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平成27年度択一式「健康保険法」問6-A・問9-E

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■□   2016.8.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No668
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策


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└■ 1 はじめに
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試験まで、残り15日です。

この期間で、勉強できる時間は、どの程度あるでしょうか?

3分の1くらいは、
睡眠時間や生活時間として使うことでしょう。
仕事をされていれば、その時間もあるでしょう。
ですので、
実質的に使える時間、そう多くはないのではないでしょうか?

そのような状況で、あれもこれもということですと、
すべてはできず、試験を迎えることになってしまいかねません。

残された時間、
自分自身で、何をすべきかということを、しっかりと考えて、
そのすべきこと、全力で進めていきましょう。

合格まで、もうひと踏ん張りです。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療
補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日
以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには( A )、それ以外
のときには( B )である。

同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、
その支給を始めた日から起算して( C )を超えないものとされているが、
日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を
始めた日から起算して( D )を超えないものとされている。


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平成27年度択一式「健康保険法」問6-A・問9-Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 42万円
  ※加算対象出産の場合、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額が加算
   され、その加算される額は「1万6千円」です。
  
B 40万4千円

C 1年6カ月
  ※「3年」などではありません。

D 6カ月
  ※厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)の場合は、1年6カ月です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「外国人技能実習制度の適正な実施」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P499)。


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外国人技能実習制度は、技能移転を通じた開発途上国への国際協力を目的とし、
1993(平成5)年に創設されたものである。
入国時に原則2か月間の日本語や法令関係等の講習を行い、技能実習1年目で
技能検定基礎2級相当、3年目で技能検定3級相当の技能修得を目標に、最長
3年間日本において技能を学ぶ。
2010(平成22)年7月より入国1年目から技能実習生として、労働基準法等の
労働関係法令が適用されている。
厚生労働省では、技能実習制度が適正に行われるよう、監理団体・実習実施機関
への巡回指導、技能実習生に対する母国語による電話相談等を行っている。


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「外国人技能実習制度の適正な実施」に関する記述です。

「外国人技能実習制度」については、試験対策として、
細かいことは必要ないでしょう。

ただ、
過去に、労災保険法から「技能実習生として就労する外国人」の取扱いが
出題されたことがあります。

ですので、
雇用契約に基づき技能実習をする技能実習生、一定の場合を除き、
労働基準法上の「労働者」に該当し、労働基準関係法令が適用される
ってことは知っておいたほうがよいですね。

それと、外国人への適用、
雇用保険法健康保険法などから出題されたことがあるので、
その辺も、しっかりと確認しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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