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事業譲渡と会社法上の競業避止義務

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第215号 2018-05-15

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1 今回の事例 事業譲渡と会社法上の競業避止義務
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 知財高裁平成29年6月15日判決

 A社は、B社から、ウェブサイトを利用した婦人用中古衣類の売
買を目的とする事業を譲り受けました。

 ところがB社は、A社に譲渡した事業と同一の事業を行いました。
それで、A社は、B社に対し、不正の競争の目的をもってA社に譲
渡した事業と同一の事業を行いA社に損害を与えたとして、会社法
21条3項に基づき、当該事業の差止と、損害賠償を求めました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は以下のように判断し、A社の請求を認めました。

● 会社法21条3項にいう「不正の競争の目的」とは、譲渡会社
が譲受人の事実上の顧客を奪おうとするなど、事業譲渡の趣旨に反
する目的で同一の事業をするような場合を指す。

● B社は、同事業への関心が薄いという理由を表示して売却募集
をしておきながら、譲渡契約締結後に同一の事業のためのドメイン
名を取得し、宣伝をした。

● 譲渡契約では、引継ぎを理由として営業禁止期間が設けられて
いたところ、B社は、A社が譲渡対象のサイトの運営ができない間
に、従来の顧客に、新たなサイトを開設した旨のメールを多数送付
し、新サイトが従来のサイトの姉妹サイトであるかのような誤認を
生じさせた。

● 以上から、B社は、A社に事業を譲渡したにもかかわらず、不
正の競争の目的をもって同一の事業を行ったものであり、A社は、
B社に対し、会社法21条3項に基づき、競合行為の差止めを求め
ることができる。



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3 解説
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(1)事業譲渡と会社法上の競業避止義務

 事業譲渡はM&Aの一つの方法としてよく用いられる手法です。
そして、事業譲渡に関して、会社法は、譲渡をした会社が競業する
ことを禁止する、以下の規定を置いています。

  第21条 事業を譲渡した会社(・・「譲渡会社」という。)
   は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東
   京都の特別区の存する区域及び地方自治法・・・の指定都市
   にあっては、区・・・)の区域内及びこれに隣接する市町村
   の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、
   同一の事業を行ってはならない。

  2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、
   その特約は、その事業を譲渡した日から30年の期間内に限
   り、その効力を有する。

  3 前2項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目
   的をもって同一の事業を行ってはならない。

 つまり、事業を譲渡した会社が会社法上負う競業避止義務の範囲
は以下のとおりです。
  場所的範囲:同一の市区町村とその隣接市区町村の区域内
  期間   :譲渡の日から20年間(ただし、特約で最長30
        年)
  事業の範囲:同一の事業

 他方、譲渡会社が「不正の競争の目的をもって同一の事業を行う」
ことについては、前記のような制約はなく、譲受人は離れた市区町
村で競業を行う譲渡会社にも責任を追求できることとなります。


(2)ビジネス上の留意点

 もっとも、会社法21条は、小企業であってもインターネットで
広い範囲(場合によっては世界中)で事業が行えるようになったと
いう時代に照らすと、時代に合っておらず、使いにくい規定である
ことは事実です。

 それで、実務上、事業譲渡契約においては、会社法21条の規定
に頼るのではなく、売主に対する一定期間・一定範囲の競業避止義
務条項を盛り込むことが広く見られます。

 この場合には、会社法の「同一・隣接市区町村」という範囲に限
定されず、現実の事業の範囲(日本全国も含め)を踏まえた場所の
設定も可能です。また、競業避止義務の期間も現実的な範囲で定め
ることができますし、競業を禁止する事業の範囲も、会社法に定め
る「同一の事業」よりも、もう少し広い範囲で競業避止義務を課す
ことも可能です。

 M&Aは、事業を大きく発展させる機会が開かれる一方、落とし
穴もいろいろありますから、事業譲渡契約その他M&Aの契約にお
いては、経験の豊富な専門家の助けも借りて、細心の注意を払って
準備・交渉が必要である点、留意が必要と思います。




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4 弊所ウェブサイト紹介~M&A業務
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なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
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