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平成29年度税制改正大綱について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2017年 1月 11日  Vol.339
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新年あけましておめでとうございます。
今年最初のメールマガジンは、名古屋事務所の鈴木が担当させていただ
きます。

今回は平成29年度税制改正大綱について書かせていただきます。

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    「平成29年度税制改正大綱と注目の改正点」

(1)「税制改正大綱」って何?

昨年12月8日に「平成29年度税制改正大綱」が発表され、同月22日に閣議
決定されました。
毎年、新聞やニュースで、この改正内容について話題となるところですが、
「税制改正大綱」とは、翌年度の税制改正案を決定するのに先立って、与
党や政府が発表する税制改正の原案のことで、政府が国会に提出する税制
改正法案の元になります。
「税制改正大綱」が決定されると、政府は閣議決定し法律案が内閣法制局
で審議され、「税制改正法案」として国会に提出されます。

現行の国会運営では、1月召集予定の通常国会に税制改正法案が提出され
今年度中に可決成立をする運びとなります。よって「税制改正大綱」は、
その内容に調整が入るものの、ほぼ税制の改正点であると言えるものなの
です。


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(2) 平成29年度税制改正法案の注目の改正点

今回の改正案の中で、個人の方に身近な注目点を2つご紹介しましょう。
既にニュース等で話題となっているところでありますが、

1.配偶者控除配偶者特別控除の見直し

なんといっても今回の改正の目玉と言っていいかもしれません。

 ● 配偶者特別控除の最大控除額(38万円)を受けられる対象が、配偶者
   の合計所得が85万円(給与だけなら年収150万円)までに拡大されます。

 ● 配偶者特別控除の対象が、配偶者の合計所得123万円(給与だけなら
   年収201万円)までに拡大されます。

   現在「配偶者控除」の対象となる配偶者の年収が103万円を超えると
   「配偶者特別控除」に切り替わって、控除額が少しずつ減っていきま
   すが、改正案では配偶者の年収が103万円を超えても「配偶者特別控
   除」に切り替わって150万円までは配偶者控除と同じ控除が認められ、
   150万円を超えてから少しずつ控除額が減っていきます。

 ● 居住者の合計所得に応じて、段階的に控除が減額されます。


   【配偶者控除
                    控 除 額
    居住者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
      900万円以下     38万円      48万円
      900万円超
      950万円以下     26万円      32万円
      950万円超
      1,000万円以下    13万円      16万円


   【配偶者特別控除
   
     合計所得金額900万円以下の居住者

      配偶者の合計所得金額     控 除 額
      38万円超 85万円以下      38万円
      85万円超 90万円以下      36万円
      90万円超 95万円以下      31万円
      95万円超 100万円以下      26万円
      100万円超105万円以下      21万円
      105万円超110万円以下      16万円
      110万円超115万円以下      11万円
      115万円超120万円以下       6万円
  120万円超123万円以下       3万円


     合計所得金額900万円超950万円以下の居住者

      配偶者の合計所得金額     控 除 額
      38万円超 85万円以下      26万円
      85万円超 90万円以下      34万円
      90万円超 95万円以下      21万円
      95万円超 100万円以下      18万円
      100万円超105万円以下      14万円
      105万円超110万円以下      11万円
      110万円超115万円以下       8万円
      115万円超120万円以下       4万円
  120万円超123万円以下       2万円


     合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者
  
      配偶者の合計所得金額     控 除 額
      38万円超 85万円以下      13万円
      85万円超 90万円以下      12万円
      90万円超 95万円以下      11万円
      95万円超 100万円以下       9万円
      100万円超105万円以下       7万円
      105万円超110万円以下       6万円
      110万円超115万円以下       4万円
      115万円超120万円以下      2万円
  120万円超123万円以下       1万円


● 居住者の合計所得が1,000万円(給与だけなら1,230万円)を超えると
   「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も共に利用できなくなります。


この改正によって配偶者の働き方が変わってくるのでしょうか。所得控除
以外に社会保険の被扶養の金額や家族手当などの問題があり、まだまだ難
しそうではあります。


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2.NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得
  等の非課税措置)について

NISAに非課税累積投資契約に係る非課税措置を創設するという改正が
あります。いわゆる積立NISAの創設です。

【積立NISA】

制度を利用可能な者・・・20歳以上の居住者等

非課税対象・・・長期の積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託
       (信託期間20年以上、非毎月分配型ファンド等)の配当・譲
        渡益 

非課税投資枠・・・新規投資額で年40万円
         (定期・定額投資に限定)(累積非課税投資額800万円)

投資可能期間・・・20年間(2018年~)

非課税期間・・・投資した年から最長20年間

損益通算・・・特定口座等で生じた配当・譲渡益との損益通算不可

口座開設・・・1人1口座で現行NISAとの選択(併用不可)

導入開始・・・2018年1月の予定
 

現行のNISAとの違いは非課税期間が5年から20年になったことと、投資
上限額が年間120万円から40万円になったことで、より長期で積み立て投資を
行うものとなること。
取引できる金融商品が絞られること。

現行NISAと積立NISAは選択制ですので、どちらで投資するのが良い
のかは個々の投資スタンスによって分かれることでしょう。


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その他にも様々な税制改正が行われます。まだ国会において可決成立している
わけではありませんが、今回の改正(案)によって次の時代がどう変わってい
くのか、注目していきたいところです。

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最後までお読み頂きありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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