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配偶者居住権の利用は節税になるのか?

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        ~得する税務・会計情報~      第374号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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      配偶者居住権の利用は節税になるのか?

 民法の改正で配偶者居住権の制度が創設され、一年以上経過していま
すが、実務ではそれほど浸透していないようです。
 ただ配偶者居住権を有していた配偶者が死亡した場合には、民法の規
定により配偶者居住権が消滅することから、つまり二次相続時には、配
偶者居住権のついた建物部分とその敷地利用権の価額が相続税の課税対
象から外れることとなりなります。
このことをもって相続税の節税対策になる、という記事を多く見かけま
す。
 ここで気を付けなければならないのは、「配偶者利用権に基づく敷地
利用権の価額」の評価方法です。
 配偶者居住権に基づく敷地利用権=
   土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた複利原価率

 ここで使われる複利原価率は一次相続時点の土地の時価(100百万と
仮定)が、将来の配偶者が死亡する時期(一次相続時の配偶者の平均余
命で算出)には、金利分を割り引くと現在いくらになるかという計算を
する際の率となっています。
 例えば年3%の複利原価の場合二次相続迄の期間が20年であれば、
0.554となり配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額は55.4百万円とな
り、評価減額効果は44.6百万円となります。
 平均余命が3年であれば、その率は0.915となり、居住権に基づく敷
地利用権の価額は91,5百万円となりますので、相続税評価の評価減額
効果は8.5百万円となります。
 平均余命が少ないのであれば、配偶者居住権を設定せず、全てを配偶
者の所有とし小規模宅地の評価減の利用を考えた方がよいかもしれませ
ん。
 男が年上として妻より先に死亡すると仮定して、夫婦の年齢差(4歳
と仮定)と男女の平均余命の差を考えると、夫75歳死亡で、妻が71歳
の時の平均余命から考えると、3%の複利原価率は0.57、夫80歳死亡
で0.642、夫85歳死亡で0.789、夫90歳死亡で0.789ということにな
り配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額の減額効果はそこそこあるこ
とが分かります。
 但しこの選択は、税務的な観点からの判断ですので、民法の視点から
の自宅に住む権利である配偶者居住権の本来的な視点からの配慮が第一
であることは言うまでもありません。
 もともと後妻には自分の家に住まわせたいけれど、二次相続後は実子
相続させたいという場合に有効な方法ですが、仲の良い親子関係の場
合で、相続対策として提案する場合でも、対策時の本人と配偶者の年齢
と、実際死亡時の本人の年齢、そしてその時点の配偶者の平均余命等を
勘案しながら提案を考えなければなりません。
 配偶者居住権を設定した場合は、一次相続時の相続税だけではなく、
必ず二次相続時の相続税も併せて計算するべきと考えます。

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発行者 税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(公認会計士税理士
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E-mail : watanabe-cpa@yu-wa.jp
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