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役員給与の取り決めは期首に

━━━━ 2019/11/18(第837号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
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役員給与の取り決めは期首に』


役員給与(役員報酬賞与)の取り決めは、期首にき
っちり行っておくことが大事です。

ここをいい加減にやっておくと、後で税務調査などで思
わぬ否認を受けてしまう可能性があります。


●中小企業などでは、株主総会を実際にやっていないこ
とも多いですね。

ただ、役員給与は株主総会で決めるのが原則ですので、
期首の2か月あるいは3か月以内に、定時株主総会を形
式的にでも開催して、役員給与を明確に決めることが大
事です。


役員給与は、基本的には2つです。

毎月の役員報酬、税法的には、定期同額給与と言います。

それと、役員賞与的なもので、事前確定届出給与という
ものがあります。


役員報酬は、基本的には毎月、同額を支払っていくも
のです。

これは期首から3か月以内に、定時株主総会で毎年決定
します。
申告期限の延長をしていない会社は、通常は2か月以内
定時株主総会を開催し、そこで役員報酬月額を改定し
ます。


●その上で、定時株主総会後の支給日(直後に支給日が
来る場合は翌月でも可)から、役員報酬を改定します。

これは、基本的に毎年同じ時期にやることが望ましいで
すね。

議事録にもいつから改定をするか、支給日を書いておき
ます。当然、実際にもその通りやっておかないと否認さ
れる可能性があります。


●それと、事前確定届出給与も是非、活用すると良いで
しょう。まだまだ、活用している会社は少ないようです。

事前確定届出給与は、定時株主総会等で、あらかじめ支
給する時期と金額を役員ごとに定めて、これを税務署に
届けることによって、支給する役員給与です。

この届出は、定時株主総会等で決めた後、1か月以内に
税務署に届出ます。


●たとえば、定期同額給与の他に、役員賞与を年2回支
給することを決議して、これを届けることによって役員
賞与を支給し、これを損金に算入することができます。

役員賞与損金にはならない、というのが原則でしたが、
事前確定届出給与を使うことによって、損金にすること
ができるのです。


●ただし、支給時期、支給金額が届け出たものと変わっ
てしまった場合は、損金にすることができません。

業績の変動によって、変えてはいけない、ということで
すね。

したがって、期首に今年の事業計画をしっかりと立てて、
役員給与を、毎月いくら、賞与をいついくら、ときちん
と決められなければいけません。


●毎月の役員報酬は、その職務に基づいた基本的な給与、
事前確定届出給与で支給する賞与は、今期の業績(ある
いは前期の実績を踏まえて)によって、支給する業績給、

というように、それぞれの役員給与の性格を考えて、支
給していくと良いのではないでしょうか?


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<編集後記>  

11月も中盤に入り、急に寒くなってきた感じですね。考えてみれ
ば、今年もあと1か月半ですので、寒くなって当然なのですが、
ついこの間までクールビズをやっていたので、何となく季節感が
くるっているような感じもします。身近な感覚から本当に温暖化
が進んでいるのでしょうね。

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