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~得する税務・
会計情報~ 第276号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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強化される超富裕層の重点管理
“超富裕層”に対する
国税当局の包囲網が狭まっています。経済取引の
国際化に伴い、富裕層や企業による海外への
資産隠しや国際的租税回避行
為は増加の一途を辿っているようです。
そこで、いわゆる富裕層PTと言われている「重点管理富裕層プロ
ジェクトチーム」が7月10日から全
国税局に設置されました。
これまで、試行的に定めた
通達に基づきPTが運用されていましたが、
PTの全国展開に伴い試行
通達を改め事務運営指針が発遣されました。
全
国税局がこれを基にPTを運用していくようです。
重点管理富裕層は、どのように選定するのでしょうか。今回発遣された
事務運営指針では、各基準に関してより具体的な金額等の基準が記されて
いるようですが、その詳細は不明です。
管理部署は、毎年4月末日までに重点管理富裕層として指定する者(管理
対象者)を選定するようで、既に各地で管理対象者の選定作業が進んでい
る模様です。
PTの人員は全国で230名前後となっており、少ない局でも10名、
多い局は30名程度で構成されているとのことですので、その対象者もか
なりの数になるのではないでしょうか?
一説による推測ですが、金融保有
資産が1億円以上5億円未満の富裕層
は推定114万世帯、5億円以上の超富裕層は推定7.3万世帯で、それ
らを合わせて約120万世帯強と言われています。
選定する基準としては、
形式基準:見込み保有
資産が特に大きい者
実施基準:形式基準に該当しないが、一定規模以上の
資産を保有し、
かつ
租税回避行為その他の問題が想定される者
上記のいずれかに該当すれば対象者となります。
管理対象者の区分は次の3区分となり、A区分は調査の実施が前提で、
B・C区分はいわば調査予備軍として資料情報の収集を図るイメージです。
A 課税上の問題が想定され、調査企画の着手が相当と認められる者
B 課税上の問題は顕在化していないものの、多額な保有
資産の異動が見
受けられるなど、継続的な注視が必要と認められる者
C A・Bのいずれにも該当しないが、重点管理富裕層として管理するこ
とが相当と認められる者
一度名簿に登載されると、削除されづらいようです。また、名簿から削
除されたとしても、これまで収集した資料情報は今後関連個人・
法人を管
理する部署に引き継がれます。
相続に至るまで管理対象者の
資産状況等を
ウォッチする必要があるためといいます。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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強化される超富裕層の重点管理
“超富裕層”に対する国税当局の包囲網が狭まっています。経済取引の
国際化に伴い、富裕層や企業による海外への資産隠しや国際的租税回避行
為は増加の一途を辿っているようです。
そこで、いわゆる富裕層PTと言われている「重点管理富裕層プロ
ジェクトチーム」が7月10日から全国税局に設置されました。
これまで、試行的に定めた通達に基づきPTが運用されていましたが、
PTの全国展開に伴い試行通達を改め事務運営指針が発遣されました。
全国税局がこれを基にPTを運用していくようです。
重点管理富裕層は、どのように選定するのでしょうか。今回発遣された
事務運営指針では、各基準に関してより具体的な金額等の基準が記されて
いるようですが、その詳細は不明です。
管理部署は、毎年4月末日までに重点管理富裕層として指定する者(管理
対象者)を選定するようで、既に各地で管理対象者の選定作業が進んでい
る模様です。
PTの人員は全国で230名前後となっており、少ない局でも10名、
多い局は30名程度で構成されているとのことですので、その対象者もか
なりの数になるのではないでしょうか?
一説による推測ですが、金融保有資産が1億円以上5億円未満の富裕層
は推定114万世帯、5億円以上の超富裕層は推定7.3万世帯で、それ
らを合わせて約120万世帯強と言われています。
選定する基準としては、
形式基準:見込み保有資産が特に大きい者
実施基準:形式基準に該当しないが、一定規模以上の資産を保有し、
かつ租税回避行為その他の問題が想定される者
上記のいずれかに該当すれば対象者となります。
管理対象者の区分は次の3区分となり、A区分は調査の実施が前提で、
B・C区分はいわば調査予備軍として資料情報の収集を図るイメージです。
A 課税上の問題が想定され、調査企画の着手が相当と認められる者
B 課税上の問題は顕在化していないものの、多額な保有資産の異動が見
受けられるなど、継続的な注視が必要と認められる者
C A・Bのいずれにも該当しないが、重点管理富裕層として管理するこ
とが相当と認められる者
一度名簿に登載されると、削除されづらいようです。また、名簿から削
除されたとしても、これまで収集した資料情報は今後関連個人・法人を管
理する部署に引き継がれます。相続に至るまで管理対象者の資産状況等を
ウォッチする必要があるためといいます。
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