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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月23日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5990840号:「アイカツ!」
指定商品・
役務は、第43類の「飲食物の提供」です。
ところが、この
商標は、
登録第5825417号
商標:
「愛活」の文字と「愛カツ」の文字とを、「\」(バックスラッシュ)
の記号を介して横一連に「愛活\愛カツ」と書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-009543号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させる
ことのない一種の造語として認識されるものである。」
一方、
引用商標の
「構成中の「\」(バックスラッシュ)の部分は、文字を区切る
単なる記号と理解されるものであるから、
引用商標は、「愛活」の
文字と「愛カツ」の文字からなるものと容易に認識されるもので
ある。」
そして、
「その構成全体を常に一連一体のものとして把握、認識しなければ
ならない特別の理由は見いだせないものであり、その構成中の後半部の
「愛カツ」の文字は、前半部の「愛活」の文字を一部片仮名に
置き換えたものと理解されるものである。」
そうすると、
「その構成中の「愛活」及び「愛カツ」の文字部分に相応して
「アイカツ」の称呼を生じるものである。」
また、
「「愛活」の文字は、近時、例えば、「就活」の文字が、「『就職
活動』の略。」を意味する語として、「婚活」の文字が、「理想の
相手を見つけ、幸せな結婚をするためにさまざまな活動をすること。」
を意味する語(いずれも「デジタル大辞泉」)として知られて
いることからすれば、該「愛活」の文字からは、「恋愛に関する
活動」程の漠然とした意味合いを想起させるといえる。」
してみれば、
「その構成中の「愛活」及び「愛カツ」の文字部分に相応して
「アイカツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じるとはいい難いものの、
「愛活」の文字部分から「恋愛に関する活動」程の漠然とした意味
合いを想起させるものである。」
そこで両者を比較すると、外観は、
「
本願商標は、片仮名と感嘆符(記号)を組み合わせた構成から
なり、他方、
引用商標は、漢字、片仮名及び「\」(バックスラッシュ)
の記号を組み合わせた構成からなるものであるから、両
商標は、
その全体の構成において、顕著な差異を有するものであり、
外観上、明確に区別できるものである。」
称呼は、
「共に「アイカツ」であり、称呼上、同一である。」
観念は、
「
本願商標は特定の観念を生じないものである一方、
引用商標は、
「恋愛に関する活動」程の漠然とした意味合いを想起させるから、
両
商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、
「「アイカツ」の称呼を共通にするとしても、外観において顕著に
相違し、明確に区別できるものであり、観念においても相紛れる
おそれのないものであるから、これらを総合して勘案すれば、
両
商標は、互いに非類似の
商標というのが相当である。」とされ
ました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標の類似が問題となりました。
称呼が共通していても、その他のところで大きく異なる場合には
非類似となることがあります。漢字だとその字からくる意味が生じる
ので、カタカナの違いも大きいです。
どこかで大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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○登録第5990840号:「アイカツ!」
指定商品・役務は、第43類の「飲食物の提供」です。
ところが、この商標は、
登録第5825417号商標:
「愛活」の文字と「愛カツ」の文字とを、「\」(バックスラッシュ)
の記号を介して横一連に「愛活\愛カツ」と書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-009543号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させる
ことのない一種の造語として認識されるものである。」
一方、引用商標の
「構成中の「\」(バックスラッシュ)の部分は、文字を区切る
単なる記号と理解されるものであるから、引用商標は、「愛活」の
文字と「愛カツ」の文字からなるものと容易に認識されるもので
ある。」
そして、
「その構成全体を常に一連一体のものとして把握、認識しなければ
ならない特別の理由は見いだせないものであり、その構成中の後半部の
「愛カツ」の文字は、前半部の「愛活」の文字を一部片仮名に
置き換えたものと理解されるものである。」
そうすると、
「その構成中の「愛活」及び「愛カツ」の文字部分に相応して
「アイカツ」の称呼を生じるものである。」
また、
「「愛活」の文字は、近時、例えば、「就活」の文字が、「『就職
活動』の略。」を意味する語として、「婚活」の文字が、「理想の
相手を見つけ、幸せな結婚をするためにさまざまな活動をすること。」
を意味する語(いずれも「デジタル大辞泉」)として知られて
いることからすれば、該「愛活」の文字からは、「恋愛に関する
活動」程の漠然とした意味合いを想起させるといえる。」
してみれば、
「その構成中の「愛活」及び「愛カツ」の文字部分に相応して
「アイカツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じるとはいい難いものの、
「愛活」の文字部分から「恋愛に関する活動」程の漠然とした意味
合いを想起させるものである。」
そこで両者を比較すると、外観は、
「本願商標は、片仮名と感嘆符(記号)を組み合わせた構成から
なり、他方、引用商標は、漢字、片仮名及び「\」(バックスラッシュ)
の記号を組み合わせた構成からなるものであるから、両商標は、
その全体の構成において、顕著な差異を有するものであり、
外観上、明確に区別できるものである。」
称呼は、
「共に「アイカツ」であり、称呼上、同一である。」
観念は、
「本願商標は特定の観念を生じないものである一方、引用商標は、
「恋愛に関する活動」程の漠然とした意味合いを想起させるから、
両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、
「「アイカツ」の称呼を共通にするとしても、外観において顕著に
相違し、明確に区別できるものであり、観念においても相紛れる
おそれのないものであるから、これらを総合して勘案すれば、
両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。」とされ
ました。
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今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通していても、その他のところで大きく異なる場合には
非類似となることがあります。漢字だとその字からくる意味が生じる
ので、カタカナの違いも大きいです。
どこかで大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
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