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「配偶者控除見直し」税制改正への議論が始まる

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          ~得する税務・会計情報~      第253号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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      「配偶者控除見直し」税制改正への議論が始まる

 配偶者控除とは、納税者に下記の要件を満たす配偶者(夫や妻)がいる
場合に、その納税者の所得税を計算する際に38万円の所得控除を受けら
れるというものです。

■要件
(1)生計を一にしている
(2)配偶者のその年の合計所得金額が38万円以下である
(3)事業をしている場合に青色・白色申告者の事業専従者でないこと

 この制度は昭和36年にできたもので、当時は「夫が働き」「妻が専業
主婦」という世帯が多数を占めていたため、専業主婦の働きを夫への所得
控除という形で評価しようという趣旨で創設されたようです。
 しかし、時代が変わり、専業主婦のいる世帯が昭和55年の1,114
万世帯から平成27年では687万世帯に減少し、逆に共働き世帯は昭和
55年で614万世帯だったのが1,114万世帯に増えたという総務
のデータもあり、創設当時から考えると時代に合わなくなっているのでは
ないかと意見が出されたわけです。
 とはいえ、現在の様々な世帯の財政状況では、増税が負担になるケース
もあるため慎重に考えるべきという意見も多く、見送られてきました。

■年収360万のサラリーマンで、配偶者控除基礎控除以外の所得控除
 がない場合
 
 配偶者控除あり 所得税住民税で年間24万8,600円納税
 配偶者控除なし 所得税住民税で年間30万4,000円納税
 →差額5万5,400円

 来年度の税制改正に向けた議論の中で安倍総理大臣は、「経済社会は家
族や働き方などといった面で大きく変化してきていて、所得税もこの変化
を踏まえて変革が求められている。働き方改革とともに人々が能力を一層
発揮できるようにすることが重要だ」と述べ、その焦点が配偶者控除の見
直しということです。

 ある側面の考え方では、配偶者控除を受けるためにその要件を満たそう
と給与収入を103万円以下に抑えて合計所得金額を38万円以下にする
という「103万円の壁」により、税制が社会進出の足枷となっているた
め、配偶者控除を廃止しようとなっています。

 ですが、ただの廃止では増税により大変になるケースもあるため、具体
的な内容は分かっていませんが「夫婦控除」と言われているものを検討し
ているようです。

 消費税増税が平成31年10月まで先送りにされている状況では、家庭
に何かしらの負担増は避けられないと思いますが、全体的に良くなるよう
制度の見直しを期待するばかりです。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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