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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第210号 2018-10-09
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顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
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1 今回の事例
取締役会決議と特別利害関係
取締役
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成29年9月26日判決
電気工作精密機械器具の輸出入販売を営むA社では、
取締役B氏、
C氏、D氏を
解任することを議案とする
株主総会を開催することを
決議内容とする
取締役会を開催しました。
取締役会の議事録には、6名の
取締役のうち、当該
解任対象の取
締役が特別利害関係
取締役として決議から除かれ、残り5名のうち
3名の賛同があったため、前記議案は可決された、と記載されまし
た。
これに対し、B氏及びC氏が、自分たちは特別利害関係に当たら
ない等と主張して、当該決議は
会社法に違反していると主張しまし
た。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断し、B氏及びC氏の主張を認めません
でした。
・ 対象
取締役は、
取締役会において自己の
解任議案が
株主総会に
提出されるか否かが決定される以上、自己の身分に係る重大な利害
関係を有することは明らかである。
・ それで対象
取締役が、会社に対して負担する
忠実義務に従い、
公正に
議決権を行使することは必ずしも期待しがたく、むしろ自己
の利益を図って
議決権行使することも否定できない。
・ そうだとすると、
取締役の会社に対する
忠実義務違反を予防し
て
取締役個人と会社との間の利害対立を事前に防止するために、対
象
取締役は、議決に加わることができないとすることが相当である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
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(1)
取締役会において特別の利害関係者がいる場合
取締役会においては、議決に加わることのできる
取締役の過半数
が出席し、その過半数をもって決議がなされます(
会社法369条
1項)。
しかしながら、
会社法369条2項は、ある議案について「特別
の利害関係」を有する
取締役が、議決に加わることができない(そ
の決議事項については
定足数からも除外される)と定めています。
このように、特別に利害関係のある
取締役が特定の議案の議決に
参加できないのは、
取締役には、「
忠実義務」といって、
取締役の
職務の遂行において自己の個人的利益よりも会社の利益を優先させ
る義務があるから、とされています。
(2)特別の利害関係があるとされる場合の例
取締役会の議案について特定の
取締役が特別利害関係を有するこ
ととなる具体的な例としては、当該
取締役が以下のような事項に関
わる場合があります。
・
譲渡制限株式の譲渡承認(
会社法139条1項)
・ 競業取引・
利益相反取引の承認(
会社法356条1項・会社
法365条1項)
・ 会社に対する責任の一部免除(
会社法426条1項)
・
代表取締役の解職決議における当該
代表取締役(判例 反対
説あり)
・
第三者割当増資を行う場合
そして、今回の事例では、
取締役の解任を
株主総会の議案とする
決議について、当該
取締役が特別利害関係に当たることが示されま
した。
また、次の場合は「特別利害関係を有する
取締役」にはあたらな
いというのが多数説です。
・
代表取締役の選定に関して候補者である
取締役
・
取締役会において各
取締役の具体的な
報酬額を決定する場合
の当該
取締役
以上のとおり、特定の
取締役が関係する議案の場合、当該
取締役
が特別利害関係を有するといえるか否かの判断は、必ずしも簡単で
はありません。そして、特別利害関係者が誤って議決に加わると、
当該議決は無効となる恐れがあります。
そして特に今回の事例のような
解任が絡む議案では、法的な争い
に発展するおそれが、他の議決に比べても高くなるといえます。そ
れで、
取締役会の準備にあたっては、事前の周到な調査と準備が重
要となってくると考えられます。
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4 弊所ウェブサイト紹介~
会社法(
会社法) ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した
会社法関連の情報については
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/
において、
取締役、
取締役会といった
役員をめぐる諸問題について
実務的観点から解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
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TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
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TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
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契約書チェック・英文
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1 今回の事例 取締役会決議と特別利害関係取締役
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東京地裁平成29年9月26日判決
電気工作精密機械器具の輸出入販売を営むA社では、取締役B氏、
C氏、D氏を解任することを議案とする株主総会を開催することを
決議内容とする取締役会を開催しました。
取締役会の議事録には、6名の取締役のうち、当該解任対象の取
締役が特別利害関係取締役として決議から除かれ、残り5名のうち
3名の賛同があったため、前記議案は可決された、と記載されまし
た。
これに対し、B氏及びC氏が、自分たちは特別利害関係に当たら
ない等と主張して、当該決議は会社法に違反していると主張しまし
た。
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2 裁判所の判断
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裁判所は以下のように判断し、B氏及びC氏の主張を認めません
でした。
・ 対象取締役は、取締役会において自己の解任議案が株主総会に
提出されるか否かが決定される以上、自己の身分に係る重大な利害
関係を有することは明らかである。
・ それで対象取締役が、会社に対して負担する忠実義務に従い、
公正に議決権を行使することは必ずしも期待しがたく、むしろ自己
の利益を図って議決権行使することも否定できない。
・ そうだとすると、取締役の会社に対する忠実義務違反を予防し
て取締役個人と会社との間の利害対立を事前に防止するために、対
象取締役は、議決に加わることができないとすることが相当である。
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3 解説
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(1)取締役会において特別の利害関係者がいる場合
取締役会においては、議決に加わることのできる取締役の過半数
が出席し、その過半数をもって決議がなされます(会社法369条
1項)。
しかしながら、会社法369条2項は、ある議案について「特別
の利害関係」を有する取締役が、議決に加わることができない(そ
の決議事項については定足数からも除外される)と定めています。
このように、特別に利害関係のある取締役が特定の議案の議決に
参加できないのは、取締役には、「忠実義務」といって、取締役の
職務の遂行において自己の個人的利益よりも会社の利益を優先させ
る義務があるから、とされています。
(2)特別の利害関係があるとされる場合の例
取締役会の議案について特定の取締役が特別利害関係を有するこ
ととなる具体的な例としては、当該取締役が以下のような事項に関
わる場合があります。
・ 譲渡制限株式の譲渡承認(会社法139条1項)
・ 競業取引・利益相反取引の承認(会社法356条1項・会社
法365条1項)
・ 会社に対する責任の一部免除(会社法426条1項)
・ 代表取締役の解職決議における当該代表取締役(判例 反対
説あり)
・ 第三者割当増資を行う場合
そして、今回の事例では、取締役の解任を株主総会の議案とする
決議について、当該取締役が特別利害関係に当たることが示されま
した。
また、次の場合は「特別利害関係を有する取締役」にはあたらな
いというのが多数説です。
・ 代表取締役の選定に関して候補者である取締役
・ 取締役会において各取締役の具体的な報酬額を決定する場合
の当該取締役
以上のとおり、特定の取締役が関係する議案の場合、当該取締役
が特別利害関係を有するといえるか否かの判断は、必ずしも簡単で
はありません。そして、特別利害関係者が誤って議決に加わると、
当該議決は無効となる恐れがあります。
そして特に今回の事例のような解任が絡む議案では、法的な争い
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