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資産移転プランの生命保険に関する税務上の取扱いについて

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              ~得する税務・会計情報~            第362号
           
            【税理士法人-優和-】      https://www.yu-wa.jp
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      資産移転プランの生命保険に関する税務上の取り扱いについて

 皆さんは、資産移転プランの生命保険をご存じでしょうか。
 一言で表現するならば、「会社の資金を社長等の個人へ税負担を少なくして移転させる生命
保険」と言えます。
 特徴としては、解約返戻金がある年度を境に急激に上昇します。
 1年目が5%、2年目が6%、3年目が7%、4年目が8%、5年目が95%というイメー
ジです。この保険を4年目の保険料支払い後に会社が社長へ譲渡します。生命保険契約の時価
解約返戻金にて評価することとなっていますので、社長が総支払保険料×8%という非常に
低い金額で保険契約を買い取ることが出来ます。そして、5年目だけは社長が支払いをして解
約すると非常に大きな資金が会社から社長へ移転することとなります。
 保険の解約金は、一時所得となり、1/2課税となるため、役員給与での受給よりも税負担を
軽減させる結果となります。
 下記に記載しましたが、バレンタインデーショック以降は上記の保険商品が非常に販売され
ているとのことです。近い将来に、解約返戻金での時価評価についてメスが入るかも知れない
と思います。実際に3月17日付けの日本経済新聞にも「節税保険の抜け穴をふさぐ」との記
事が掲載されましたので、改正が予定されていると言えるでしょう。
 バレンタインデーショックとは、2019年2月14日に国税庁側から保険会社側への大きな商
品見直しの指導があったことを指します。チョコレートならば貰って嬉しいですが、当時の売
れ筋商品が販売できなくなったため、とっても苦い内容だったでしょう。
 当時は、不死鳥のようなネーミングの商品を筆頭に節税保険が非常に売れていたようです。
 思えば、過度な節税商品が出回ると、必ずといって良いほど税務上のルールが改定されます。
 まさに、今の状況も国税庁は改正すべきだと考えているに違いありません。
実際に、税務調査においても、契約を変更することの経済合理性について質問されたこともあ
ります。
 節税することも企業を経営する上では大切なことだと思います。一方で、会社の健全経営を
進める為には、税金を納税し、納税後の資金をストックしていくことも大変重要です。特に、
中小企業の場合には800万円までは税率が軽減されています。納税と節税の適度なバランスを
もっていくことが大切だと思います。
 保険行政は、これからも改正が続いていくと思いますが、本原稿が少しでもお読みいただい
た方のお役に立てれば幸いです。
 今後とも、税理士法人優和 各本部をよろしくお願い申し上げます。

茨城本部 
公認会計士税理士 楢原 功



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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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