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インボイス原稿

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            ~得する税務・会計情報~          第331月号
           
             【税理士法人-優和-】       https://www.yu-wa.jp
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              インボイス原稿

令和1年10月1日より軽減税率が導入され混乱している事業者が多数おられますが、
令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。イン
ボイスを発行するためには、税務署に登録申請をする必要があります。

なぜインボイス制度が導入されたかというと、軽減税率の導入が関係しています。
軽減税率の導入で複数の税率が混在すると様々な混乱が予想されます。インボイス制
度を導入することで取引の内容を明確化し、軽減税率を利用した不正を防止する意図
があります。

インボイス制度導入後は、免税事業者はインボイスを発行することができないため、
免税事業者からの仕入等が仕入税額控除の対象とならなくなります。
ただし、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過
措置が設けられています。

適格請求書発行事業者となるためには、所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者
登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ
登録を受けることはできません。
登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能です。インボイス制度が導入される
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日ま
でに登録申請書を提出する必要があります。

これまで免税事業者として消費税の納税義務が生じない事業者が、登録事業者になり
課税事業者となるかを選択する慎重な判断が必要となるでしょう。

ご不明な点は、税理士法人優和までご相談下さい。



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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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