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令和4年-国年法問5-E「第3号被保険者の資格取得の時期」

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験まで、あと78日です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

ですので、その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するということがあります。
そうすることで得点アップにもなります。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようと
するときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ
ならない。当該認可の申請は、( A )以上の発起人が規約を作成し、
組合員となるべき者( B )以上の同意を得て行うものとされている。

船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶
所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、
当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会
を置く。船員保険協議会の委員は、( C )以内とし、( D )の
うちから、厚生労働大臣が任命する。

都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、
国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立
することができる。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内
の都道府県及び市町村並びに組合の( E )以上が加入したときは、
当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該
連合会の会員となる。

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令和4年度択一式「一般常識」問8-A・D・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 15人
  ※出題時は「10人」とあり、誤りでした。

B 300人
  ※出題時は「100人」とあり、誤りでした。

C 12人
  ※出題時は「10人」とあり、誤りでした。

D 船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に
  必要な学識経験を有する者
  ※出題時は「船舶所有者及び被保険者」とあり、誤りでした。

E 3分の2
  ※出題時は「2分の1」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問5-E「第3号被保険者の資格取得の時期」です。

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厚生年金保険被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である
場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは
当該被保険者が20歳に達したときである。

☆☆======================================================☆☆

第3号被保険者の資格取得の時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H27-7-B 】
18歳の厚生年金保険被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該
扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

【 H20-8-D 】
厚生年金保険被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳で
ある場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は
第3号被保険者の資格を取得する。

☆☆======================================================☆☆

第3号被保険者の資格取得の時期」に関する問題です。

扶養配偶者は、自らが20歳に達したときに第3号被保険者の要件を満たし、
その日に第3号被保険者の資格を取得します。
当該被保険者厚生年金保険被保険者国民年金第2号被保険者)が
20歳に達したときではありません。
厚生年金保険被保険者が20歳に達したとしても、被扶養配偶者が20歳
未満であれば、第3号被保険者の資格を取得しません。

扶養配偶者とは、第2号被保険者の配偶者であって、所定の要件を満た
した者なので、配偶者の年齢を問わず、配偶者が第2号被保険者であれば
よく、したがって、配偶者である第2号被保険者が20歳未未満であっても、
第3号被保険者の資格取得時期には影響しません。

ということで、「当該被保険者が20歳に達したとき」に「被扶養配偶者が
第3号被保険者の資格を取得する」としている【 R4-5-E 】と
【 H20-8-D 】は誤りで、【 H27-7-B 】は正しいです。

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