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雇用保険法の改正について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2020.4.6
 雇用保険法の改正について vol.349
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 なかはしです。
4月は、入社式の時期ですね
コロナウイルスの影響で、入社式も中止やTV会議で運営する企業もある
とのことですが、無事に、新社会人としてスタートされた皆様に
がんばれのエールをお送りします。

雇用保険法の改正について>
令和2年4月1日からすべての雇用保険被保険者について、雇用保険料
徴収が必要になります。
これまでは、4月1日時点で64歳の雇用保険被保険者(高年齢被保険者
が免除されていました。しかし、令和2年4月からは、65歳以上の被保険者
雇用保険料を納める必要があるため、被保険者本人の負担分を徴収しなければなりません。
被保険者負担分は、一般事業主の場合、給与総額の1000分の3です。)

・なお、平成29年雇用保険の適用拡大によって雇用保険の給付金の対象でなった
高年齢者求職者給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金なども受給の対象になります。

高年齢求職者給付金とは、
65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合受給要件を満たすと
高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。
1)受給資格
 ・離職していること
 ・積極的に就職する意思があり、仕事が見つからないこと
 ・雇用保険加入期間が6か月以上あること
2) 受給金額
被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当日額 50日分
被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当日額 30日分



<在籍する65歳以上の従業員について>
「既に65歳以上である従業員」を平成28年12月31日以前に雇用している場合
・28年12月31月時点で既に65歳になっている従業員につきましては、
雇用保険に加入できなったことから、その従業員雇用保険資格取得届は、
提出されておらず、29年1月1日時点では雇用保険には未加入となっています。

他方、平成29年1月1日以降につきましては、
65歳以上の従業員雇用保険に加入することが必要となるから
その従業員の資格取得届を提出する必要があります。

28年12月31日時点で「高年齢継続被保険者」である場合、
平成29年1月1日以降「高年齢被保険者」となりますが、
このような従業員は、平成29年1月1日時点で
既に雇用保険に加入している状態にあります。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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