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SNS:名誉毀損罪で略式起訴

知って得する経営塾 第606号 『SNS:名誉毀損罪で略式起訴

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第606号 2017年1月26日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


『SNS:名誉毀損罪で略式起訴』        弁護士 谷原 誠

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『SNS:名誉毀損罪で略式起訴』        弁護士 谷原 誠

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Line、フェイスブック、ツイッターなど、

SNSをやっている人やインターネット掲示板に

書き込みをして楽しんでいる人が多いと思います。


自分の意見などを色々な人に見てもらえるツールとして、

利用者は年々増えていると思います。


しかし、SNSなどは、不特定多数の人の目に触れますので、

気をつけないと、思わぬところで犯罪が成立してしまう可能性があります。


先日のニュースで、インターネットの投稿サイトに

知人男性が経営する飲食店を中傷する書き込みをしたとして、

名誉毀損罪で略式起訴された、という事件がありました。


この事件では、知人男性の経営する飲食店について、

「消費期限切れを提供」、「ゴキブリ入りの料理」など

と匿名でインターネットの投稿サイトに10回ほど書き込んだ、ということです。

8月頃から警察の任意の取り調べを受けていたようです。


名誉毀損罪は、刑法230条に規定されています。

1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
  その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役
  若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


つまり、インターネットなど、不特定多数の目に触れるように「公然と」、

人の社会的評価を低下させるようなことをすると、

名誉毀損罪が成立する可能性がある、ということです。


この名誉毀損罪は、指摘した事実が真実かどうか、問いません。

したがって、今回の「消費期限切れを提供」、「ゴキブリ入りの料理」が、

真実であっても、名誉毀損罪が成立する可能性がある、ということです。


名誉毀損が、

1.公共の利害に関する事実
2.目的が専ら公益を図ることにあった
3.真実である

場合は、罰しない、という例外規定もあります。


今回は、それに該当しない、ということですね。

たまに、SNSやインターネットを見ていると、

腹が立って激しい書き込みをしている人を見かけます。


しかし、行き過ぎた書き込みは犯罪が成立する可能性もありますので、

十分自分の感情をコントロールするようにしましょう。



◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=606

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次号、第607号は1月9日(火)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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