度個人
確定申告より新たに「財産
債務調書」の提出が
義務つけられました。
これは従前の「財産及び
債務の明細書」の代わりに設置されたも
ので、富裕層の財産をより把握していこうという趣旨から設置さ
れました。
そのため、「財産及び
債務の明細書」より提出要件も厳しくなっ
ていますが、同時に法的拘束力も厳しくなっています。
=========================================================
2.内容
=========================================================
(1)提出要件
「財産
債務調書」
→【1】総
所得金額が2,000万円を越えること
【2】その年の12月31日において、合計額3億円以上の
財産又は合計額1億円以上の
有価証券等を有すること
※上記を共に満たす者は提出をしなくてはならない。
従前の「財産及び
債務の明細書」
→総
所得金額が2,000万円を超える方は提出をしなくては
ならない
(2)
罰則規定
「財産
債務調書」
→提出せずに
所得税や
相続税の申告漏れが生じた場合、罰金の
5%加重等が明文化されました。
従前の「財産及び
債務の明細書」
→特に
罰則規定の明文化はされていませんでした。
=========================================================
3.その他
=========================================================
通常であれば平成27年度の個人
確定申告から適用されます。
また財産
債務調書の内容は
国税当局のシステムに登録される予定
です。
財産及び
債務の明細書についてはシステムの登録が行われていな
かったので、提出要件は厳しくなかったものの、財産
債務調書に
ついては富裕層に対してより厳しく管理していく姿勢であるのは
間違いないかと思います。
今後の対策も含め、不明点がある方は、是非一度弊社へご連絡い
ただければと思います。
(
税理士 加藤 和希)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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1.概要
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平成27年度個人確定申告より新たに「財産債務調書」の提出が
義務つけられました。
これは従前の「財産及び債務の明細書」の代わりに設置されたも
ので、富裕層の財産をより把握していこうという趣旨から設置さ
れました。
そのため、「財産及び債務の明細書」より提出要件も厳しくなっ
ていますが、同時に法的拘束力も厳しくなっています。
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2.内容
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(1)提出要件
「財産債務調書」
→【1】総所得金額が2,000万円を越えること
【2】その年の12月31日において、合計額3億円以上の
財産又は合計額1億円以上の有価証券等を有すること
※上記を共に満たす者は提出をしなくてはならない。
従前の「財産及び債務の明細書」
→総所得金額が2,000万円を超える方は提出をしなくては
ならない
(2)罰則規定
「財産債務調書」
→提出せずに所得税や相続税の申告漏れが生じた場合、罰金の
5%加重等が明文化されました。
従前の「財産及び債務の明細書」
→特に罰則規定の明文化はされていませんでした。
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3.その他
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通常であれば平成27年度の個人確定申告から適用されます。
また財産債務調書の内容は国税当局のシステムに登録される予定
です。
財産及び債務の明細書についてはシステムの登録が行われていな
かったので、提出要件は厳しくなかったものの、財産債務調書に
ついては富裕層に対してより厳しく管理していく姿勢であるのは
間違いないかと思います。
今後の対策も含め、不明点がある方は、是非一度弊社へご連絡い
ただければと思います。
(税理士 加藤 和希)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
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