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米国にお持ちの不動産を売却する際の税法上の留意点

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        ~得する税務・会計情報~       第251号
           
         【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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 私共の税理士法人と業務提携関係にある、在米23年の実務経験を持つ
志目健二公認会計士税理士から米国不動産を売却する場合の税務上の
留意点について署名記事を頂きましたので、本メルマガで発信いたしま
す。

   米国にお持ちの不動産を売却する際の税法上の留意点
        (“FIRPTA”ファープタ)

 近年、日本人がハワイ等にある米国の不動産を所有する場合が多く見
られます。その米国不動産を将来売却する際に注意しなければならない
ことがあります。

それは、売却時には原則として15%もの源泉徴収税を納付しなければ
ならないことです。
これはFIRPTA(Foreign Investment Real Property Tax Act of 1980-
外国人不動産投資税法、ファープタと読みます)という米国の連邦税法
に基づく制度であり、売却益に対してではなく売却金額に対して(原則
としては売却損の場合でも)源泉税を納付しなけばなりません。

 例えば、60万ドル(約6,000万円)で購入したハワイ州の不動産物件
を100万ドル(約1億円)で売却する場合、売却益である40万ドル
(約4,000万円)に対してではなく、売却額の1億円に対する15%である
1,500万円が源泉徴収されます。後で大部分が還付されるものの、売却時
点での資金負担が非常に重い制度です。なお、州税についても別途課税
関係が発生しますので要注意です。

 いったん源泉徴収された税金は、税務申告(Form 1040NR(非居住者
またはForm 1120-F(外国法人))を翌年の4月15日までに行うことによ
り、確定した税額との差額は還付を受けることができます。売却損が予
想される場合には、源泉徴収の免除や減額が事前に認められる場合もあ
ります。
また、売却益に対して米国で発生した税額は、日本での税務申告におい
て外国税額控除の対象になります。
米国にお持ちの不動産の売却を検討する際には、FIRPTAに詳しい税理士
に事前相談することをお勧めします。


志目公認会計士税理士行政書士事務所
志目健二
TEL:03(5858)9611
〒136-0071
東京都江東区亀戸3-3-8シティインデックス亀戸903号
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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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