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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2019年 11月 27日 Vol.481
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向寒の候、いかがお過ごしでしょうか?。
今回は大阪事務所2課の上原が担当させていただきます。
法人税や
所得税の税金の計算は、
収益から
経費を控除した所得
に税率をかけて計算します。その所得の計算において、例えば
法人税法22条は『
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該
事業年度の
益金の額から当該事業年度の
損金の額を控除した金
額とする。』と定めています。
本来
収益や
経費は、実際に
現金の入金や支払を元に計算します
が、この
経費について税法は、概算
経費と言う特例を設けてい
る事があります。今回はこの概算
経費についてお話ししたいと
思います。
<今週のポイント!>
1.
所得税法の規定って!?
2.
法人税法の規定とは!?
3.
消費税法の規定って!?
http://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1293.html
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
メルマガ 江崎
会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
https://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-6 NBF名古屋広小路ビル 7F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
https://kigyo-ok.com/
東海エリア
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関東エリア
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法人税法22条は『内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該
事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金
額とする。』と定めています。
本来収益や経費は、実際に現金の入金や支払を元に計算します
が、この経費について税法は、概算経費と言う特例を設けてい
る事があります。今回はこの概算経費についてお話ししたいと
思います。
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1.所得税法の規定って!?
2.法人税法の規定とは!?
3.消費税法の規定って!?
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