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平成28年度税制改正の概要のポイント

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2016年 3月23日  Vol.299
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 今週は、大阪事務所1課の林が担当させていただきます。

 確定申告も無事に終わり、ホッとしているところでございます。

確定申告の振替納税は平成28年4月20日(水)、消費税は平成28年4月25日
(月)になります。前日には通帳残高のご確認をお願い致します。
  

さて、今回も平成28年度税制改正の概要のポイントをご紹介したいと思い
ます。

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          法人税率の引き下げ
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 現行の法人税率23.9%(平成27年4月1日以後開始事業年度)が以下のよう
 に引き下げられます。

 1. 平成28年4月1日~平成30年3月31日の間に開始する事業年度・・・
   23.4%

 2. 平成30年4月1日以後に開始する事業年度・・・23.2%

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          減価償却制度の見直し
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 建物附属設備、構築物の減価償却方法は、定率法が廃止され定額法だけ
 となります。

 適用開始時期・・・平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び
 構築物

  
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      税務調査の事前通知後の加算税の見直し
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  国税通則法により、税務調査の事前通知の義務化が行われましたが、加
 算税を回避するため事前通知後に修正申告や期限後申告をする事例が多く
 見受けられるようになりました。これを受けて、税務調査の事前通知から
 更生又は決定があることを予知する前にされた修正申告による過少申告加
 算税が5%(期限内申告税額と500千円のいずれか多い額を超える部分は10
 %に、現行は0%)、期限後申告、修正申告による無申告加算税に割合が
 現行の5%から10%(納付税額のうち500千円超える部分は15%)に引き上
 げられます。

 適用開始時期・・・平成29年1月1日より

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短期間に繰返し無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置の
導入
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  悪質な脱税を防止するために、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税
 を賦課された者が再び、無申告又は仮装・隠蔽による修正申告の提出等が
 有った場合、加算税を10%加重する措置が導入されます。

 適用開始時期・・・平成29年1月1日より

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          消費税の軽減税率の導入
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  平成29年4月1日から消費税が8%から10%に引き上げられますが、消費税
 増税の負担を緩和するため、以下のものが8%の軽減税率の対象となります。

 1.飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除
  く)の譲渡をいい、外食サービスを除く)

 2.定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡

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       通勤手当の非課税限度額の引上げ
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 通勤手当又は通勤用定期乗車券の非課税限度額の最高限度額が月100千円から
月150千円に引上げられます。

 適用開始時期・・・平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当より

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     国税のクレジットカード納付制度の創設
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 現在、振替納税やダイレクト納付の制度があり、銀行口座振替による納税は
できましたが、クレジットカードによる納付が可能になる制度が創設されます。

 適用開始時期・・・平成29年1月4日以後の納付

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 その他まだまだ有りますが、詳細については、またご紹介したいと思います。

 最後までお付き合い頂きありがとうございました。


 次号もよろしくお願い致します。


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