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在宅勤務の費用負担について

━━━━ 2021/03/01(第904号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『在宅勤務の費用負担について』


●緊急事態宣言は、関西圏などは解除されましたが、関
東圏はあと1週間、果たして解除されるのでしょうか。

長引くコロナ禍の中、在宅勤務などテレワークも1つの
働き方として一般的になってきましたね。

コロナが収束したとしても、これは続いていくのではな
いかと思います。


●在宅勤務で課題となることの1つに、在宅勤務にかか
費用をどうするか、ということがあります。

携帯電話代や、データ通信料、電気代などをどう精算す
るか、パソコンを支給した場合、レンタルオフィスを利
用した場合の費用、などです。


●これらについて、先ごろ国税庁からFAQが公表され
ました。

まず、これらの費用に充てるものとして、在宅勤務手当
を支給した場合。

たとえば月5,000円など一定額を支給し、たとえそこまで
の金額が使われなかったとしても、返還する必要がない
ものは、給与として課税されることになります。


●一律支給せず、実費精算の場合は、以下のように示さ
れています。

まず、携帯電話の通話料については、料金の明細書により、
仕事のために使ったものが、明確にできますので、それを
もって精算すれば、経費として処理できます。

すなわち、給与課税されることはないということです。


●基本料やデータ通信料などについては、次の算式で計算
した金額を、経費として精算することができます。

・基本料やデータ通信料×在宅勤務日数/該当月の日数×1/2

最後に1/2を掛けるのは、1日24時間の内、睡眠時間8時間
を除いた16時間に占める、法定労働時間8時間の割合、と
いうことです。

営業など頻繁に通話を行う者は、通話料も上記算式で計算し
て構いません。

なお、会社の携帯電話を使っている場合は、上記のような
面倒なことはないですね。


●電気料金も、下記の算式で計算した金額を、経費として
精算することができます。

・電気料金×仕事部屋の床面積/自宅の床面積×在宅勤務日数/該当月の日数×1/2

床面積の割合を掛けているところが違うだけで、あとは携帯
電話代と同じです。


●携帯電話代も電気料金も、より精緻な方法で業務に使
用した金額を計算している場合は、それも認められます。

以上のような計算をして、実費精算により経費とするか、
一律支給して給与課税とするか、あるいは特に精算はし
ないか、各社が選ぶことになります。


●在宅勤務で使うパソコンを貸与した場合は、従業員
所有権が移るものでない限り、給与課税されることはあ
りません。

また、レンタルオフィスを利用した場合も、その領収書
などを会社に提出して経費精算すれば、それも経費処理
で問題ありません。


●なお、在宅勤務が多くなる場合は、通勤手当の見直し
も必要になりますね。

定期代と実費精算した場合の交通費を比較して、何日在
宅勤務をすると、実費精算の方が安くなるのか、計算し
てみる必要があります。


●あるサイトによると、6か月定期の場合、在宅勤務が
週2日程度ですと定期代の方が安く、週3日在宅勤務す
ると、実費精算の方が安くなる、という結果が出ていま
した。

是非、計算してみてください。


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<編集後記>  

いよいよ3月に入りました。何とか東京近郊も3月7日で緊急事態
宣言を解除して欲しいですね。ただ、今日の新聞によると8割の人
は、解除せず再延長を希望しているとのこと。確かに東京も下げ止
まっている感がありますからそれもわかりますが...あと1週間
辛抱して何とか数字を下げたいものですね。

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