━━━━ 2021/01/11(第897号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『
固定資産税の軽減申告は1月末まで』
●新型コロナウイルスの影響で、昨年の
売上高が減少し
た場合、
固定資産税の軽減を受けることができますが、
その申告は、1月末までです。
対象になる会社は、是非、忘れないように申告してくだ
さい。
そこで、軽減措置の内容について、簡単に確認しておき
たいと思います。
●まず、対象になる
事業者の売上減少の要件および軽減
率は、次のとおりです。
※2020年2月~10月の任意の連続する3か月間の事業
収入の合計が、
・前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減
・前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
2021年度の
固定資産税が、上記のように軽減、あるいは
免除されます。
●ただし、対象になるのは、事業用の家屋および設備や
機械装置、備品等の償却
資産に対する
固定資産税です。
都市計画税も対象になります。
ただし、土地に対する
固定資産税は、対象になりません。
また、個人の居住用の家屋なども対象になりません。
●対象になる
事業者は、
資本金1億円以下の
法人、従業
員1,000人以下の
個人事業主です。
医療
法人、社会福祉
法人、公益
法人、NPO
法人なども対象
になります。
ただし、大企業の子会社などは除かれます。
●
固定資産税の軽減の申告をするためには、認定経営革
新等支援機関の、確認を受ける必要があります。
この機関は、多くの
税理士法人、
会計事務所が認定を受
けています。
私ども
税理士法人でも、認定を受けていますので、顧問
先の皆様や、必要の方はお声がけください。
●なお、申告は都や市町村に行いますが、毎年1月末ま
でに行う、償却
資産税の申告と共に行うことが想定され
ています。
したがって、複数の市区町村に事業所がある場合は、そ
の市区町村ごとに、申告書と共に軽減の申告をする必要
があります。
●その他、注意すべき事項として、個人が持っている不
動産を、
同族会社に賃貸しているような場合があります。
会社の
売上高が減少したとしても、不動産を持っている
のは個人ですので、この場合は軽減を受けることはでき
ません。
事業者と所有者の名義が、一致している必要があります。
●また、個人
事業者が軽減を申請する場合、自宅兼事業
所や賃貸の場合、事業用の部分のみが軽減の対象になり
ます。
コロナ対応で家賃を減額したり、猶予した場合も、その
金額は
売上高から減額して、判定をすることができます。
ただし、家賃を猶予した場合などは、3か月分以上の賃
料を、それぞれの賃料の支払期限から3か月以上猶予し
ている場合に限られます。
●概ね以上のような内容ですが、詳しくは下記、中小企
業庁のHPなどを確認して、期限に送れないように申告
するようにしてください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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事業承継、自社株対策等の
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税理士セカンドオピニオン】
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税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
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相続、
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展
に貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
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kitaoka@tmcg.co.jp
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
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【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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<編集後記>
仕事始めから、すぐ3連休ですが、少しホッとした感じになり
ますね。やはり仕事始めは慌ただしく、あっという間に1週間
が過ぎてしまいましたが、ここでホッと一息入れ、
休み明けか
ら、本格的に新年業務が始まるという感じがします。
コロナに負けず、今年も頑張っていきましょう!
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●新型コロナウイルスの影響で、昨年の売上高が減少し
た場合、固定資産税の軽減を受けることができますが、
その申告は、1月末までです。
対象になる会社は、是非、忘れないように申告してくだ
さい。
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たいと思います。
●まず、対象になる事業者の売上減少の要件および軽減
率は、次のとおりです。
※2020年2月~10月の任意の連続する3か月間の事業
収入の合計が、
・前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減
・前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
2021年度の固定資産税が、上記のように軽減、あるいは
免除されます。
●ただし、対象になるのは、事業用の家屋および設備や
機械装置、備品等の償却資産に対する固定資産税です。
都市計画税も対象になります。
ただし、土地に対する固定資産税は、対象になりません。
また、個人の居住用の家屋なども対象になりません。
●対象になる事業者は、資本金1億円以下の法人、従業
員1,000人以下の個人事業主です。
医療法人、社会福祉法人、公益法人、NPO法人なども対象
になります。
ただし、大企業の子会社などは除かれます。
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けています。
私ども税理士法人でも、認定を受けていますので、顧問
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●なお、申告は都や市町村に行いますが、毎年1月末ま
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ています。
したがって、複数の市区町村に事業所がある場合は、そ
の市区町村ごとに、申告書と共に軽減の申告をする必要
があります。
●その他、注意すべき事項として、個人が持っている不
動産を、同族会社に賃貸しているような場合があります。
会社の売上高が減少したとしても、不動産を持っている
のは個人ですので、この場合は軽減を受けることはでき
ません。
事業者と所有者の名義が、一致している必要があります。
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所や賃貸の場合、事業用の部分のみが軽減の対象になり
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金額は売上高から減額して、判定をすることができます。
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ら、本格的に新年業務が始まるという感じがします。
コロナに負けず、今年も頑張っていきましょう!