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著作権法の「引用」の要件

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第226号 2019-01-29

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1 今回の事例 著作権法の「引用」の要件
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 知財高裁平成30年8月23日判決

 A社は、148分のドキュメンタリー映画を製作し、映画館での
上映やDVDの販売などを行いました。

 同映画には、4箇所にわたり、合計34秒、テレビ局であるB社
が制作した映像が使用されていました。しかしその映画には、当該
使用部分やエンドクレジットを含め、B社の名称は表示さ れていま
せんでした。

 そのため、B社はA社に対し、著作権の侵害を理由に、映画の上
演や頒布などの差止を求めました。

 これに対し、A社の反論は多岐にわたりますが、一つの反論は、
著作物の「引用」に該当する、ということでした。



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2 裁判所の判断
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 裁判所は以下のように判断しました。

・ ドキュメンタリー映画の場合、その素材として何が用いられて
いるのかは映画の質を左右する重要な要素であるから、引用である
場合にはその出所を明示する必要性は高い。

・ 画面比や画質の点において、映画本体と使用映像は一応区別が
されているとみる余地もあり得るが、その区別性は弱い。

・ 本件の映画においてB社の映像を使用した方法は、「公正な慣
行」に合致せず、著作権法32条1項が規定する適法な「引用」に
は当たらない。




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3 解説
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(1) 著作権法上の「引用」

 著作権法に定める「引用」は、他人の「著作物」を許諾なく利用
することができないという法の原則に対する例外の一つであり、著
作権法32条1項で定められています。

 しかし、この「引用」に該当するためには、著作権法上の要件を
満たす必要があります。一般的には以下のような要件が必要とされ
ています(論者によって整理の仕方は異なります)。

 a 引用部分が公表された著作物であること
 b 引用部分と自己の著作物の区分が明瞭であること
 c 自己の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること
 d 引用の必然性があること
 e 出所を明示すること
 f 改変など、引用部分の著作者人格権を侵害しないこと


(2) ビジネス上の留意点

 ビジネスの場でも、他社の著作物を引用することは意外と多いか
もしれません。

 すなわち、出版社、報道機関、映画製作会社といった著作物を生
み出すことを主たる目的とする事業はもちろんのこと、そうではな
い会社でも、プレゼンテーションを行う際に、他社や政府の著作物
を引用するといった事情は当然にありえます。

 また、製品分野によっては、販促資料(ウェブサイト)や商品の
説明文で、学術論文などを引用する機会もあるかもしれません。

 それで、ビジネスにおいても、上に申し上げた引用の要件を把握
して適切に運用することは重要といえます。この点について注意を
怠ると、今回の事例で、140分以上の映画であっても数十秒の違
法な引用部分のゆえに差止請求が認められたように、引用と思って
いた僅かな部分のゆえに自社の著作物の全部が使用できなくなるな
どの大きなダメージを受けるおそれがあるからです。

 なお、上で述べた「引用」の各要件の詳細は、以下をご参照くだ
さい。

 www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/inyou/




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4 弊所ウェブサイト紹介~業種別弁護士業務~IT関連企業
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 弊所が顧問弁護士として、また他の形でリーガルサービスを提供
するクライアントには、IT関連企業が少なからず含まれており、こ
うした企業が持つ法的問題については豊富な経験があります。


 以下のページでは、弊所がこうした事業者に対し、それぞれの場
面で、どのようなリーガルサービスを提供しているかを簡単にご説
明しています。

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 ご関心のおありの方はぜひ一度ご覧ください。




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出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

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