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家族手当の支給基準

4月の2日~6日にかけて満開となり、見物客を楽しませていた靖国通りの桜も
時間とともに花を散らせて行き、散っていった花びらが道路をピンク色に染めて行きました。
そして、そのピンク色の花びらもとっくに片付けられてしまい、今は、すっかり葉桜と
なってしまいました。
枝に一杯の花を着け、咲き誇っていた桜も、短い盛りの時期を終えると次々と花を落とし、
散って行きます。桜は、散ってしまうことが分かっていても咲くのをあきらめません。
分かっているのに“満開の花を咲かせよう!”とただ、ひたすらにそれだけを思って
一生懸命咲こうとするのです。だから満開の桜は、美しくキレイなのですね。
我がオフィスは靖国道路に面した3階にあり、絶好の花見ポイントとなっています。
眼下に広がる満開の桜を見ていると、まるで桜の絨毯の上にいるかの様な錯覚を覚えます。

桜を見るとき、昔、誰と一緒に見たかを思い、その当時の思い出をよみがえらせます。
そして、その思い出から手繰り寄せられるのが「辛い別れ」であったりします。
毎年、オフィスからの桜を一緒に楽しみ、にこやかに笑っていた妻は、今年の桜を
待つこと能わず(あたわず)、昨年9月にあの世に旅立ってしまいました。
思えば、昨年の桜の時期は、既に体調が悪く、オフィスに来るのが辛くなっていました。
でも、どんなに無理してでも夫婦二人で作ったオフィスには来たがりました。
多分自分の死期を悟り、人生最後の桜を目に焼き付けたかったのかもしれません。

 オフィスの窓からジッと桜を見ていた姿とポツリと最後に言った“キレイね!
でも来年の桜は無理かも・・・・”とのひと言が私の脳裏に焼きついています。
今年はこんなことを思いながら、ひとりで桜を見ていました。

ところで、夫や妻を亡くし、独りぼっちになった人を「ロスト・シングル」と言い、
そういう人が増えていることが、随分深刻な社会問題になって来ているそうです。
朝日新聞の調査によれば、配偶者に先立たれてからの平均余命は、女性の場合22年、
男性の場合は5年なのだそうです(ただし、調査対象は65歳以上の夫婦)。
ロスト・シングルが社会問題になった理由は、妻に先立たれた夫がロクに食事も家事も
できず、生きる気力も無くし、衰弱して亡くなっていくケースもあるからだそうです。

NHKの「クローズアップ現代──妻に先立たれた男たち」でも、「妻に先立たれた
夫の場合、地域とのつながりがない人が多いので、孤独な生活を送っている人がほとんど」
ということが放送されていました。
 確かに男の場合、仕事にかまけて地域との“ご近所づきあい”を疎かにしている人が多く、
そのため、子どもが独立し、妻に先立たれてしまうと一日中口をきく機会もなくなって、
ついにはうつ状態となってしまうこともあるかもしれません。

でも、人ぞれぞれです。私も立派な「ロスト・シングル」で、ご近所とはほとんど口を
きいたことはありません。食事も宅配弁当だし、家事には毎日悪戦苦闘しています。
この1年で体重も胴回りも、約10(kg,cm)落ちてしまいました。
時々は無性に寂しさを感じることもありますが、「うつ」とは無縁で過ごしています。
私は生来怠け者なので、ものごとを余り深刻には考えません。“今日は何をしようか”
と考えるのは面倒なので、同じことを毎日繰り返します。「ロスト・シングル」になっても、
毎日たんたんと決まった時間にオフィスに行き、決まった時間に帰ります。
家に閉じ篭もることもないので、「うつ」にならないで済んでいるのかもしれません。
流石に、家に帰ったとき、朝出かけたままの様子がそのまま残っているのを見ると侘しさを
感じます。でも、直ぐに愛犬ハナちゃんの世話(散歩と餌やり)をしたり、家事をしたり
しているうちに忘れます。近頃とみに忘れっぽくなりました。
だから「うつ」にはならなくてもボケるかもしれないと心配しています。

前回の「有期契約労働者の「無期転換」」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「家族手当の支給基準」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「家族手当の支給基準」
────────────────────────────────
家族手当(配偶者手当)の支給に関する議論が厚生労働省内部で行なわれています。
先般その報告書案が公表されましたが、それには「配偶者の収入による制限がある
「配偶者手当」については、配偶者の「就業調整」の要因となり、結果として女性の
能力発揮の妨げとなっていると考えられることから、配偶者の働き方に中立的な制度
となるよう見直しを進めることが望まれる」と、提言されています。

 企業が家族手当の支給や見直しを検討する場合には、他社がどのような基準で
家族手当を支給しているかが注目されますが、人事院が実施した「平成27年職種別民間
給与実態調査の結果」に、この調査結果が掲載されています。

 それによると、まず「家族手当制度がある」と回答した企業は76.5%となり、
内「配偶者に家族手当を支給する」という企業が90.3%に上っています。
そして、「配偶者に家族手当を支給する」企業のうち、103万円を収入制限の額と
している企業が68.8%、130万円を収入制限の額としている企業が25.8%となっています。
このような状況を考えると、収入が増えることで、単純に所得税の納付が必要となったり、
社会保険料の負担が増えたりすることのみならず、家族手当が支給されなくなるという
ことが、女性の就労を阻むひとつの要因となっていることが理解できます。
社会環境が変化している中で、家族手当の目的を整理し、支給の必要性、支給額など
を検討する時期が来ているのでしょう。

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