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インボイス制度 Q&Aの改訂

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        ~得する税務・会計情報~      第389号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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インボイス制度 Q&Aの改訂

 国税庁は4月28日、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂し、新たに五問の事例が追加されました。
今回は追加事例の一つである「【問63】登録日である令和5年10月1日をまたぐ請求書の記載事項」について解説します。

■インボイス制度の開始日である令和5年10月1日に登録を受ける場合
 売上の請求書の締め日が毎月15日である事業者が、適格請求書発行事業者の登録日を令和5年10月1日として、令和5年10月15日締めの請求書(9/16~10/15)を交付する場合には、登録日以後の取引について適格請求書を交付することとなるため、適格請求書の記載事項である「課税取引の対価の額」や「税率ごとに区分した消費税額」等の記載については、登録日前(9/16~9/30)の取引と登録日以後(10/1~10/15)の取引とに区分するなどの対応が必要となります。
 ただし、登録日がインボイス制度の開始日である令和5年10月1日である場合、買手においては登録日前後の課税仕入れがいずれも仕入税額控除の対象なることから、登録日前後の取引を区分することなく請求書に記載して、適格請求書として交付することも認められます。

■積上計算を行う場合
消費税の売上税額の計算について「積上計算」を行う場合には、適格請求書に実際に記載した消費税額に基づいて計算するため、交付する請求書には登録日前(9/16~9/30)の取引と登録日以後(10/1~10/15)の取引とを区分して記載する必要があります。
(登録日前後の取引を区別していない場合には、「割戻計算」を行うことになります。)

■令和5年10月2日以後に登録を受ける場合
令和5年10月2日以後に登録を受ける場合には、令和5年10月1日から登録日前までに行った取引について適格請求書を交付することはできません。この場合の登録日をまたぐ請求書は、登録日前後の取引を区分して請求書等に記載するなど、登録日以後の取引についてのみ適格請求書を交付する対応が必要です。


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発行者 税理士法人優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
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