━━━━ 2022/01/10(第949号)━━━
■実践!社長の財務[社長応援メルマガ]
<思いを込めて>
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
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『令和4年度税制改正大綱-
法人税関連』
●おはようございます。
税理士の北岡修一です。
昨年、12月10日に令和4年度の税制改正大綱が公表され
ました。
個人や
資産税関連の改正内容については、「実践!
相続
税対策」メルマガ(下部の方に案内あり)の方で書いて
いますので、このメルマガでは、
法人関連の改正につい
て書いてみます。
●今回の
法人関連の改正では、大きな改正はありません。
目玉は、相変わらず「賃上げ税制」ですね。
なかなか効果が上がっていない、ということで、さらに
強化しようということです。
●大企業向けには、人材確保等促進税制の改正です。
改正後の税制は、継続
雇用者の給与等支給額の増加割合
が、前期比3%以上の場合に、対象となる給与等支給増
加額の15%を税額控除できます。
増加割合が同4%以上の場合は、税額控除率に10%を加算
することができます。
さらに、教育訓練費が前期比20%以上増加していれば、税
額控除率に5%を加算することができ、税額控除率は最大
で30%となります。(15%+10%+5%)
改正前は最大20%でしたので、大幅に税額控除率がアップ
することになります。
●中小企業向けには、所得拡大促進税制の強化です。
この税制は、
雇用者全体の給与等支給額の増加割合が前期
比1.5%以上の場合に、対象となる給与等支給増加額の15%
を税額控除できます。
この内容は改正前と変わりません。
●強化されたのは、所得拡大促進税制の上乗せ措置です。
改正前は、2.5%以上の賃上げ要件、教育訓練費を10%以上
増やす教育訓練費要件の2つを満たした場合に、税額控
除率を10%加算することができました。
改正後は、上記賃上げ要件を満たした場合に15%加算、
さらに、教育訓練費要件を満たせば10%加算、合計25%
の加算をすることができるようになります。
改正前は上乗せ措置を含め、給与増加額の25%の税額控除
だったものが、改正後は40%もの税額控除になります。
大幅に税額控除できる額が増える、ということです。
ただし、上限が
法人税額の20%ということは変わってい
ないので、計算上は控除額が増えても、実際に控除でき
るかどうかはわかりませんね。
この上限額を是非、上げて欲しいところではありますが。
●オープンイノベーション税制が延長されます。
オープンイノベーション税制とは、大企業が設立10年未
満の非上場企業に、1億円以上を出資した場合に、出資額
の25%相当額を
所得金額から差し引くことができる税制です。
中小企業が出資する場合は、1千万円以上から対象となり
ます。
この税制について若干の見直しを行った上で、その適用
期限が2年延長されます。
●少額
減価償却資産の
損金算入制度が、見直されます。
取得価額が10万円未満の
減価償却資産については、取得
時に
全額損金算入することができます。
また、取得価額が20万円未満の
減価償却資産については、
一括償却資産として3年間で均等償却をすることができ
ます。
さらに、取得価額が30万円未満の
減価償却資産について
は、年間300万円まで取得時に
全額損金算入することがで
きます。
これらの制度が過度な節税対策に用いられることがある
ため、主要な事業以外の貸付の用に供した
資産は、少額
減価償却資産の
損金算入制度の対象からはずされること
になります。
以上、主な改正です。
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筆者 北岡修一がご相談を承ります。
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会計理念』を追求することにより、中小企業の成長
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会計を良くすると、会社が良くなる!」
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り多くの中小企業が、「強い会社」「儲かる会社」にな
るために、財務・
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<編集後記>
年末年始の休みが終わって、少し慣らし仕事を始めて、
すぐの3連休。ちょっとホッとしますね。
とは言えこの3連休は、書けなかった原稿を書いたり、
問合せの返信書いたり、書き物が多かったですね。
良かったです。こういう時間があって。
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税理士の北岡修一です。
昨年、12月10日に令和4年度の税制改正大綱が公表され
ました。
個人や資産税関連の改正内容については、「実践!相続
税対策」メルマガ(下部の方に案内あり)の方で書いて
いますので、このメルマガでは、法人関連の改正につい
て書いてみます。
●今回の法人関連の改正では、大きな改正はありません。
目玉は、相変わらず「賃上げ税制」ですね。
なかなか効果が上がっていない、ということで、さらに
強化しようということです。
●大企業向けには、人材確保等促進税制の改正です。
改正後の税制は、継続雇用者の給与等支給額の増加割合
が、前期比3%以上の場合に、対象となる給与等支給増
加額の15%を税額控除できます。
増加割合が同4%以上の場合は、税額控除率に10%を加算
することができます。
さらに、教育訓練費が前期比20%以上増加していれば、税
額控除率に5%を加算することができ、税額控除率は最大
で30%となります。(15%+10%+5%)
改正前は最大20%でしたので、大幅に税額控除率がアップ
することになります。
●中小企業向けには、所得拡大促進税制の強化です。
この税制は、雇用者全体の給与等支給額の増加割合が前期
比1.5%以上の場合に、対象となる給与等支給増加額の15%
を税額控除できます。
この内容は改正前と変わりません。
●強化されたのは、所得拡大促進税制の上乗せ措置です。
改正前は、2.5%以上の賃上げ要件、教育訓練費を10%以上
増やす教育訓練費要件の2つを満たした場合に、税額控
除率を10%加算することができました。
改正後は、上記賃上げ要件を満たした場合に15%加算、
さらに、教育訓練費要件を満たせば10%加算、合計25%
の加算をすることができるようになります。
改正前は上乗せ措置を含め、給与増加額の25%の税額控除
だったものが、改正後は40%もの税額控除になります。
大幅に税額控除できる額が増える、ということです。
ただし、上限が法人税額の20%ということは変わってい
ないので、計算上は控除額が増えても、実際に控除でき
るかどうかはわかりませんね。
この上限額を是非、上げて欲しいところではありますが。
●オープンイノベーション税制が延長されます。
オープンイノベーション税制とは、大企業が設立10年未
満の非上場企業に、1億円以上を出資した場合に、出資額
の25%相当額を所得金額から差し引くことができる税制です。
中小企業が出資する場合は、1千万円以上から対象となり
ます。
この税制について若干の見直しを行った上で、その適用
期限が2年延長されます。
●少額減価償却資産の損金算入制度が、見直されます。
取得価額が10万円未満の減価償却資産については、取得
時に全額損金算入することができます。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、
一括償却資産として3年間で均等償却をすることができ
ます。
さらに、取得価額が30万円未満の減価償却資産について
は、年間300万円まで取得時に全額損金算入することがで
きます。
これらの制度が過度な節税対策に用いられることがある
ため、主要な事業以外の貸付の用に供した資産は、少額
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【編集】税理士 北岡修一
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<編集後記>
年末年始の休みが終わって、少し慣らし仕事を始めて、
すぐの3連休。ちょっとホッとしますね。
とは言えこの3連休は、書けなかった原稿を書いたり、
問合せの返信書いたり、書き物が多かったですね。
良かったです。こういう時間があって。