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新型コロナウィルス感染症による償却資産税等の軽減措置について

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        ~得する税務・会計情報~      第350号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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   新型コロナウイルス感染症による償却資産税等の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対し、
令和3年度分の固定資産税、償却資産税及び都市計画税を軽減する制度があります。

【中小企業者等の定義】
従業員数が1,000人以下の個人
資本金または出資金が1億円以下の法人
資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
ただし大企業の子会社等は対象外です。

【対象資産
 事業用家屋及び設備などの固定資産

【軽減率】
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入※の   
対前年同期間と比べた減少率が50%以上減少           
  →軽減率 全額
           
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入※の
対前年同期間と比べた減少率が30%以上50%未満減少      
  →軽減率2分の1 
                  
売上高、海運業収益、電気事業営業収益介護保険事業収益、老人福祉事業収益
保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。

【申告書類】
 自治体から発行される申告書様式 ただし認定経営革新等支援機関等に確認を受けたの
ち提出します。

【申告期限】
 令和3年1月31日(償却資産税の申告期限)

【認定経営革新等支援機関等とは】
 認定経営革新等支援機関等とは、専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関
税理士、商工会議所、商工会、金融機関等)を国が審査し、認定しています。
中小企業庁のホームページで検索ができます。

公認会計士税理士 楢原一典

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発行者 優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7686/ FAX:03(6381)7667
〒108-0014
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