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決して認知度が高くはない制度・・・労災就学援護費について

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

2月になりました。寒さが厳しい日が続いていますが、
少しずつ日没が遅くなり、明るい時間帯が延びています。
コロナ禍が続きますが、気持ちは明るくもちたいものです。

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労災事故は発生させないことが大前提です。
大きな労災事故が起きた時に聞く言葉です。

「まさか我が社でこんな事故が起こるとは思わなかった…」

昨日まで労災事故が起こっていなくても、今日に起こるかも知れません。
労災予防には「リスクアセスメント」が有効です。

さて、今回は「労災就学援護費」についてお伝えします。
労災の給付といえば次はすぐに挙げられると思います。

・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付 
・介護(補償)給付  等々


しかし「労災就学援護費」はご存じでしょうか?
あまり認知度は高くないと思います。

前述のように労災事故を発生させないことが大前提ではありますが、
万が一、発生してしまった場合には申請を忘れないようにしてください。


☆☆☆☆ 労災就学援護費 ☆☆☆☆

「社会復帰等促進事業」として行われています。

【 対象となる人 】
労働災害による重度障害者、⻑期療養者
・労災で死亡した方の遺族(遺族年⾦受給者)

これらの人のうち、学費等の支払いが困難である人
(被災した本人または遺族が対象となります。)


【 対象となる学校別の支給額(月額) 】
大学等   39,000円
高等学校等 16,000円
中学校   16,000円
小学校   12,000円

その他、通信制の大学や専修学校等も対象になります。

リーフレットPDF ↓
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/library/iwate-roudoukyoku/2017rousaihosyouka/201304syuugakuengohi.pdf


万が一、対象となるような労災事故が発生してしまった場合、
ご本人またはご遺族のためにご活用ください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2022.02.02)


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