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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和5年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
3 心理的負荷による精神障害の認定基準14
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└■ 1 はじめに
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あけましておめでとうございます。
2024年がスタートしております。
本年も宜しくお願い致します。
令和6年度
社会保険労務士試験の合格を目指している方ですと、
初詣に行き、合格祈願をしたという方もいるのではないでしょうか。
「合格するぞ」という気持ちをしっかりと持つということは
大切なことですから。
ただ、祈願しただけでは、合格しませんからね。
これからの努力、それが合格につながります。
ですので、年末年始、のんびりされている方は、いつまでもそれを引きずらず、
できるだけ早く気持ちを切り替えて、しっかりと勉強を進めていきましょう。
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└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
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今回は、令和5年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。
「勤務間インターバル制度」とは、
労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。
勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が6.0%、「導入を予定又は検討している」が11.8%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が81.5%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では17.6%となっています。
勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
51.9%と最も高くなっています。
また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は19.2%と
なっています。
この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、令和4年度試験で
初めて出題されました。
【 R4-2-D 】
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は
1割に達していない。
この問題は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によるもので、
勤務間インターバル制度を「導入している」企業割合は4.6%となっていたので、
正しいです。
令和5年調査で考えても、やはり、正しいです。
ということで、勤務間インターバル制度については、
この出題内容と「導入予定はなく、検討もしていない理由」
それに加えて、用語の定義、
これらを知っておきましょう。
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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準14
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第7 療養及び
治ゆ
心理的負荷による精神障害は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば
全治し、再度の就労が可能となる場合が多いが、就労が可能な状態でなくとも
治ゆ(
症状固定)の状態にある場合もある。
例えば、精神障害の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が
一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション
療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、
投薬等を継続していても通常は
治ゆ(
症状固定)の状態にあると考えられる。
また、「寛解」との診断がない場合も含め、療養を継続して十分な治療を行って
もなお症状に改善の見込みがないと判断され、症状が固定しているときには、
治ゆ(
症状固定)の状態にあると考えられるが、その判断は、医学意見を踏まえ
慎重かつ適切に行う必要がある。
療養期間の目安を一概に示すことは困難であるが、例えばうつ病の経過は、
未治療の場合、一般的に(約90%以上は)6か月~2年続くとされている。また、
適応障害の症状の持続は遷延性抑うつ反応(F43.21)の場合を除いて通常6か月
を超えず、遷延性抑うつ反応については持続は2年を超えないとされている。
なお、対象疾病がいったん
治ゆ(
症状固定)した後において再びその治療が
必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて前記第2の認定要件
に基づき
業務起因性が認められるかを判断する。
治ゆ後、増悪の予防のため診察や投薬等が必要とされる場合には
アフターケア
(平成19年4月23日付け基発第0423002号)を、一定の障害を残した場合に
は障害(補償)等給付(
労働者災害補償保険法第15条)を、それぞれ適切に実施
する。
──コメント──
療養及び
治ゆの考え方については、実質的な変更はありませんが、
治ゆ(症状
固定)の状態にある場合等がより明確化されました。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今回は、令和5年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。
「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。
勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が6.0%、「導入を予定又は検討している」が11.8%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が81.5%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では17.6%となっています。
勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
51.9%と最も高くなっています。
また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は19.2%と
なっています。
この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、令和4年度試験で
初めて出題されました。
【 R4-2-D 】
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は
1割に達していない。
この問題は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によるもので、
勤務間インターバル制度を「導入している」企業割合は4.6%となっていたので、
正しいです。
令和5年調査で考えても、やはり、正しいです。
ということで、勤務間インターバル制度については、
この出題内容と「導入予定はなく、検討もしていない理由」
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第7 療養及び治ゆ
心理的負荷による精神障害は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば
全治し、再度の就労が可能となる場合が多いが、就労が可能な状態でなくとも
治ゆ(症状固定)の状態にある場合もある。
例えば、精神障害の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が
一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション
療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、
投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられる。
また、「寛解」との診断がない場合も含め、療養を継続して十分な治療を行って
もなお症状に改善の見込みがないと判断され、症状が固定しているときには、
治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるが、その判断は、医学意見を踏まえ
慎重かつ適切に行う必要がある。
療養期間の目安を一概に示すことは困難であるが、例えばうつ病の経過は、
未治療の場合、一般的に(約90%以上は)6か月~2年続くとされている。また、
適応障害の症状の持続は遷延性抑うつ反応(F43.21)の場合を除いて通常6か月
を超えず、遷延性抑うつ反応については持続は2年を超えないとされている。
なお、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が
必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて前記第2の認定要件
に基づき業務起因性が認められるかを判断する。
治ゆ後、増悪の予防のため診察や投薬等が必要とされる場合にはアフターケア
(平成19年4月23日付け基発第0423002号)を、一定の障害を残した場合に
は障害(補償)等給付(労働者災害補償保険法第15条)を、それぞれ適切に実施
する。
──コメント──
療養及び治ゆの考え方については、実質的な変更はありませんが、治ゆ(症状
固定)の状態にある場合等がより明確化されました。
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