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令和6年-健保法・問9-オ「諮問」

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■□   2025.3.29
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 令和6年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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このくらいの時期になると、「一般常識」の学習を進めている方もいるでしょう。

「一般常識」について、択一式は最低ライン(基準点)の4点を確保すること、
これが第一目標です。
実際、何が出題されるかわからない科目です。
見たこともない、知らないなんてものが必ずあると思います。
ですから、大量得点を稼ごうというのは、はっきりいって無謀です。
にもかかわらず、あれもこれもということで、深入りしてしまうと、
どれもこれも中途半端になって、合格から遠のくなんてことになる
こともあり得ます。
とにかく、範囲が広すぎるので、浅く広い知識を身に付けるようにしましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇労働者に付与した
使用者は、このうち5日については、( A )までに時季を定めることにより
与えなければならない。

事業の附属寄宿舎労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び
外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「( B )
に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎
規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要
的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。

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令和6年度択一式「労働基準法」問6-C・7─Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 令和7年3月31日
  ※出題時は「令和7年9月30日」とあり、誤りでした。

B 安全及び衛生
  ※「風紀」や「健康」、「緊急時の退避」とかではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-健保法・問9-オ「諮問」です。

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厚生労働大臣は、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪間看護の事業
の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定め
ようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

☆☆======================================================☆☆

「諮問」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-8-D 】
厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用算定方法、評価療養(高度の
医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、
社会保障審議会に諮問するものとされている。

【 R5-4-A 】
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定
関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

【 H19-9-C 】
厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定
に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しな
ければならない。

【 H13-7-E 】
厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけ
ればならない。

【 H15-6-B 】
厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされて
いる。

【 H20-9-E 】
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で
定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【 R2-選択 】
 健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療
機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうと
するとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは
保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で
定めるところにより、( A )ものとされている。

☆☆======================================================☆☆

厚生労働大臣の諮問先に関する問題です。

厚生労働大臣は、所定の事項を定めたり、行ったりする場合、あらかじめ意見
を求めることになっています。
その意見をどこに求めるのかというのが論点です。

前の6問の場合、意見を求めるのは、中央社会保険医療協議会です。
そのため、
厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。

【 H23-8-D 】と【 R5-4-A 】では、「社会保障審議会に諮問」と
あります。誤りです。
社会保障審議会も、確かに厚生労働大臣の諮問機関ですが、役割が違います。
社会保障審議会は、社会保障制度全般に関する基本事項や社会保障制度の
あり方について審議、調査する機関です。

そのほかの【 H19-9-C 】、【 H13-7-E 】、【 H15-6-B 】、
【 R6-9-オ 】では、いずれも「中央社会保険医療協議会に諮問」と
あり、これらの問題にある事項は、どれも中央社会保険医療協議会に諮問し
なければならない事項なので、正しいです。

中央社会保険医療協議会に諮問すべき事項としては、誤りの問題にある
療養の給付に要する費用算定方法」、「評価療養(高度の医療技術に
係るものを除く。)又は選定療養の定め」や「入院時生活療養費に係る生活
療養の費用の額の算定に関する基準」も該当します。

中央社会保険医療協議会とは別に、地方に、地方社会保険医療協議会が置かれ
ていますが、こちらは、厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否する際に、
その議を経たり、指定を取り消そうとするときに諮問したりする機関です。
「額の算定に関する基準」や「責務」などは全国共通のものですから「中央」に
諮問します。
一方、保険医療機関の指定などは個々の問題です。そのため、地方に置かれる
地方社会保険医療協議会が担当します。

【 H20-9-E 】はこれに関する出題なので、「地方社会保険医療協議会
とあるのは、正しいです。
【 R2-選択 】の答えは
A:地方社会保険医療協議会に諮問する
です。
この空欄では「諮問する」まで含めています。つまり、この部分を正確に
覚えておく必要があるということです。

ということで、この2つの協議会、役割が違っているので、それを混同しない
ようにしましょう。
それと、「諮問」という箇所も注意です。

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└■ 4 令和6年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金
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今回は、「性別にみた賃金」についてです。

男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて
賃金も高く、55~59歳で444.1千円(20~24歳の賃金を100とすると
189.6)と賃金がピークとなり、その後下降している。
女性では、45~49歳の298.0千円(同129.2)がピークとなっているが、
男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっている。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。

【 H19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。

この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和6年調査では、
55~59歳ですから、令和6年調査としての出題であれば誤りになります。

ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測が
できなくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別のピークとなる年齢階級に関しては、かなり厳しい
論点で、ここまでは押さえておくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分です。

ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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