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令和2年就労条件総合調査の概況<週休制>

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■□   2020.11.21
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1 はじめに

2 令和2年就労条件総合調査の概況<週休制>

3 労働者災害補償保険法改正<社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係>

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└■ 1 はじめに
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先々週、令和2年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、少なからずいたようです。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。

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└■ 2 令和2年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、令和2年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は82.5%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、44.9%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:65.8%
300~999人:55.2%
100~299人:50.7%
30~99人 :41.4%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.9%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は58.0%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和2年調査の結果で
考えると、採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和2年調査の結果で考えた場合、約4割ということであれば、
正しいと判断して構わないでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となって
いました。
令和2年調査の結果でも約4割という状況です。


週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。

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└■ 3 労働者災害補償保険法改正<社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係>
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今回は「社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係」です。

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(1)社会復帰促進等事業関係
社会復帰促進等事業についても、複数業務要因災害に係る規定が追加されたもの
である。

(2)費用の負担関係
複数業務要因災害に係る事業主からの費用徴収については、通勤災害の場合と
同様に、仮に複数業務要因災害を業務災害とみなした場合の災害補償の価額
(ただし、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した額に限る。)の
限度で行うことができることとされた

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