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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.246 2022/5/31
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□
■□ 安全運転管理者によるアルコールチェック義務化
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
令和4年4月から安全運転管理者の業務にアルコールチェックが義務化されました。
道路交通法改正に伴い必要となった対応など、アルコールチェック義務化について
確認しておくべき内容をご案内します。
〇アルコールチェック義務化とは?
安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが追加されました。
<令和4年4月1日施行>
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認し運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯び有無について記録し1年間保管すること
<令和4年10月1日施行>
・運転者の酒気帯びの有無確認をアルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
〇アルコールチェック義務化の対象
・乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有
または
・その他の自動車5台以上保有
〇酒気帯び有無の確認タイミング
業務開始前後の1日2回確認が必要です。走行毎の前後に確認する必要はなく、
1日の業務開始時と終了時の確認で問題ありません。
※直行直帰の場合
今回の
道路交通法改正における酒気帯び確認の方法は対面を原則としていますが、
直行直帰の場合は現実的に対面での確認は困難です。
この場合、対面に準ずる適宜の方法で確認が必要となります。
警察庁の
パブリックコメントより
・「携帯型」の検知器の携行を推奨
なりすましを防止するために「カメラ・モニター」の利用を推奨
・携帯電話による対応も可能
〇アルコールチェック記録内容
下記の8項目を記録し、1年間保管する必要があります。
1.確認者名
2.運転者
3.運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
4.確認の日時
5.確認の方法
6.酒気帯びの有無
7.指示事項
8.その他必要な事項
※5-(1)以外の記録は令和4年4月1日から、5-(1)の記録は令和4年10月1日から実施
〇アルコールチェックを怠った場合の
罰則
アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となります。
法や規則によって安全運転管理者が行うべき義務が定められていますが、
安全運転管理者個人の義務違反に対する
罰則は規定されていません。
ただし、事業主の義務違反については下記
罰則が定められています。
※自動車を使用する事務所は安全運転管理者の選任が必須です。
・規定車両台数を保有しているにも関わらず、安全運転管理者・副安全運転管理者を
選任しない場合
罰則:5万円以下の罰金(
法人等両罰5万円以下の罰金)
・安全運転管理者を選任、
解任した日から15日以内に定められた事項を公安
委員会に
届け出ない場合
罰則:2万円以下の罰金又は科料
安全運転管理業務を怠っていると個人の責任が問われる可能性もあるため、
対象の
事業者様は法令違反のないよう十分注意しておきましょう。
ご不明点や気になることがございましたら、弊社までお気軽にお尋ねください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが
下記アドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
社会保険労務士法人京都経営
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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■□ 安全運転管理者によるアルコールチェック義務化
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令和4年4月から安全運転管理者の業務にアルコールチェックが義務化されました。
道路交通法改正に伴い必要となった対応など、アルコールチェック義務化について
確認しておくべき内容をご案内します。
〇アルコールチェック義務化とは?
安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが追加されました。
<令和4年4月1日施行>
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認し運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯び有無について記録し1年間保管すること
<令和4年10月1日施行>
・運転者の酒気帯びの有無確認をアルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
〇アルコールチェック義務化の対象
・乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有
または
・その他の自動車5台以上保有
〇酒気帯び有無の確認タイミング
業務開始前後の1日2回確認が必要です。走行毎の前後に確認する必要はなく、
1日の業務開始時と終了時の確認で問題ありません。
※直行直帰の場合
今回の道路交通法改正における酒気帯び確認の方法は対面を原則としていますが、
直行直帰の場合は現実的に対面での確認は困難です。
この場合、対面に準ずる適宜の方法で確認が必要となります。
警察庁のパブリックコメントより
・「携帯型」の検知器の携行を推奨
なりすましを防止するために「カメラ・モニター」の利用を推奨
・携帯電話による対応も可能
〇アルコールチェック記録内容
下記の8項目を記録し、1年間保管する必要があります。
1.確認者名
2.運転者
3.運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
4.確認の日時
5.確認の方法
6.酒気帯びの有無
7.指示事項
8.その他必要な事項
※5-(1)以外の記録は令和4年4月1日から、5-(1)の記録は令和4年10月1日から実施
〇アルコールチェックを怠った場合の罰則
アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となります。
法や規則によって安全運転管理者が行うべき義務が定められていますが、
安全運転管理者個人の義務違反に対する罰則は規定されていません。
ただし、事業主の義務違反については下記罰則が定められています。
※自動車を使用する事務所は安全運転管理者の選任が必須です。
・規定車両台数を保有しているにも関わらず、安全運転管理者・副安全運転管理者を
選任しない場合
罰則:5万円以下の罰金(法人等両罰5万円以下の罰金)
・安全運転管理者を選任、解任した日から15日以内に定められた事項を公安委員会に
届け出ない場合
罰則:2万円以下の罰金又は科料
安全運転管理業務を怠っていると個人の責任が問われる可能性もあるため、
対象の事業者様は法令違反のないよう十分注意しておきましょう。
ご不明点や気になることがございましたら、弊社までお気軽にお尋ねください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが
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