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令和4年度税制改正大綱-法人税関連

━━━━ 2022/01/10(第949号)━━━

■実践!社長の財務[社長応援メルマガ]
    <思いを込めて>
 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『令和4年度税制改正大綱-法人税関連』


●おはようございます。
税理士の北岡修一です。

昨年、12月10日に令和4年度の税制改正大綱が公表され
ました。

個人や資産税関連の改正内容については、「実践!相続
税対策」メルマガ(下部の方に案内あり)の方で書いて
いますので、このメルマガでは、法人関連の改正につい
て書いてみます。


●今回の法人関連の改正では、大きな改正はありません。
目玉は、相変わらず「賃上げ税制」ですね。

なかなか効果が上がっていない、ということで、さらに
強化しようということです。


●大企業向けには、人材確保等促進税制の改正です。

改正後の税制は、継続雇用者の給与等支給額の増加割合
が、前期比3%以上の場合に、対象となる給与等支給増
加額の15%を税額控除できます。

増加割合が同4%以上の場合は、税額控除率に10%を加算
することができます。

さらに、教育訓練費が前期比20%以上増加していれば、税
額控除率に5%を加算することができ、税額控除率は最大
で30%となります。(15%+10%+5%)

改正前は最大20%でしたので、大幅に税額控除率がアップ
することになります。


●中小企業向けには、所得拡大促進税制の強化です。

この税制は、雇用者全体の給与等支給額の増加割合が前期
比1.5%以上の場合に、対象となる給与等支給増加額の15%
を税額控除できます。

この内容は改正前と変わりません。


●強化されたのは、所得拡大促進税制の上乗せ措置です。

改正前は、2.5%以上の賃上げ要件、教育訓練費を10%以上
増やす教育訓練費要件の2つを満たした場合に、税額控
除率を10%加算することができました。

改正後は、上記賃上げ要件を満たした場合に15%加算、
さらに、教育訓練費要件を満たせば10%加算、合計25%
の加算をすることができるようになります。

改正前は上乗せ措置を含め、給与増加額の25%の税額控除
だったものが、改正後は40%もの税額控除になります。

大幅に税額控除できる額が増える、ということです。

ただし、上限が法人税額の20%ということは変わってい
ないので、計算上は控除額が増えても、実際に控除でき
るかどうかはわかりませんね。
この上限額を是非、上げて欲しいところではありますが。


●オープンイノベーション税制が延長されます。

オープンイノベーション税制とは、大企業が設立10年未
満の非上場企業に、1億円以上を出資した場合に、出資額
の25%相当額を所得金額から差し引くことができる税制です。

中小企業が出資する場合は、1千万円以上から対象となり
ます。

この税制について若干の見直しを行った上で、その適用
期限が2年延長されます。


●少額減価償却資産損金算入制度が、見直されます。

取得価額が10万円未満の減価償却資産については、取得
時に全額損金算入することができます。

また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、
一括償却資産として3年間で均等償却をすることができ
ます。

さらに、取得価額が30万円未満の減価償却資産について
は、年間300万円まで取得時に全額損金算入することがで
きます。

これらの制度が過度な節税対策に用いられることがある
ため、主要な事業以外の貸付の用に供した資産は、少額
減価償却資産損金算入制度の対象からはずされること
になります。


以上、主な改正です。


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<編集後記>  

年末年始の休みが終わって、少し慣らし仕事を始めて、
すぐの3連休。ちょっとホッとしますね。

とは言えこの3連休は、書けなかった原稿を書いたり、
問合せの返信書いたり、書き物が多かったですね。
良かったです。こういう時間があって。

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